運営が難しい特定非営利活動法人(NPO法人)の救世主が現れました!
令和7年9月30日までであれば、特定非営利活動法人(NPO法人)を組織変更して労働者協同組合になることができます(労働者協同組合法附則第4条)。
組織変更とは、法人の種類自体を変えてしまうことです。法人の種類が変わると、適用される法律もかわり、制約される内容もかわります。
特定非営利活動法人の関係者の方で、これらの法人類型による組織運営に苦労なさっている方は、労働者協同組合への組織変更もご検討ください。
もくじ | |
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NPO法人 | ほかの法人☛労働者協同組合 | |
事業目的 | 法律で定められた特定非営利活動20分野【1】【2】に限定され、当てはまらないと設立できない。 |
制限なし(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人) |
設立費用 |
資本金・基金の拠出は不要 所轄庁の認証を取得するための費用がかかる |
資本金・基金の拠出は不要(一般財団法人) 資本金などの拠出必要(株式会社) |
設立所要時間 |
設立するには、所轄庁【3】の認証が必要で、その分時間が掛かる。 |
即日設立も可能(合同会社) 定款認証が必要だが、そんなに時間かからない(株式会社・一般社団法人・一般財団法人) |
イメージ |
公益のイメージが強く、社会的信用が高いため、人・資金を集めやすい。 |
商売のイメージ(株式会社など) 公益そのもののイメージ(公益社団法人・公益財団法人) |
必要な人数 |
社員10名 理事3名 監事1名 役員の親族が役員に就任することの規制がある【4】 |
株主1名、取締役1名(株式会社) 社員2名、理事1名(一般社団法人) 評議員3名、理事3名、監事1名(一般財団法人) |
役員報酬 |
制限あり 報酬を受ける役員が役員総数の1/3以下(法2Ⅱ①イ) |
制限なし(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人) |
役員任期 |
理事2年、監事2年(法24) ※再任でも任期ごとに登記が必要 |
なし(合同会社) 最長10年(株式会社) 理事2年、監事4年(一般社団法人・一般財団法人) |
社員・株主などの議決権 |
1人1票(法14の7) |
1株1議決権(株式会社) 原則:1人1票(合同会社) 1人1票(一般社団法人・一般財団法人) |
行政の監督 |
年度ごとに事業報告を所轄庁へ提出 改善命令(法42) 設立認証の取消(法43) |
なし(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人) |
情報公開義務 |
事業報告などの情報公開義務 |
なし(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人) |
会計 |
特定非営利活動事業の他に「その他の事業」を行なう場合、特定非営利活動事業の会計と分ける必要があります(法5Ⅱ)。 |
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税制優遇 |
あり(法70、71)【5】 |
なし(株式会社・合同会社) 非営利要件を充せばその事業は非課税(一般社団法人・一般財団法人) あり(公益社団法人) |
利益配当 | 不可 |
可能(合同会社、株式会社など) 不可(一般社団法人・一般財団法人) |
組織変更の制限 |
株式会社・合同会社などへの組織変更不可 一般社団法人・一般財団法人への組織変更不可 |
株式会社⇔合同・合名・合資OK
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合併の制限 |
他のNPO法人との合併可能(法33以下) |
株・合同・合名・合資+株・合同・合名・合資⇒株・合同・合名・合資OK
一般社団+一般社団⇒一般社団法人OK 一般財団+一般財団⇒一般財団法人OK 一般社団+一般財団⇒一般社団・一般財団どちらもOK(例外あり) |
解散時の財産帰属 |
以下のいずれに帰属させる(法32Ⅱ、11Ⅲ)。 国又は地方公共団体 公益社団法人又は公益財団法人 私立学校法3条の学校法人 社会福祉法22条の社会福祉法人 更生保護事業法2条6項の更生保護法人 |
株主(株式会社) 社員(合同会社) 定款で「残余財産は社員へ」と定めることは不可だが、解散後社員総会で「社員に帰属させる」は可能(一般社団法人・一般財団法人) |
NPO法人 | 労働者協同組合 | |
法人格 | ||
次の書籍等を参考にいたしました。