医療法人の設立から開院まで


医療法人の設立手続は、大きく分けて4手順です。

  1. 類似商号・類似商標調査(司法書士業務)
  2. 都道府県に対する認可申請(行政書士業務)
  3. 設立登記(司法書士業務)
  4. 診療所開設許可申請(行政書士業務)

医療法人の設立・開院は、司法書士と行政書士が協力して行なう必要があります。

先生方は、医療法人に強い行政書士をご存じないと思います。その点、当グループであれば、医療法人専門の行政書士とガッチリタッグを組んでおります。ご安心のうえ、ご依頼ください。

医療法人社団設立から法人診療所開設までの流れ


株式会社であれば1~2か月で設立できますが、医療法人の場合には許認可の関係で10か月程度要します。医療法人社団以外での設立をご要望の場合には、こちら「法人である医療機関の全種類を分類&解説」をご参照ください。もちろん、ご相談の際にもご説明いたします。

また、出席が必須である設立説明会は年2回程度しか開催されませんので、時期を逃すと設立の大幅な遅延が生じます。

ご相談

当グループの最寄り事務所にご相談ください。

設立説明会への参加

理事長ご自身(どうしても理事長のご都合がつかない場合には理事候補)

司法書士や行政書士は同行することは可能ですが、代理出席は認められません。

法人名・診療所名の決定(仮)

通常の株式会社とは異なり、医療法人では、「法人名」と「診療所名」をお決めいただきます。

「診療所名」には今までの診療所名を、「法人名」には医院長のお名前から一字とるなどしてお決めになるケースが多いです。

類似商号・類似商標調査

司法書士が、法人名・診療所名について、類似の商号がないか、商標が登録されていないかなどを調査します。

インターネットでサラッと見たから大丈夫とおっしゃる方がいらっしゃいますが、調査は専門的な知識を要求される難しい作業です。是非、ご用命ください。

社員・理事・監事の候補者確定

  • 社員は原則として3名以上必要です(社員は医療法人の最高意思決定機関である社員総会の構成員で医療法人の重要事項決定にかかわる方です。従業員ではありません。)。
  • 医療法人社団の社員には、自然人だけでなく法人(営利を目的とする法人を除く。)もなることができる(厚生労働省医政局長/平成28年3月25日付『医療法人の機関について』/4頁参照)
  • 理事は3名以上必要です(会社でいう取締役のような役職で、日常の業務決定を行ないます。)。
  • 監事は1名以上必要です(会社でいう監査役のような役職で、理事の業務決定・業務執行を監督します。理事と監事を兼務することは出来ません。理事の親族や、顧問税理士は不適当です。)。
  • 理事・監事は、医療法人と取引関係のある法人(いわゆるMS法人)等の役員と兼務できません(取引関係とは仕事の受発注関係、お金のやり取りをいいます。)。

定款案の作成

設立認可申請書の一部になりますので、行政書士が作成し、念のため司法書士も確認します。

各種証明書(残高証明書等)の取得

設立総会の開催

「設立総会の時点」で個人診療所の開設から2年経過していることが原則になります。

2年経過していない場合には、例外を認めてもらうために必要な添付書類が大幅に増えることになります。

設立認可申請書の作成

行政書士が担当します。約30もの書類を作成します。

【都道府県へ】設立認可申請(仮受付・仮審査)

行政書士が担当します。

通常、何度も県担当者から添付書類の追加・修正を要請されます。

県ごとに細かい取扱いが異なるためです。

基金拠出契約

【都道府県へ】設立認可申請(本申請・本審査)

設立認可

設立認可書受領

登記必要書類へのご調印

司法書士が、登記で必要な認可書以外の書類を作成し、調印いただきます。

【法務局へ】設立登記申請

司法書士が登記申請いたします。

設立登記完了

登記申請から遅くとも2週間程度で完了します。

登記ミスがないか司法書士が確認します。

【都道府県へ】設立登記完了届の提出

行政書士が提出します。

【保健所へ】医療法人診療所の開設許可申請

行政書士が提出します。

拠出金払い込み/現物拠出財産の拠出

医療法人の診療所開設許可を受領

医療法人の診療所開設/個人の診療所廃止

【保健所へ】医療法人の診療所開設届など提出

行政書士が提出します。

【厚生局などへ】保健医療機関指定申請など

行政書士が提出します。

【市役所・都道府県税事務所・税務署・社会保険事務所・労働基準監督署】各種届出

税金関係(市役所・県税事務所・税務署)は税理士が、

社会保険事務所・労基署は社会保険労務士が、

それぞれ必要な書類を提出します。

銀行口座開設

口座開設までに2回銀行に行く必要があります。

2回とも

法人登記事項証明書・法人印鑑証明書・医療法人設立認可書・先生の本人確認書類を銀行に持参ください。


標準的な所要時間


ご相談を受けてから最短10か月

司法書士の報酬・費用


業務の種類 司法書士の報酬 実費
  • 設立登記申請
  • 類似商号・類似商標調査
  • 議事録等作成
  • 印鑑届出
  • 法人印鑑証明取得(1通)
  • 法人登記事項証明取得(3通)

110,000~

165,000円(税込)

【1】

10,000円ほど

【1】医療法人を設立する場合には都道府県の認可、法人として診療所開設する場合には保健所の許可が必要で、これらは行政書士の専門業務です。当グループでは、医療法人専門の行政書士と連携してすすめます。

以下、提携行政書士料金を掲載いたします。

業務の種類 提携行政書士の報酬

1.医療法人社団設立認可申請

認可申請に必要な定款案等作成を含みます。

60万~70万円

2.診療所開設許可申請
3.(個人の)診療所廃止申請
4.(法人の)診療所開設申請
5.(個人の)保健医療機関廃止申請
6.(法人の)保健医療機関指定申請

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