社会福祉法人の登記、評議員・理事・監事への就任


第1種社会福祉事業を行なう際に必須である社会福祉法人。

社会福祉法人とは成年後見人として関わりも深い司法書士には、多くのご相談が寄せられます。

もくじ
  1. 社会福祉を目的とする事業の運営主体
  2. 社会福祉法人に関する法改正のポイント
  3. 評議員・理事・監事への就任を承ります
  4. Q&A よくあるお問合せ
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社会福祉を目的とする事業の運営主体


事業内容による運営主体の制限は、下表のとおりです。

        運営主体
         

 

第1種社会福祉事業

  • 特別養護老人ホーム
  • 児童養護施設
  • 障害者支援施設
  • 救護施設

などの入所施設を経営

(社会福祉法2Ⅱ)

  • 行政、社会福祉法人に限定(社会福祉法60)
  • 許可・届出必要
       
 

第2種社会福祉事業

  • 保育所
  • 訪問介護
  • デイサービス
  • ショートステイ

など主に訪問・通所施設を経営

(社会福祉法2Ⅲ)

  • 制限なし社会福祉法人、医療法人、株式会社、NPO法人など)
  • 届出が必要(社会福祉法68の2、69)

社会福祉法人に関する法改正のポイント


平成29年4月1日施行された社会福祉法人に関する法改正のポイントです。

  1. 理事、監事等の役員は、必ず「評議員会」で選ぶ。
  2. 「評議員」「評議員会」は、必ず置かなければならない。
  3. 役員の任期は、選任後2年以内(会計監査人は選任後1年以内)。
  4. 理事長は、必ず「理事会」で選ぶ。
  5. 評議員の任期は、選任後4年以内。
  6. 今回の法改正に合わせて、全ての社会福祉法人は、平成29年4月1日までに定款変更し、所轄庁の認可を受けなければならない。
  7. 現在の評議員は、平成29年3月31日に強制的に任期満了となる。
  8. 平成29年4月1日までに、新しい評議員を選ばないといけない。
  9. 評議員の数は、定款で定めた理事の数(6人以上)より多く。※最低7人の評議員が必要。
    (特例措置)平成32年までは、小規模な社会福祉法人(収益が4億円以下)は、最低4人でも良い。
  10. 評議員は、監事・事務局員・外部委員の最低3名以上で選ぶ。
    ※外部委員は、社会福祉法人から理事のみならず、その法人から仕事を受注しているなどの関係者はなれません。完全中立な人を外部委員として選ぶ必要があります。

(平成29年1月6日・あなまち司法書士事務所・司法書士染田直樹)

評議員・理事・監事への就任を承ります


評議員の人手不足が懸念されております。

当司法書士事務所グループでも、月額3万円程度(「会議毎に」という定め方でも結構です。)で承ることが可能です。

なお、当司法書士事務所グループ関与先である社会福祉法人様の外部委員を引受けることは出来ませんので、悪しからずご了承ください。

 

あなたのまちの司法書士事務所グループでは、関与先・取引先法人様に、お客様にあわせた法改正情報をお届けしております。

 

また、顧問契約もご用意いたしておりますので、お気軽にご用命ください

Q&A よくあるお問合せ


Q.あなたのまちの司法書士事務所グループに所属する司法書士に、評議員を依頼したいと思います。注意すべき点は?

貴法人の登記事項証明書・定款・決算書をご用意のうえ、ご連絡ください。

なお、報酬をご請求させていただきますが、定款に報酬支払いに関する定めが必要です。


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