どうせ会社を設立するなら、都心部の一等地に、事務所を借りたい。本社所在場所は、皆がうらやむような好立地にしたい。そう思って賃料を調べて(ビックリするほど高額で)諦めた。そのお気持ち、分かります。私たちも司法書士事務所をそれぞれ起業してきたわけですから。
ところが、近年では、都心部の一等地の住所をバーチャルオフィスとして借りることができます。また、シェアオフィスというものもあります。
司法書士から見て、バーチャルオフィスやシェアオフィスはどうなのか?解説しました。
もくじ | |
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シェアオフィスは、実際に物理的なオフィススペースを提供します。
完全独立の個室を借りるものから、机一つ分を借りるものまで様々な種類があります。
シェアオフィスのメリット
(注)自宅住所を公開せずにすむことを「シェアオフィス」のメリットとしているインターネット上の記事もありますが、法人を設立した場合には、代表者の住所は登記事項として公開されます。
シェアオフィスのデメリット
バーチャルオフィスは、物理的なオフィススペースを提供しません。
単に本店所在場所としての住所を貸すだけです。
バーチャルオフィスのメリット
(注)自宅住所を公開せずにすむことを「バーチャルオフィス」のメリットとしているインターネット上の記事もありますが、法人を設立した場合には、代表者の住所は登記事項として公開されます。
バーチャルオフィスのデメリット
複合型のオフィス、つまり「シェアオフィス」も「バーチャルオフィス」も、どちらも提供しているテナントは多いです。
どちらのサービスも提供しているテナントに「シェアオフィス」として入居しても、外部からでは「バーチャルオフィス」との見分けがつきにくいのが難点です。つまり「シェアオフィス」の筈が「バーチャルオフィス」のデメリットを受ける可能性があるのです。
銀行口座開設や融資を受けることを考えるなら、バーチャルオフィスは止めておいた方が無難です。また、シェアオフィスも、バーチャルオフィスと間違えられる可能性があるため、銀行口座開設や融資を受けることを考えるなら避けた方が無難かもしれません。
したがって、司法書士がお薦めする本店所在場所については『最初は、小汚いアパートの一室から始めたって良いじゃないか。』です。
会社法には「本店所在地」と「本店所在場所」という法律用語が出てきます。
わざと違う用語を使っているので、別の意味です。
本店所在地 | 本店所在場所 | |
意味 |
会社の住所の途中まで(最小行政区画まで)のことです。 定款で、最低限定めておくべき事項とされています。 |
会社の住所(最後まで)のことです。 |
登場する条文 | 会社法27条 | 会社法911条3項3号 |
具体例 |
東京都内なら:東京都世田谷区 東京以外なら:神戸市 |
神戸市灘区鹿ノ下通二丁目4番15号 |
手続き |
定款で最低限定めておけばよい。 定款で住所の最後「本店所在場所」まで定めることも可能ですが、通常は「本店所在地」までしか定めません。 |
登記する必要がある。 |
まず、現在の定款をご確認ください。
定款に本店住所の最後まで記載されていた場合には、隣のビルへの引っ越しでも定款変更になります。定款変更にあたれば、株主総会を招集する必要があります。
この面倒を避けるため、定款に記載する本店所在地は「最低行政区画まで」で止めましょう。
移転先の住所 | ||||
最小行政区画内 (同じ区内) |
最小行政区画外 | |||
同じ登記所管轄内 | 異なる登記所管轄 | |||
現 在 の 定 款 記 載 |
当社は、本店を兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通二丁目4番15号に置く。 |
株主総会 + 取締役会 |
株主総会 + 取締役会 |
株主総会 + 取締役会 |
当社は、本店を兵庫県神戸市に置く。 |
取締役会 |
株主総会 + 取締役会 |
株主総会 + 取締役会 |