工場抵当は、工場の土地建物だけではなく、備付けられた機械をも丸ごと担保に入れて融資を受けます。工場は、工場を構成している土地・建物・機械を別々に見るよりも、全体として見たときに、最も高い評価を出すことが出来ます。
年間全国で、数千件しかない珍しい登記ですが、当司法書士事務所グループであれば、対応が可能です。
概要 | 登記の実行 | |
(狭義の)工場抵当※ | 工場の土地・建物を担保にする「ついでに」中身の機械器具も担保にする。 |
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工場財団抵当 | 工場の土地建物機械器具などをまとめて担保にする。 |
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動産譲渡登記 | 工場内の動産のみ(機械・器具・原料など)を担保にする。 |
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※ 民法の抵当権とは異なる。工場抵当権である。工場抵当権の効力は次のとおり。
工場財団を組成する場合の、手続の流れは次のとおりです。
お近くのあなたのまちの司法書士事務所グループへご相談ください。
工場財団を組成する物件の中に、未登録の自動車や未登記の不動産がある場合には、先に登記・登録をします。地上権・賃借権を組成物件とする場合も同様です。
工場財団の範囲を明らかにする登記を司法書士が申請します。
工場財産組成物件に登記・登録制度がない動産がある場合、その物件が第三者の権利の対象になっていないかを確認するために、官報公告を行います。1~3カ月間
官報公告の期間満了後、登記が行われます。
保存登記完了後、6カ月以内に司法書士が申請します。
1週間程度で、登記が完了し、司法書士がチェックのうえ、お引渡しします。
業務の種類 | 当事務所の手数料※ |
工場抵当
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通常の抵当権設定手数料に110,000円(税込)~を加算 |
工場財団
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通常の抵当権設定手数料に220,000円(税込)~を加算 |
工場抵当法第3条2項目録(機械器具目録)は、土地建物の登記簿と異なり、オンライン化されていません。よって管轄法務局でしか取得することができません。管轄法務局窓口で、取得される際には、「工場抵当目録を添付してください。」と、係員にお伝えください。
(平成29年2月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
機械や器具は、土地・建物どちらに備え付けられたものか、判断のうえ、機械器具目録に記載します。両方には記載しません。
あなたのケースでは、土地に備え付けられた動産が、なかったのでしょう。
ちなみに、備付けの土地又は建物を誤って登記すると、機械器具目録に記載されていたとしても、工場抵当権の効力が及んでいないことになりますので、ご注意ください。
(平成29年2月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔。参照、工場抵当及び工場財団に関する登記・五十嵐徹著・日本加除出版・38p以下)
通常の抵当権抹消と同じです。
(平成29年2月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
次のとおりです。
(平成29年2月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
場合 | 対応 | 申請人 | 注意点 |
工場である土地又は建物に抵当権設定(当初から当然に工場抵当となる。)。抵当権の効力が及ぶ範囲が拡大されることを第三者に対抗したい。 |
当初から工場抵当として登記する |
共同申請 | 機械器具目録添付 |
抵当権設定当時、工場でなかった土地又は建物が、その後工場になった(当然に工場抵当となる。)。抵当権の効力が及ぶ範囲が拡大されることを第三者に対抗したい。 |
通常抵当権から工場抵当への移行(抵当権変更) | 共同申請 |
機械器具目録添付。後順位工場抵当権者の同意書 |
工場抵当が設定されている工場内に新しい機械・器具を設置 |
機械器具目録の変更 |
工場所有者の単独申請 |
追加する機械器具を記載した機械器具目録添付。 抵当権者の同意書・印鑑証明書 |
工場抵当が設定されている機械・器具を売却したい | 機械器具目録の変更 | 工場所有者の単独申請 |
抵当権者の同意書・印鑑証明書 機械器具目録不要 |
工場抵当が設定されている機械・器具が滅失・消失した |
機械器具目録の変更 |
工場所有者の単独申請 |
抵当権者の同意書・印鑑証明書 機械器具目録不要 |
機械器具目録に記載されている機械器具全部を抹消するとき |
抵当権変更 | 共同申請 |
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