役員任期とひと口に言っても、会社法人の種類によってバラバラです。整理して一覧にまとめました。法人役員の皆さま、実務に携わる担当者・専門家の方々、受験生の皆さんご参照ください。
会社法人の種類 |
役員の 種類 |
任期規定 |
株式会社
|
取締役 |
非公開会社:選任後1~10年【1】以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで 公開会社:選任後1~2年【1】以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで 監査等委員会設置会社:選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(会社法332) |
監査役 | 選任後4~10年【1】以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(会社法336ⅠⅡ) | |
有限会社 | 取締役 | 任期なし(永久任期) |
監査役 | 任期なし(永久任期) | |
合同会社 合名会社 合資会社 |
社員 | 任期なし(永久任期) |
一般社団法人 |
理事 | 選任後1~2年【1】以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで(法人法66) |
監事 | 選任後2~4年【1】以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで(法人法67) | |
一般財団法人 | 評議員 | 選任後4~6年以内【1】に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで(法人法174Ⅰ) |
理事 | 選任後1~2年【1】以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までの間で定款で定めた期間(法人法177、66) | |
監事 | 選任後2~4年【1】以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までの間で定款で定めた期間(法人法177、67) | |
医療法人社団 | 理事 | 選任後1~2年【1】を超えることはできない【2】。(医療法46の5Ⅸ) |
(資産総額の変更) | 毎事業年度末日現在により、当該末日から3か月以内(組合等登記令3Ⅲ) | |
社会福祉法人 | 評議員 | 選任後4~6年【1】以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで(社会福祉法41Ⅰ) |
理事 | 選任後1~2年【1】以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで(社会福祉法45) | |
監事 | 選任後1~2年【1】以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで(社会福祉法45) | |
(資産総額の変更) | 毎事業年度末日現在により、当該末日から3か月以内(組合等登記令3Ⅲ) |
【1】〇~〇年の間で、法人が定款で自由に決めてよいことになっています。
【2】医療法人の理事のみ、2年ちょうどで任期がブチっと切れます。