法律や手続に関する不安を司法書士にお任せいただければ、皆様は起業アイデアの具体化に集中することができます。
起業すると、今まで会社員だったときには思いもつかなった様々な疑問・難問が次々に出てきます。
疑問の種類も法人のステージによって様々です。
私たちであれば、たいていのご相談に回答することができるでしょう。
また、契約書の作成やチェック、紛争解決の実績も多数ございます。
私たちは、設立後も身近な相談相手でありたいと願っています。
法人登記は、登記だけじゃない『あなたのまちの司法書士事務所グループ』にご用命ください。
もくじ | |
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株式会社設立手続は複雑です。
以下では当グループにご依頼いただいた場合に、「クライアント様にご注意いただきたい点」を抜粋して記載しています。
最寄りの当グループ事務所にご予約ください。
様々な種類の法人があるとはいえ、法人設立といえば今でも8割が株式会社です。設立するのは、株式会社なのか、それ以外の種類の法人が良いのかから、ご相談させていただきます。【会社・法人の種類】
当グループ定型の「ご要望お問い合わせ」シートをお渡しいたします。
ご記入のうえ、どのような会社にするのかご相談ください。
まず、公証人に対して「実質的支配者の届け」を行ないます。その際に必要ですので、発起人の本人確認書類(運転免許証など)と印鑑証明書をあらかじめ司法書士に交付ください【2】。
その後の定款案の作成、公証人との打合せは司法書士にお任せください。
せっかく設立した会社が、後日、不正競争だと言われないために、しっかりと調査します。
会社印の発注代行を当グループが承ることも可能です。
看板・名刺などは、当グループ顧客企業をご紹介することも可能です。
定款は、会社の憲法にあたる重要な書類です。司法書士が原案を作成しますので、法人様において内容をご確認いただき、ご不明点は司法書士にご質問ください。
<設立される皆さま>
<司法書士の皆さま>
司法書士が公証役場で定款認証を受けます。
テレビ電話による定款認証も可能になりました【1】。
司法書士が登記申請を行います。この日が会社の誕生日となります。
1週間程度で、登記が完了します。司法書士が登記事項証明書・印鑑証明書を取得し、正確に登記・登録できているかを確認のうえ、お引渡しいたします。
登記事項証明書、定款謄本、公証人認証済みの実質的支払者の届出書、会社印鑑証明書、社長の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください(金融機関によっては他の書類を要求されることもございますので、念のため事前に電話でご確認ください)。
主たる業務内容などについて聞かれますので、ご回答ください。
▼約2週間後
銀行から口座開設の可否について電話連絡がありますので、指示に従ってください。
●会社設立後に必要な諸手続のご案内を行います。税務署、県、市、年金事務所、労基署などへの手続が必要ですが、マイナンバーカードがあれば、マイナポータルから一括手続をすることが可能です。
●必要に応じて、おすすめの税理士・社会保険労務士などの専門家をご紹介します。
【1】
自然人発起人:加藤政也司法書士編集/Q&A商業登記と会社法/新日本法規/2022/78頁以下
法人発起人:加藤政也司法書士編集/Q&A商業登記と会社法/新日本法規/2022/83頁以下
【2】テレビ電話による定款認証
定款認証は、これまでは公証役場に出頭して行なう必要がありましたが、現在ではテレビ会議による定款認証を受けることができるようになりました。
テレビ認証の手順は、次のとおりです。
①司法書士が公証人に対して、定款認証委任状、発起人印鑑証明書などを郵送します。
②公証人から司法書士に連絡があるので、定款認証日と公証人費用の入金方法を調整します。
③公証人は入金確認後、司法書士に対して、テレビ会議用のURLを送ります。
④認証日に、公証人と司法書士がテレビ会議で定款認証を受けます。
詳細は、コチラ(公証人連合会HP)を参照ください。
司法書士業務の内容 | 所要時間 |
打合わせ・類似商号調査 | 1週間程度 |
書類作成 | 1~2週間程度 |
登記申請~登記完了 | 1~2週間程度 |
登記が正確に完了しているかのチェック | 3日程度 |
合計 | 4週間弱 |
特急料金加算(5割増し)をいただくことで、納期を短縮することが可能です。
司法書士の手数料には、基本的な議事録などの作成報酬を含みます。
司法書士による法律顧問サービスを締結いただいている場合、司法書士手数料の割引きがございます。
業務の種類 |
司法書士の 手数料 |
実費 | 合計 | |
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165,000円 (税込)【3・4】 |
資本金100万円未満の場合 183,600円【5】 |
348,600円 | |
資本金100万円以上300万円未満の場合 193,600円【5】 |
358,600円 | |||
資本金300万円以上2,142万円未満の場合 203,600円【5】 |
368,600円 |
【1】お客様の利用したい商号と同様の商号等がすでに商標登録されている場合には、会社設立後に商号の変更をせざるを得ない可能性もあります。また、先に登録していた会社から損害賠償請求を受けることもありえます。これらのリスクを排除するために、「類似商号・商標調査」おすすめしています。確かに、会社法上は、同一商号・同一事業目的の会社を設立することが可能になりました。しかし、・・・(詳しくはコチラ「類似商号・登録商標等の調査は必要か?」をご参照ください。)
【2】株主名簿(会社の出資者一覧)は、会社で保管・整備していただく必要があります。そして、株主名簿はとても大切な書類です(「株主名簿管理」詳細はコチラ)。当事務所グループでは、これだけ見ればわかる!「株主名簿管理ファイル」をお客様にご提供いたします。
【3】概ね1時間程度で打合せが完了する場合を想定しております。それ以上のご説明をご要望の場合には、別途お見積りをご用意いたします。
【4】低価格な最低限パックもご用意しております。
最低限パックは、
である場合にのみ、お請けいたします。
最低限パックは、類似商号・登録商標などの調査を行わないほか、株主名簿などを作成しないことにより費用をできるだけ抑えております。
【5】定款認証手数料が資本金の額により変わることとなりました(手数料令40)。
資本金の額 | 公証人手数料 | 実費総額 |
100万円未満の場合 | 32,020円 | 183,600円 |
100万円以上300万円未満の場合 |
42,020円 | 193,600円 |
その他の場合 | 52,020円 | 203,600円 |
株式会社MIKERIDE(令和5年6月会社設立、代表取締役マイケル一瑛ハウエル様)
マイケル社長、この度は、会社設立おめでとうございます。
また、私共のサービスを高く評価してくださり、誠に、ありがとうございます!
何かございましたら、是非、お声がけください。
当然、「会社を作るの」方が良いです。詳細は、以下のQ&Aでご回答します。(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
税金は、「利益」に対してかかります。起業する現時点で、「利益」が確定しているなら、明確に、どちらが良いか回答できます。でも、「利益」わからないですよね。しっかり稼いでやるという決意だけで、実際はわからない。だから、どちらが「節税」になるか明確に回答はできません。つまり、法人化するか否かは、節税できるかどうかという基準で決めてはいけないということです。
ちなみに、私も司法書士事務所とは別に、株式会社を経営しております。株式会社設立当初は、年間どれくらいの利益が出るかなんて、考えもせずに設立しました。
(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
顔が見える相手だけに、物を売るのであれば、個人で良いでしょう。顔が見える相手は、あなたのことを信頼して物を買ってくれることもありますから。 ネット集客など、顔の見えない相手に物を売りたいと考えておられるなら、会社設立は、必須です。会社相手にサービス提供をお考えなら、会社設立は、必須です。ビジネスの世界では、個人と法人で信用力に大きな開きがあるからです。
いくら立派なサービス案内のパンフレットを作っても、高いお金を払ってホームページを作っても、あくまで自己申告の履歴書と同じ。信用は得られません。
会社を作るということは、国があなたの会社の存在を証明してくれるということです。だから、信用を買うために、多くの人々が毎年会社を設立しているのです。
また、労働集約型のお商売でも、求人の際には、株式会社であった方が、個人事業であるよりも、はるかに強さを発揮できます。
(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
法人成りの場合には、個人で所有していた事業用資産を、法人に引き継ぐ必要があります。引継ぎの方法として、①譲渡または、②個人所有のままで法人へ賃貸する方法があります。
①譲渡の場合には会社法上の規制(次表ご参照。)や譲渡対価は適正かという問題
②賃貸の場合には法人は個人に対し適正な賃借料を支払う必要があります。
現物出資 | 財産引受 | 事後設立 | |
条文 |
会社法28①、同33 |
会社法28②、同33 | 会社法467Ⅰ⑤ |
意味 |
出資。 現金にかえて現物を提供し、対価として会社からその株式を得ること。 財産の譲渡人は、発起人となる。 |
売買取引。 設立を条件に特定財産を譲受けること。 財産の譲渡人は第三者でも良い。 |
売買取引。 会社設立後2年内の財産の譲り受けのこと。 財産の譲渡人は第三者でも良い。 |
規制 内容 |
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(注)500万円以下又は専門家の証明がある場合の例外あり。
①ご自分で新規設立する場合と、②既存会社を買い取る場合を並べて比較すると次のようになります。
買収には、時間を買うことが出来るという大きなメリットがありますが、買収するか新規設立するかは、始めたいお商売と、買収先企業の内容によります。そして、買収可否の判断は、専門的で難しいです。
よって、ご自身でご判断されるのではなく、是非、当グループにご相談ください。
自分で新規設立 | 既存会社を買取り | |
歴史 | 一から自分で | 長い歴史のある会社であれば引き継げる。 |
顧客 | 一から自分で | 良い顧客がいる会社であれば、良い顧客を引き継げるかもしれない。【1】 |
商圏 | 一から自分で | 良い商圏を押えている優良企業であれば引き継げる。 |
時間 | 一から自分で構築していくので、時間短縮できない。 | 人の商売を引き継ぐことで時間短縮ができる(時間を買う)。 |
法的リスク | なし |
どういう買収方法をとるかで様々です。 簿外債務などのリスクがある。 経営上、不要な資産を引き継ぐこともある。 |
設立買収の司法書士報酬と実費 |
35万円ほど ※ 類似商号調査を含む。 |
どういう買収方法をとるかで様々 株式譲渡:10万円~【2】 吸収合併:70万円~【2】【3】 新設分割:60万円~【2】【3】 吸収分割:90万円~【2】【3】 事業譲渡:20万円~【2】【3】 株式交換:60万円~【2】 |
【1】既存会社が、顧客との間の契約書にアウトオブコントロール条項(M&Aなどで支配者に変更があったときには、取引を中止する旨の条項)を入れている場合には、引き継げないこともあります。
【2】譲渡側の権利義務関係を法的にチェックする(いわゆる「法務デューデリ」)費用は含まれておりません。法務デューデリもご希望の場合には、別途見積を作成いたします(作業量・難易度により決定いたします)。
【3】会社登記のみの費用です。 合併で消滅する会社/会社分割で分割される会社/譲渡する会社が不動産・自動車などを所有している場合、不動産登記などの名義変更手続が必要になり、この費用は表には含まれておりません。 株式譲渡、株式交換の場合には、通常、名義変更手続は必要ありません。
【4】買収スキームのうち、株式譲渡・新設分割以外は、法人格を生みません。 合併・吸収分割・交換は、買主に法人格があることが前提です。
(令和元年8月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
法律で決まっている注意点、法律では禁止されていないけれど私の実務経験から注意すべき点は、次のとおりです。
(平成28年9月。司法書士佐藤大輔)
注意点 | 理由 |
使用不可文字を使わない。 | 「Q.商号に使って良い文字は?」を参照 |
他社と類似商号・他社の登録商標を使わない。 | 不正競争防止法・商標法などにより、損害賠償請求や、商号使用差し止め請求を受ける可能性がある。 |
読みにくい商号は避ける。 | |
複数の読み方が出来る商号は避ける。 | |
公序良俗に反するものは避ける。 | |
長すぎる商号は避ける。 | 伝票など書くとき(顧客に書いていただくのが)大変 |
商号だけで商売がわかるものが望ましい。 |
確かに、会社法上は、同一商号・同一事業目的の会社を設立することが可能になりました。しかし、不正目的で他の会社と類似の商号を用いることは、不正競争防止法により禁止されており、商号使用の差し止めや、損害賠償請求を受ける可能性があります。他社と同一・類似の商号の使用はなさらないようお薦めします。
当事務所に会社設立手続をご依頼いただいた場合、従来の商業登記簿による類似商号調査のほか、他社が商標登録をしていないか、不正競争に該当しないかなど、多角的観点から確認し、ご報告いたします。
商標使用の差止、損害賠償請求又は刑事処分を求めることができます。詳しくは、下記のとおりです。認知度が低い中小企業にとって、商標を登録しておくことがとても、重要なことがお分かりいただけると思います。
当司法書士事務所グループにも、提携している弁理士がおりますので、商標についてもお気軽にお問い合わせください。
(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
商標使用の差止請求(要件) | 損害賠償請求 | 刑事罰 | ||||
登録 | 使用 | 商標 | 混同のおそれ | |||
不正競争防止法2Ⅰ① | 不要 | 一部地域で知られている『周知』が必要 | 同一類似 | 必要(同一業種の必要あり) | 可能 | あり |
不正競争防止法2Ⅰ② | 不要 | 全国的に知られている『著名』が必要 | 同一類似 | 不要(同一業種の必要なし) | 可能 | あり |
商標法 | 必要 | 不要 | 同一類似 | 必要 | 可能 | あり |
民法 | 差止請求不可 | 可能 | なし |
A.次のとおりです。
【使って良い文字】
【使えない文字】
次のような注意点があります。
(平成28年9月。あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
自社ビルや自宅、大家さんの許可を得た賃借物件でも可能です。 |
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賃借物件 |
個人事業で入居許可を取っていて、法人化する場合、紛争にならないように改めて大家さんに許可を得た方が無難です。追加の金員を請求されることもあります。当事務所で、賃借人名義変更の承諾申請書をご用意することも可能です。 ついでに、会社ドアやポストに、会社名を掲示して良いかも確認してください。 |
ご自宅 |
コストが掛からないメリットはありますが、顧客が来たときに対応できる打合わせスペースは確保する必要があります。本社で打合わせできないというのでは、顧客は不安を感じてしまいます。 |
社会的信用 |
一等地に本社を置くことと、有名ではない都市に本社を置くのでは社会的信用に影響があります。
ただし、お商売の内容によっては、全く関係がありません。 |
求人 |
人の多い都市、通勤利便性の良い都市の方が求人には有利です。 |
郵便物 |
設立後しばらくは、郵便物が頻繁に届きます。 社長がいつも外出していても、代わりに受け取ってくれる方がいるなど郵便物の受取りに支障がない必要があります。 |
一度決めても変更は可能。 でも、変更する際には、本店移転登記費用がかかります。近くへの移転か、県をまたぐような移転かによって費用も異なります。 |
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【ご参考(あなたのまちの司法書士事務所グループの場合)】 市区内移転(類似商号調査含まず)報酬50,600円(税込)、実費35,000円 市区外移転・同一登記所管内移転(類似商号調査含む)報酬72,600円(税込)、実費35,000円 別登記所管轄への移転(類似商号調査含む)報酬116,600円(税込)、実費65,000円 |
会社・法人は、事業目的の範囲内の事業しか行なうことができません。事業目的外の事業を行なったときは、経営陣は、株主などから定款違反の行為であるとして、責任追及される可能性があります。新規事業を行なう際には、事業目的の追加が必要か検討する必要がございます。
事業の中には、行政の許認可を必要とするものがあります。許認可取得に適した目的を決める必要があります。 融資を受ける際には、銀行が融資対象事業が、貴社の事業目的の範囲内であるかチェックします。
余りに多くの事業目的を当初から入れておくことには反対です。何をする会社か対外的に明らかに出来ないからです。中小企業であれば10個前後が宜しいかと思います。
(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
次のようなものがあります。余りに多くの事業目的を当初から入れておくことには反対です。何をする会社か対外的に明らかに出来ないからです。中小企業であれば、10個前後が宜しいかと思います。
(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
分類 |
具体的な事業目的 |
人材派遣関連 |
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不動産・建築関連 |
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介護関連 |
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自動車関連 |
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資産管理・ホールディングス関連 |
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その他 |
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次のとおりです。
(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
メリット |
デメリット | |
経営陣・代表取締役から見て |
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株主から見て |
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取締役の任期は原則2年ですが、株式の譲渡制限に関する規定を定款においている会社であれば、最長10年まで伸ばすことができます。10年任期のメリット・デメリットは次の通りです。10年任期は大きなデメリットに比べて、メリットは小さい。やはり原則どおり2年であるべきと考えます。
(平成30年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
メリット |
デメリット | |
10年任期 |
2年に一度5万円程の役員変更登記コストが発生しない(2年任期と比べて、10年間で僅か20万円ほどの節約) |
①司法書士に2年に一度法律相談する機会を失う。 ②役員を任期中解任すると最大10年分もの役員報酬を請求される可能性がある。 ③10年もの間に登記事項が変更しないことは通常あり得ないところ、失念し、過料が課されることが多い。 |
2年任期 |
①司法書士に2年に一度法律相談することができる。 ②役員を任期中解任しても最大2年分の役員報酬に抑えられる。 ③適切な時期に適切な登記のアドバイスを受けられる。 |
2年に一度5万円程の役員変更登記コストが発生 |
金融機関の発起人個人名義の口座に、定款作成日以降の日付で入金いただきます。詳細は、次のとおりです。
(平成29年2月2日・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
分類 |
注意点 |
金融機関の種類 | ゆうちょ銀行は、不可です。 |
金融機関の種類 |
ネットバンクも利用可能です。 ご自宅で印刷して、司法書士に提出いただくページには、次の事項がすべて記載されている必要があります。 ①銀行名・支店名、②口座番号、③口座種類(普通)、④口座名義人、⑤入金日、⑥入金金額 ネットバンクの場合、一日の振込限度額にも注意してください。 |
口座名義人
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登記が完了するまで会社名義の口座を作ることはできません。 |
発起人の個人口座に入金します。 | |
営利性のある口座は不可。 EX『佐藤商店こと佐藤大輔』はダメ EX『佐藤大輔』はOK |
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●出資しない(発起人でない)代表取締役の口座に入金はダメ。 別途発起人から代表取締役への委任状が必要。 ●発起人2名の場合、それぞれの口座に入れても良い。 |
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合同会社の設立の場合、社員口座であれば良い。 業務執行社員や代表社員口座である必要なし。 |
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入金方法 |
単に、口座に残高があるというだけでは不可。 ∵入金や振込みという出資行為が必要 |
入金で結構です。誰が入金したか不明でも良い。 名前が記録される振込でなくても良い。 |
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入金前に口座残高をゼロにする必要なし。 |
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当座貸越、当貸実行(定期預金を担保にして当座資金を借りる)では駄目。 |
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入金金額 |
入金金額が出資額を超えていても結構です。 EX『100万円出資すると定款で決まっている人が、200万円入金した』はOK |
2人以上の発起人の場合 二人の出資額合計をまとめて入金してはいけません。 EX100万円ずつ二人が出資する場合、まとめて200万円入金は不可。100万円入金を二回行います。 |
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入金時期 |
定款作成日以降の日付(同じ日でも可)で入金必要 |
3つの注意点があります。
会社法上次のとおり定義されています。
すなわち、「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの(会社法2条3号4号)。
※法務省令とは、会社法施行規則3条のことです。
親会社
↓ 50%以上の株式を持っている場合など
子会社
4つの注意点があります。