第1種社会福祉事業を行なう際に必須である社会福祉法人。
社会福祉法人とは成年後見人として関わりも深い司法書士には、多くのご相談が寄せられます。
もくじ | |
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事業内容による運営主体の制限は、下表のとおりです。
運営主体 | ||||
社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 |
第1種社会福祉事業
などの入所施設を経営 (社会福祉法2Ⅱ) |
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第2種社会福祉事業
など主に訪問・通所施設を経営 (社会福祉法2Ⅲ) |
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平成29年4月1日施行された社会福祉法人に関する法改正のポイントです。
(平成29年1月6日・あなまち司法書士事務所・司法書士染田直樹)
評議員の人手不足が懸念されております。
当司法書士事務所グループでも、月額3万円程度(「会議毎に」という定め方でも結構です。)で承ることが可能です。
なお、当司法書士事務所グループ関与先である社会福祉法人様の外部委員を引受けることは出来ませんので、悪しからずご了承ください。
あなたのまちの司法書士事務所グループでは、関与先・取引先法人様に、お客様にあわせた法改正情報をお届けしております。
また、顧問契約もご用意いたしておりますので、お気軽にご用命ください
貴法人の登記事項証明書・定款・決算書をご用意のうえ、ご連絡ください。
なお、報酬をご請求させていただきますが、定款に報酬支払いに関する定めが必要です。
全ての法人に共通
登記以外