税金のメリットは大きいけれど、それ以上に行政への提出書類が大変で、一般社団法人(一般財団法人)に戻りたい。
そんなときには、行政庁へ公益認定の取消しを申請します(認定法29Ⅰ④)。
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公益認定の取り消しを受けたときは、次のようなペナルティがあります。
公益認定を取り消す際に必要とされている聴聞(行政手続法15以下)は、法人が自主的に取り消しを申請した場合には、開催されません。
公益認定の取り消しに基づく
✔公益社団法人を一般社団法人とする定款変更に基づく登記
✔公益財団法人を一般財団法人とする定款変更に基づく登記
は、行政庁による嘱託登記です(認定法29Ⅵ)
また、登録免許税は非課税です(登録免許税法5⑭)。
取り消しの申請から1か月程度で、取り消しの決定が行なわれます。
一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人
登記以外