医療法人の設立手続は、大きく分けて4手順です。
医療法人の設立・開院は、司法書士と行政書士が協力して行なう必要があります。
先生方は、医療法人に強い行政書士をご存じないと思います。その点、当グループであれば、医療法人専門の行政書士とガッチリタッグを組んでおります。ご安心のうえ、ご依頼ください。
株式会社であれば1~2か月で設立できますが、医療法人の場合には許認可の関係で10か月程度要します。医療法人社団以外での設立をご要望の場合には、こちら「法人である医療機関の全種類を分類&解説」をご参照ください。もちろん、ご相談の際にもご説明いたします。
また、出席が必須である設立説明会は年2回程度しか開催されませんので、時期を逃すと設立の大幅な遅延が生じます。
当グループの最寄り事務所にご相談ください。
理事長ご自身(どうしても理事長のご都合がつかない場合には理事候補)
司法書士や行政書士は同行することは可能ですが、代理出席は認められません。
通常の株式会社とは異なり、医療法人では、「法人名」と「診療所名」をお決めいただきます。
「診療所名」には今までの診療所名を、「法人名」には医院長のお名前から一字とるなどしてお決めになるケースが多いです。
司法書士が、法人名・診療所名について、類似の商号がないか、商標が登録されていないかなどを調査します。
インターネットでサラッと見たから大丈夫とおっしゃる方がいらっしゃいますが、調査は専門的な知識を要求される難しい作業です。是非、ご用命ください。
設立認可申請書の一部になりますので、行政書士が作成し、念のため司法書士も確認します。
「設立総会の時点」で個人診療所の開設から2年経過していることが原則になります。
2年経過していない場合には、例外を認めてもらうために必要な添付書類が大幅に増えることになります。
行政書士が担当します。約30もの書類を作成します。
行政書士が担当します。
通常、何度も県担当者から添付書類の追加・修正を要請されます。
県ごとに細かい取扱いが異なるためです。
司法書士が、登記で必要な認可書以外の書類を作成し、調印いただきます。
司法書士が登記申請いたします。
登記申請から遅くとも2週間程度で完了します。
登記ミスがないか司法書士が確認します。
行政書士が提出します。
行政書士が提出します。
行政書士が提出します。
行政書士が提出します。
税金関係(市役所・県税事務所・税務署)は税理士が、
社会保険事務所・労基署は社会保険労務士が、
それぞれ必要な書類を提出します。
口座開設までに2回銀行に行く必要があります。
2回とも
法人登記事項証明書・法人印鑑証明書・医療法人設立認可書・先生の本人確認書類を銀行に持参ください。
ご相談を受けてから最短10か月
業務の種類 | 司法書士の報酬 | 実費 | |
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110,000~ 165,000円(税込) 【1】 |
10,000円ほど |
【1】医療法人を設立する場合には都道府県の認可、法人として診療所開設する場合には保健所の許可が必要で、これらは行政書士の専門業務です。当グループでは、医療法人専門の行政書士と連携してすすめます。
以下、提携行政書士料金を掲載いたします。
業務の種類 | 提携行政書士の報酬 | ||||
1.医療法人社団設立認可申請 認可申請に必要な定款案等作成を含みます。 |
60万~70万円 |
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2.診療所開設許可申請 | |||||
3.(個人の)診療所廃止申請 | |||||
4.(法人の)診療所開設申請 | |||||
5.(個人の)保健医療機関廃止申請 | |||||
6.(法人の)保健医療機関指定申請 |
医療機関に関する法人登記(独自の論点)
全ての法人に共通