一般社団法人・一般財団法人の運営が軌道に乗ったら、公益社団法人・公益財団法人への移行を目指すのも一つの方法です。
公益認定を受けることによって、公益法人となることができます。
もくじ | |
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公益法人は、行政への定期的な報告義務があり、広く情報公開を行う必要があるなどデメリットも多数ありますが、税制上の優遇を受けられるメリットは大きいです。
どの程度、税金上のメリットを受けられるか税理士に試算させたうえ、メリットをデメリットと比較して、公益認定を目指しましょう。
公益社団法人・公益財団法人 | ほかの法人 | |
事業目的 |
公益目的 厳しい制限あり【1】 |
制限なし(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人) 法律で定められた特定非営利活動20分野に限定され、当てはまらないと設立できない(NPO法人)。 |
設立費用 |
①まず一般社団法人又は一般財団法人を設立 ②その後、公益認定を受ける。 ▼ ①一般社団法人・一般財団法人の設立費用 ②公益認定費用 を要する。 |
資本金・基金の拠出は不要(一般社団法人) 基金300万円以上(一般財団法人) 資本金1円でも可の拠出必要(株式会社) 資本金・基金の拠出は不要だが、所轄庁の認証を取得するための費用がかかる(NPO法人) |
設立所要時間 |
いきなりは設立できない。 ①まず一般社団法人又は一般財団法人を設立 ②その後、公益認定を受ける。 |
即日設立も可能(合同会社) 定款認証が必要だが、そんなに時間かからない(株式会社・一般社団法人・一般財団法人) 設立するには、所轄庁の認証が必要で、その分時間が掛かる(NPO法人) |
イメージ |
バリバリ公益 |
商売のイメージ(株式会社など) 公益のイメージ(NPO法人) 公益性がありそうなイメージ(一般社団法人・一般財団法人) |
必要人数 |
⑴各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の1/3を超えない。監事も同様(認定法5⑩)。
⑵公益社団 社員2名 理事会を必ず設置(認5⑭ハ) 理事3名 監事1名 社員と理事の兼任可能 →必要最低人数は4名
⑶公益財団(一般財団と同じ) 評議員3名 理事3名 監事1名 兼任不可→必要最低人数7名 |
株主1名、取締役1名(株式会社) 社員2名、理事1名(一般社団法人) 評議員3名、理事3名、監事1名(一般財団法人) 社員10名、理事3名、監事1名。役員の親族が役員に就任することの規制がある(NPO法人) |
役員報酬 |
理事、監事及び評議員に対する報酬等について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給基準を定めること(認定法5⑬) 支給基準の公表(認定法20) 事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えない(認定法5③) |
制限なし(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人) 制限あり。報酬を受ける役員が役員総数の1/3以下(NPO法人) |
役員任期 |
社員は任期なし 評議員4年。6年を限度に延長可能(法人法174) 理事2年。短縮可能(法人法66) 監事4年。2年を限度に短縮可能(法人法67) |
なし(合同会社) 最長10年(株式会社) 理事2年、監事4年(一般社団法人・一般財団法人) 理事2年、監事2年(NPO法人) |
社員・株主などの議決権 |
公益社団の社員:原則一人一票。定款で変更可(法人法48 )ただし、①法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないこと。②社員が法人に提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないこと(認定法5⑭ロ)。
公益財団の評議員:一人一票(法人法189) |
1株1議決権(株式会社) 原則一人一票(合同会社) 一人一票(一般社団法人・一般財団法人) 一人一票(NPO法人) |
行政の監督 |
事業計画等:毎事業年度開始の日の前日までに行政に提出 (認定法22Ⅰ括弧書き) 財産目録等:毎事業年度の経過後三箇月以内に行政に提出(認定法22) 行政は、公益法人に対して、報告を求め検査する権限(認定法27Ⅰ)、勧告・公表・命令する権限(認定法28)及び公益認定取消しの権限(認定法29)を有する。 |
なし(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人) 年度ごとに事業報告を所轄庁へ提出。改善命令。設立認証の取消(NPO法人) |
情報公開義務 |
何人でも、公益法人の業務時間内はいつでも閲覧などを請求でき、公益法人は正当理由なく拒否できない(認定法21Ⅳ、認定法規則27・28)。
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決算公告のみ(株式会社・一般社団・一般財団) なし(合同会社) 事業報告などの情報公開義務(NPO法人) |
会計 |
公益目的事業財産を公益目的事業を行うために使用処分しなければならない(認定法18)。 収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない(認定法19)。 |
NPO活動の他に「その他の事業」を行なう場合、NPO事業の会計と分ける必要がある(NPO法人) |
税制優遇 |
⑴公益法人が行う事業に対する優遇 法人税、源泉所得税、消費税 ⑵公益法人に対して寄付をした個人・法人に対しても優遇があり、一般法人よりも寄付を集めやすくなります。 【5】 |
なし(株式会社・合同会社) 非営利要件を充せばその事業は非課税(一般社団法人・一般財団法人) あり(NPO法人) |
利益配当 | 不可 |
可能(合同会社、株式会社など) 不可(一般社団法人・一般財団法人) 不可(NPO法人) |
組織変更制限 |
公益社団法人→公益財団法人は不可 公益財団法人→公益社団法人は不可
公益認定の取消申請(認定法29Ⅰ④)を行うことで 公益社団法人→一般社団法人は可能。 公益財団法人→一般財団法人は可能 |
株式会社→持分会社(合同合名合資)はOK(会2㉖) 持分会社→株式会社はOK(会㉖) 持分会社(合同合名合資)→別の種類の持分会社はOK(会638) 有限会社→株式会社はOK(整備法45Ⅰ) 株式会社→有限会社は不可 一般社団→一般財団は不可 一般財団→一般社団は不可 NPO法人は変更不可 |
合併制限 | 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人とのみ合併可能【2・3・4】 |
他の株式会社・持分会社とのみ合併可能(株式会社・持分会社) 他のNPO法人とのみ合併可能(NPO法人) |
解散時の残余財産帰属 |
類似の事業を目的とする次の団体に帰属させる(認定法5⑱)
社員・評議員・理事・監事などは受け取り不可 |
株主(株式会社) 社員(合同会社) 定款で「残余財産は社員へ」と定めることは不可。解散後社員総会で「社員に帰属させる」は可能(一般社団法人・一般財団法人) 帰属先が限定され社員理事などは受け取り不可(NPO法人) |
【1】公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律5条の事業目的に関する部分を抜粋
① 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。 ⑤ 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。 ⑦ 収益事業等を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 ⑧ その事業活動を行うに当たり、第十五条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること。 ⑮ 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。 |
【2】異なる法人間での合併の可否(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社・一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人・NPO法人)【一覧表】
【3】合併する社団法人が合併契約締結日までに基金全額を返還していないときは、合併存続法人は、社団法人でなければならない(一般社団法人・一般財団法人法243Ⅱ)。
【4】合併により公益法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(30Ⅱ)があるときは、これに相当する額の財産を合併の日から一か月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する必要があります(認定法5ⅩⅦ)。
【5】公益法人制度とNPO法人制度の税制上の優遇措置の比較(内閣府HPより)
(1)法人自身の優遇税制
公益社団・公益財団 |
一般社団・一般財団 (非営利型法人)【6】 |
一般社団・一般財団 (非営利型以外) |
認定・特例認定NPO法人【7】 | NPO法人 | |
収益事業課税(法人税)【8】 | 〇【11】 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
利子・配当等に係る源泉所得税の非課税(所得税)【9】 | 〇 | × | × | × | × |
みなし寄附(法人税)【10】 | 〇 | × | × | 〇【12】 | × |
(2)寄附した方の優遇税制
公益社団・公益財団 |
一般社団・一般財団 (非営利型法人)【6】 |
一般社団・一般財団 (非営利型以外) |
認定・特例認定NPO法人【7】 | NPO法人 | |
個人の所得控除(所得税) 法人の損金算入に係る別枠措置(法人税) |
〇 | × | × | 〇 | × |
個人の税額控除(所得税) | 〇【15】 | × | × | 〇 | × |
個人が財産を寄附した場合の譲渡所得税の非課税対象 (所得税)【13】 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
個人相続財産を寄附した場合の相続税の非課税対象(相続税)【14】 | 〇 | × | × | 〇【16】 | × |
【6】定款等で非営利性が徹底されている、あるいは共益的活動を目的としている一般社団・一般財団法人
【7】特例認定NPO法人とは
設立後5年以内のNPO法人については、1回に限り、スタートアップ支援のため、PST要件を免除した特例認定(有効期間は3年)により税制上の優遇措置を受けることが可能
【8】収益事業から生じた所得に対してのみ、法人税が課税される制度
※公益社団・財団法人においては、公益認定法上の公益目的事業として認定された事業は、収益事業に該当する場合でも非課税となります。
【9】公益社団・財団法人が利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益及び利益の分配を受ける場合には、所得税が課されない制度
【10】収益事業に属する資産のうちから自らが行う収益事業以外の事業(公益法人社団・財団法人にあっては、公益目的事業)のために支出した金額について、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、寄附金の損金算入限度額の計算を行う制度
※公益社団・財団法人は所得金額の50%または公益目的事業の実施に必要な金額のいずれか多い金額が、認定特定非営利活動法人は所得金額の50%または200万円のいずれか多い金額まで損金算入可能です。
【11】公益社団・財団法人においては、公益認定法上の公益目的事業として認定された事業は、収益事業に該当する場合でも非課税となります。
【12】特例認定NPO法人は、この対象外となります。
【13】当該寄附が一定の要件を満たすものとして、別途、国税庁長官の承認を受けることが必要です。
【14】相続人(寄附者)又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果とならないこと等の一定の要件を満たすことが必要です。
【15】措置を受けるには、法人がPST要件を満たしていることが条件となります。
【16】特例認定NPO法人は、この対象外となります
公益法人を規制する主な法律は次のとおりです。
要件充足を事前に確認するため、最寄りの当グループ事務所にご予約ください。
等、認定法の要件をすべて充たす必要があります。
申請から認定を受けるまでは、4~6か月ほどです。
業務の種類 | 司法書士の報酬 | 費用 |
公益認定充足のためのアドバイス (法務顧問契約) |
55,000円(税込)/月 | |
公益認定取得後の商号変更の登記 | 66,000円(税込) |
登録免許税非課税(登録免許税法5⑭) 郵送費など |
一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人
登記以外