「信教の自由」を保護すると同時に、宗教法人と取引をする方のための「取引の安全」を保護する仕組みです。
以下、単に「法」と記載しているときは、「宗教法人法」を意味します。
もくじ | |
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日本国憲法では、「信教の自由」と「政教分離の原則」が定められ、行政機関等は宗教上の事項については干渉してはならないことになっています。
日本国憲法第20条 | |
1
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信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 |
2 | 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 |
3 | 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 |
ところが、信教の自由といっても、全く何のルールもなければ混乱してしまいます。
宗教法人といえども、財産を売ったり買ったりなど世俗的な事柄と全く無縁でいるわけにはいかないからです。
そこで
宗教法人のもつ側面を二つ、すなわち「宗教的事項」と「世俗的事項」とに分け、「宗教的事項」については宗教法人の「信教の自由」を認めながら、「世俗的事項」については最低限のルール(宗教法人法)を定めています。
宗教的事項 | 世俗的事項 |
信教の自由(憲法20)で保護。 行政は一切関与しない。 |
最低限のルール(宗教法人法)を定める。 |
場面ごとに整理すると次のようなルールがあります。
下記ルールは、宗教法人法が定める最低限のルールですので、宗教法人の内規(規則)により厳格なルールが設定されている場合には、そのルールも守る必要があります。
1.宗教団体としての実体を整える
2.責任役員の選任
3.宗教法人の内規(規則)の作成(法12)
4.公告(法12Ⅲ)
5.所轄庁(法5)への認証申請(法13)
6.所轄庁の認証(法14)
7.設立登記
1.住職・法主・座主・管長・教会長などと代表役員の関係
住職・法主・座主・管長・教会長など | 代表役員 |
宗教上の地位で、宗教的活動(教義の決定・儀式の執行など)における代表者 |
世俗的な事務における宗教法人の代表者 |
宗教法人法は一切規定していない。 | 宗教法人法・内規(規則)で規定 |
実際の運用では、「住職など宗教活動の代表者」を「代表役員」とする旨の内規(規定)をもつ宗教法人が多い。
2.代表役員の選任
内規(規則)で選任方法が決まっているとき |
規則の定めるとおりの方法【1】 |
内規(規則)で選任方法が決まっていないとき | 責任役員の互選 |
【1】例えば、次のような定めも有効とされる。
包括宗教法人から寺院の住職に任命された者を代表役員とし、責任役員は代表役員が任命する。
3.代表役員の任期
内規(規則)における定め |
代表役員の任期 |
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責任役員の任期と同じ。 責任役員の任期切れと同時に、代表役員としての任期も切れ、代表役員の変更(重任)登記を要する。 |
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責任役員の任期とは別に進行する。 責任役員の任期が切れても、代表役員の任期は切れない。 |
【1】例えば、次のような内規(規則)がある場合
責任役員は、規則で定めるところにより、宗教法人の事務【1】を決定する(法18Ⅳ)。
規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする(法19)。
【1】ここでの「事務」は、世俗的な事務を意味します。
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内規(規則)で定めた方法で代表役員代務者・責任役員代務者の選任を要する(法20)。 |
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代表権を有しない。仮代表役員の選任を要する(法21Ⅰ)。 |
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議決権を有しない。場合によっては仮責任役員の選任を要する(法21Ⅱ) |
宗教法人法以上に厳格な手続を内規(規則)で定めている場合には、内規が優先するので、内規を必ず確認する必要があります。
処分の種類 | 宗教法人法上の手続 | 手続違反した処分の効果 |
財産目録に掲載宝物を処分・担保提供 |
①責任役員の同意 ②信者等への公告 など厳格な手続規制あり【1】
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無効。但し、善意の相手方又は第三者に対しては対抗できない(法24)。 ※ 宗教活動の存続にかかわる大切な財産だからです。 |
上記以外の不動産の処分・担保提供 | 対外的には有効 | |
借入・保証 | ||
主要な境内建物の新築・改築・増築・移築・除去・著しい模様替え | ||
主要な境内建物の用途変更 境内地の用途変更 境内建物・境内地の宗教法人の目的外に提供 |
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上記以外の処分 |
特に定めなし |
【1】宗教法人法以上に厳格な手続を内規(規則)で定めている場合には、内規が優先するので、内規を必ず確認する必要があります。
例えば、包括宗教法人代表社員の承諾を求める規則もあります。
宗教法人
登記以外
宗教法人関係登記雑記帳
上記は全て、発行元:日本司法書士会連合会、執筆者:司法書士熊谷昇先生(山形県会)、最終アクセス:230217