医療法人の登記を手掛けていると、医療法人の名称には次の二つのパターンがあることに気づきます。
どちらが正しいのでしょうか?!
ふと疑問に思ったので、徹底的に調べてみました。
医療法第3条 |
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1
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疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 |
2 | 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。 |
3 | 助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。 |
医療法第4条 | |
3 | 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。 |
医療法第4条の2 | |
3 | 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。 |
医療法4条の3 | |
3 | 臨床研究中核病院でないものは、これに臨床研究中核病院又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。 |
医療法第39条 |
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1
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病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。 |
2 | 前項の規定による法人は、医療法人と称する。 |
医療法第40条 | |
医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。 | |
医療法第94条 | |
第40条(略)の規定に違反した者は、これを10万円以下の過料に処する。 |
医療法施行令、医療法施行規則にも、これら以外に名称に関する規制はない。
医療法人にも適用される組合等登記令にも規制はない。
医療法人以外の法人に対する名称使用の規制を見てみましょう。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第5条 |
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1
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一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。 |
2 | 一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 |
3 | 一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第6条 | |
一般社団法人又は一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 | |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第344条 | |
1 | 第5条第2項の規定に違反して、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者 |
2 | 第5条第3項の規定に違反して、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者 |
3 | 第6条の規定に違反して、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者 |
一般社団法人・一般財団法人では、「一般社団法人」「一般財団法人」という区別も含め、法人の種類を名乗るよう規制されています。
反対に、こういった規制のない医療法人は「医療法人」と名乗ることすら強制されていないことが分かります。
医療法人の設立には、行政の認可が必要です。
どうやら各行政によって指導内容が異なり、それに従って「医療法人『社団』〇〇会」になるか、単に「医療法人〇〇会」になるかが決まっているようです。
東京都「医療法人設立の手引き」(令和元年6月版) | |
4 医療法人の名称 (1) 「医療法人社団」「医療法人財団」は必ず表記してください。 (2) 誇大な名称は避けてください。 (例)○○クラブ、○○研究会、○○グループ、セントラル、○○センター、第一○○、優良○○ (3) 国名、都道府県名、区名及び市町村名を用いないでください。 (4) 既存の医療法人(都内、他県の隣接地域にあるものを含む。)の名称と、同一又は紛らわしい表記は避けてください。 |
大阪府「医療法人設立認可申請Q&A」 | |
Q)医療法人の名称について、制約はありますか。 A)特に制限はありませんが、厚生労働省の定款例では「医療法人○○会」と例示されています。 公の機関と誤解を招いたり、営利法人と紛らわしい、公序良俗に反している等の名称は望ましくありません。 また、同一市区町村内で同一名称の法人名は原則認められません。 |
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大阪府「医療法人設立認可申請提出書類」中の「定款(社団医療法人)作成例」 |
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「原則作成例通りご作成ください」と注記の上 (名 称) 第1条 本社団は、医療法人大阪会と称する。 |
兵庫県「医療法人設立認可申請手引(一人医師医療法人)」令和2年4月改訂版 | |
本手引添付の定款例により作成ください。 定款例より変更する箇所がある場合は、理由書を添付してください。 (定款例) 第1条 本社団は、医療法人社団 神戸内科医院 と称する。 |
医療機関に関する法人登記(独自の論点)
全ての法人に共通