医療法人の役員(理事長・理事・監事)の変更手続


会社法人登記の中でも異質な医療法人の変更登記。論点をまとめました。

また、平成28年医療法が改正されています。改正前後の相違点をまとめていますので、ご参照ください。

もくじ
  1. 医療法改正(平成28年9月1日)前後の相違点
  2. 役員(理事長・理事・監事)を選ぶときの注意点
    1. 選任機関
    2. 兼任等の禁止
  3. 役員(理事長・理事・監事)を変更したときに必要な手続
    1. 理事長に変更があったとき
    2. 理事・監事に変更があったとき
  4. 役員(理事長・理事・監事)に変更がなくても必要な手続(役員の任期)
    1. 役員の任期
    2. 具体的な計算例
    3. 設立後最初の任期
    4. 古い就任日
  5. 理事長変更登記の添付書類
  6. 司法書士の報酬・費用
  7. 登記懈怠・選任懈怠に対する過料
  8. 人気の関連ページ

〔凡例〕この記事では次のとおり略記しています。

  • 医46の7Ⅱ③=医療法第46条の7第2項第3号
  • 一般法人法=一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

医療法改正(平成28年9月1日施行)前後の相違点


権利義務役員が規定されたことで、仮理事を選任する必要(負担)がなくなりました。

  平成28年8月31日まで 平成28年9月1日以降
理事会 任意(定款で設置するか決定)  必須(医46の7)
役員の数 任意(定款で規定)

理事3人以上

監事1人以上(医46の5Ⅰ)

役員選任方法 任意(定款で選任方法を規定)

社団医療法人は社員総会(医46の5Ⅱ)

財団医療法人は評議員会(医46の5Ⅲ)

役員任期

2年。2年を経過すれば「仮理事選任」が必要。

∵権利義務役員の規定がなかったため

2年(医46の5Ⅸ)。2年を経過すれば「権利義務役員」となる(仮理事選任不要。医46の5の3Ⅰ)。
理事長選定 任意(定款で選任方法を決定) 必ず理事会で選定(医46の7Ⅱ③)

(平成28年12月20日・あなまち司法書士事務所・司法書士染田直樹)

役員(理事長・理事・監事)を選ぶときの注意点


選任機関

  • 理事と監事は社員総会において、理事長や管理者などは理事会で選びます。

兼任等の禁止

  • 医療法人と取引関係にある営利法人等の役職員⇒理事・監事に就任できません。
  • 理事と三親等以内の親族や、医療法人と顧問関係にある弁護士、公認会計士及び税理士⇒監事に就任できません。
  • 監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねることはできません(医療法46の5Ⅷ)。
  • (医療法人財団の場合)評議員は、当該財団たる医療法人の役員又は職員を兼ねることはできません(医療法46の4Ⅲ)。
  • (社会医療法人の場合)更に制限がある(医療法42の2)

理事長・理事・監事を変更したときに必要な手続


理事長に変更があったとき

「理事長の住所又は氏名」に変更があったときには、法務局に対して、2週間以内に変更登記を申請する必要がございます(組合等登記令3)。司法書士が担当します。

また、都道府県に対して、遅滞なく届出が必要です。届出には新任役員の就任承諾書・履歴書を添付します(医療法施行令5の13)。行政書士が担当します。

 

<司法書士向け情報>最新の理事監事が分からないときには、監督官庁が情報公開をしていることがあります。

例えば、兵庫県の場合には、医療法人の事業報告書等をインターネット上で閲覧可能で、ここに直近の役員の情報なども記載されています。

 

理事・監事に変更があったとき

「理事」や「監事」は、登記されていません。したがって、法務局に対して登記申請をする必要はありません。

ただし、都道府県に対して、遅滞なく届出が必要です。届出には新任役員の就任承諾書・履歴書を添付します(医療法施行令5の13)。行政書士が担当します。

理事長・理事・監事に変更がなくても必要な手続(役員の任期)


役員の任期

医療法人の「役員の任期は、2年を超えることはできない。」とされています(医療法46の5Ⅸ)。

 

したがって、

  • 定款又は寄付行為に任期の定めがない場合には、就任後2年が経過したとき
  • 定款又は寄附行為で2年以内の任期が定められている場合には、その満了したとき【1】

任期満了退任します。

そして、理事長は理事の中から選ぶことになりますので、理事長の任期も「理事の任期が切れたとき」に切れ、2年に1回の役員変更登記が必要になります【2】。

 

【1】医療法人「監事」の最低限の任期(定款で定められる最低限の任期)について

  • 株式会社の監査役は「補欠監査役を除き、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(会社法336)」とされ短縮が認められていません。
  • 一般社団法人の監事は「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮することを妨げない。(一般社団法人法67Ⅰ)」と2年までの短縮のみが認められています。
  • 医療法人の監事は、最低限の任期を定めた規定がありませんので、1年でもそれ以下でもよいと思われます。

【2】医療法人の理事長の任期?/司法書士内藤卓のLEAGALBLOG/最終アクセス221213もご参照ください。

具体的な計算例

ちょうど2年の任期というのは、意外と計算が面倒です。

下記具体例に従って計算しましょう。

H28.9.1_11:00 現理事長(初)選任、就任承諾
H28.9.2_00:00  起算日(∵民法140条)
H30.9.1_24:00

任期満了(予定日)

この時間までに再選(予選【1】)すれば「重任」できる。

行うべき登記

H30.9.2(_00:00)重任

医療法人は重任日がどうやっても、1日ずつズレていきます。

【1】理事長を有効に予選するためには、予選決議に参加する理事が全員、従前から変更のないことが必要であるため、注意。

H30.9.1_11:00

現理事長の再選、就任承諾。

H30.9.2_00:00

起算日(∵民法140条)

R2.9.1_24:00 任期満了(予定日)
R2.10.3_11:00  現理事長の再選、就任承諾。
行うべき登記

R2.9.1(_24:00)退任

R2.10.3(_11:00)就任

設立後最初の任期にご注意

最初の役員の任期については、定款で「設立日から1年経過した日後最初に到来する○月○日までとする」としている例がありますので、ご注意ください。

古い就任日にご注意

就任の登記等 任期中 or not
就任日が平成19年3月31日以前 登記簿上は登記懈怠のようであっても、理事の任期が伸長され続けている。【1】

就任日が平成19年4月1日以降で、

任期満了が平成28年8月31日以前

2年の任期の経過により、理事が欠けた状態となっている。【2】

任期満了が平成28年9月1日以降

権利義務を承継中【3】

(表は、司法書士内藤卓先生/各種法人登記の基本事項と近時の論点/令和5年10月26日兵庫県司法書士会会員研修会レジメ/16頁より抜粋)

 

この表の根拠について、見ていきたいと思います。

【1】昭和25年8月1日施行の医療法改正により医療法人の設立が可能になりましたが、理事の任期に関する規定はありません。

 

【2】平成19年4月1日施行の医療法改正により任期規定「役員の任期は、2年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。」が導入されました(当時の医療法第46条の2第3項。※権利義務規定がない→2年を過ぎるとたちまち理事不在になる。そこで仮理事制度【4】)。また、その改正附則には次のとおりの定めがあります。

改正附則(平成18年6月21日法律第84号)第11条(役員の任期に関する経過措置)

  この法律の施行の際現に医療法人の役員である者の任期は、新医療法第46条の2第3項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同一の期間とする。

なお「役員の任期は、2年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。」との規定は、現在も医療法46条の5第7項として、変わらず受け継がれています。 

 

【3】平成28年9月1日施行の医療法改正により権利義務規定が導入されました。

医療法第46条の5の3〔役員等に欠員を生じた場合の措置〕

(平27年法律第74号により追加。平成28年9月1日施行。)

 
  1. この法律又は定款若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 
  2. ~3.(略)
   
比較:会社法第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
 
  1. 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
  2. ~8.(略)
 
  • 医療法第46条の5の3が、会社法第346条をそのまま持ってきたものであることが、よく分かりますよね。
  • 医療法人が、権利義務役員制度を導入してくれるまでは、理事が欠けてしまうと仮理事を選任しなければならなかったので大変でした。
  • 権利義務役員制度が導入されたことにより仮理事の制度(旧法第46条の4第5項)は、廃止されました(平成28年9月1日付法務省民事局商事課長通知第132号)。

【4】仮理事制度

旧・医療法第46条の4第5項

(平成20年12月1日施行~平成28年9月1日「仮理事制度」廃止

  5 理事が欠けた場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

理事長変更登記の添付書類


根拠法から確認しましょう。

 ▼

組合等登記令17条では「変更を証する書面を添付しなければならない」とのみ規定

 ▼これだけでは不明なので通達

平成15年4月22日民商第1223号事局課長通知

  • 定款
  • 選任・選出を証する書面(社員総会議事録・理事会議事録)
  • 理事長が理事・理事長に就任を承諾したこと証する書面
  • 理事会議事録署名者全員(理事及び監事)の印鑑証明書
  • 理事長が医師又は歯科であることを証す書面

 ▼

●常に必要な書類(最低限)
  • 定款(平成28年改正医療法により、医療法人は理事会設置が法定されたため常時必要ではなくなった。)
  • 社員総会議事録(理事長が前提資格たる理事になっていることを証明するため)
  • 理事会議事録
  • 理事長が理事・理事長に就任を承諾したこと証する書面
  • 理事会議事録署名者全員(理事及び監事)の印鑑証明書(理事長が権限をもって法人印を押印するときは不要)
  • 理事長が医師又は歯科であることを証す書面
  • (司法書士に委任するとき)委任状
●理事会の書面決議を行うとき
  • (上記に加えて)定款
●理事長交代で従前理事長が押印できないとき
  • (上記に加えて)理事及び監事の印鑑証明書

●理事会議事録に代表理事と監事のみが押印すればよい旨の定款規定があり、実際に他の理事が押印しないとき(医49の7の2Ⅰ、一般法人法95Ⅲ括弧書き)

  • (上記に加えて)定款

司法書士の報酬・費用


司法書士顧問契約を締結いただいている場合、割引きがございます。

業務の種類 司法書士の報酬 実費
  • 理事長変更登記申請書作成、登記申請
  • 議事録等作成
  • 法人登記事項証明取得(1通)
44,000円(税込) 2,000円ほど

登記完了後、都道府県への届出は行政書士が行い、この費用が別途必要です。

医療法人の登記懈怠・選任懈怠に対する過料


  過料の有無/内容

登記すべき事項を登記しなかった

(=登記懈怠)

20万円以下の過料(医療法93、組合等登記令1→同3)

期限内に選任すべき理事を選任しなかった

(=選任懈怠)

過料はかからない(医療法に規定がない)

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