会社を設立するとき、新規事業を立ち上げるとき、とても大切なのが「事業目的」です。
たとえば・・・
ここでは、大切な「事業目的の定め方」について、ご説明します。
【1】個人事業主(会社を設立していない事業者を個人事業主といいます。)であれば、どんな事業を行うことも自由です。
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多すぎると、何をする会社なのか分からなくなり、融資などで問題になることがあります。
一方、少なすぎると将来の新規事業展開をする上でも問題となりえます。
中小企業であれば、10個前後が宜しいかと思います。
事業目的の決定は、簡単そうでとても難しいです。
ジャンル別にご紹介します。
新品しか売らないという場合には、必要ありませんが、中古品を売る場合には警察で「古物商の許可」を取得する必要があります。その時に必要になりますので、次の目的を入れておきましょう。
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建設業の許可は全部で29種類あります。建設業の事業目的に、どのように表現すれば良いかは都道府県によって異なります。すなわち⑴単に「建設業」又は「建設工事業」と記載すれば29種類全ての許可が取れる都道府県と、⑵具体的に許可を取得する目的を「建築工事業」「大工工事業」「左官工事業」「とび・土工工事業」などと記載しなければならない都道府県があります。
そこでオススメは、自社のメイン事業を下記「1.~29.」の中から選んで入れたうえ(下記のとおりの法令に規定された言葉を使うことをオススメします。)、最後に包括的な「建設工事業」を入れておくことです。
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【1】「建設工事業」は、建設関係では一番広い意味です。追加で許認可を取得することを想定して、主要な工事以外にも入れておくことをオススメしています。
「建設工事」は「建築工事」よりも大きい概念です。
建設工事 > 建築工事(建物を建てるの意味) + 土木工事(建築以外) |
【2】建設関係では、後日許可を取得することも多いためオススメしています。
不動産仲介(売買や賃貸)だけを行う場合には、下記「1.」「8.」を入れておけば良いと思います。
それに加えて、分譲等も行っていく場合には、将来の建設業許可の取得を見据えて、下記を全てを入れておいた方が無難です。
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【1】「建設工事業」は、建設関係では一番広い意味です。追加で許認可を取得することを想定して、主要な工事以外にも入れておくことをオススメしています。
「建設工事」は「建築工事」よりも大きい概念です。
建設工事 > 建築工事(建物を建てるの意味) + 土木工事(建築以外) |
建設業の許可は全部で29種類あります。
都道府県の申請窓口によって、単に「建設業」と記載すれば28種類全ての許可が取れる場合と、具体的に許可を取得する目的を「建築工事業」「大工工事業」「左官工事業」「とび・土工工事業」などと記載しなければならない場合がございます。許可を取得される窓口や行政書士に確認ください。もちろん当グループで、行政書士をご紹介することも可能です。
【2】建設関係では、後日許可を取得することも多いためオススメしています。
【3】火災保険・地震保険ついでに自動車保険・生命保険なども入れるのが通常です。
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【1】中古自動車を扱う場合には、所轄警察署で「古物免許」を交付してもらう必要がありますので、この事業目的は必須です。
【2】自賠責や自動車保険を扱う場合には、必要になります。
【事業持株会社(=HD自身も事業を行う)の場合】 当会社は、当会社自身が次の事業を営むことを事業目的とするとともに、次の事業を営む会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配及び管理することを事業目的とする。
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【純粋持株会社(=HD自身は事業しない)の場合】 当会社は、次の事業を営む会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配及び管理することを目的とする。
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【持株会社であることを余り匂わせない場合】
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これらも多い事業目的です。
司法書士にご相談ください。
貴社サービスに応じた「格好良い事業目的」をご提案させていただきます。
客の隣に座って接客するスナックやクラブの場合、風営法の許可を取得する必要があります。ついつい事業目的に「風営法に基づく・・・」と入れてしまいがちですが、出来るだけ回避すべきです。
「風営法に基づく・・・」と事業目的に入れてしまうことで、金融機関に借入を渋られたり、会社自体がうさん臭く見られたりすることのデメリットがあるためです。
詳細は、こちらのページ(法律文書作成のルール)の接続詞の項目をご覧ください。
新規事業を始めるにあたり必ずしも事業目的の変更を行う必要があるとは限りません。
今ある事業目的の範囲内であれば、何ら問題はありません。最後の事業目的に「前記各号に付帯関連する一切の事業」と入っていますよね。これが入っていれば、結構大丈夫です。
何といっても3万円も登録免許税だけでも掛かってしまいます。
本当に必要なのかは、司法書士に問い合わせましょう。
事業目的を変更するタイミングは、整理すると次のようなものになります。
「登録免許税3万円に司法書士報酬が必要?そんなもの大したことないでしょ。それよりも新規事業を始めるにあたりビシッと入れたい」という方は、是非ビシッと入れて、新規事業を目立たせましょう♪
融資銀行の依頼を断わるのは、あまり得策とは言えません。ここは言うことを聞いておきましょう。
ただし、後日いちゃもんを付けられないよう「こういう文言で入れるよ。いいね?」と言質をとっておきましょう。
他の登記と同時に申請することで、登録免許税が安くなることもあります。
商業登記では、課税根拠ごとに登録免許税の額が決定されます。
登録免許税の課税根拠が「目的の変更」と同じとき、つまり次のような登記を行なうときに「目的変更登記」を一緒に申請すれば3万円の経費削減ができます。
以上、登録免許税法「別表第一」の24(一)ツ
ある事業が「会社の事業目的」の範囲内か否かについては、次の二つとの局面で問題となりえます。
このあたりについては「加藤政也司法書士編集/Q&A商業登記と会社法/新日本法規/2022/106頁以下」にまとめられているので、ご興味がおありの方はご参照ください。
業務 | 司法書士の報酬 | 費用 |
目的変更の登記 登記に必要な議事録作成 |
41,030円(税込) | 34,072円 |
【1】変更後の事業目的を追記した定款の作成費用は含まれておりません。WORDファイルをご提出いただければ追記いたします。
紛失した定款の再現や、定款見直しは、38,500円(税込)~で承ります。