医療法人とその理事が不動産売買をする場合、利益相反行為(利害相反取引)に該当します。
そこで、不動産登記を申請する際には、利益相反行為の承認を行った議事録を添付します。
ここまでは医療法人も、株式会社や一般社団法人と同じです。ところが、医療法人の利益相反行為の承認には、他にも注意すべき事項や、必要な添付書類があるのです。
司法書士は、法人制度のスペシャリストですが、司法書士であれば全員一度は「医療法人は、もう少し株式会社や一般社団法人と似たものであって欲しい。」と思ったことがあります。
それほど「医療法人制度は特殊」なのです。
この記事では、➊医療法人の利益相反承認手続の特殊性と、➋不動産登記の添付書類について解説します。
もくじ | |
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〔凡例〕この記事では、下記のとおり略記します。
一般的な利益相反に関する説明は、記事「会社役員間の利益相反取引『見分け方』と『具体的な対応方法』」をご参照ください。
「個人である理事長A」と「Aが理事長をつとめる医療法人」との間で、契約(取引)することは、民法108条が双方代理(利益相反取引)として禁止しています。
医療法は、理事会の承認を受けた利益相反取引については、民法108条の双方代理の禁止を適用しないと規定しています(医療法46の6の4→一般法人法84Ⅱ)ので、理事長が双方代理(利益相反取引)を行うことができるのです。
民法108条(自己契約及び双方代理等) | |
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条(競業及び利益相反取引の制限) | |
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したがって、医療法人がその理事と利益相反取引を行う場合には、事前に理事会の承認を得る必要があります。
また、利益相反取引を行った後、当該理事は、理事会へ報告する義務があります(医療法46の7の2→一般法人法92Ⅱ。理事会への事後報告)。
さらに、都道府県庁に対して毎年提出する「関係事業者との取引の状況に関する報告書」に漏れなく記載して提出します。
医療法には下記条文が存在していましたが、平成28年9月1日改正医療法では削除され「特別代理人」制度は廃止されました(旧・医療法46の4Ⅵ)。
理事が欠けた場合に選任が必要であった「仮理事」制度も廃止されています(旧・医療法46の4Ⅴ)。
これらの改正は、実務的には歓迎すべきことと思います。
旧・医療法第46条の4(理事長の職務等) | |
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医療法54条は「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。」と定めています。いわゆる「利益分配の禁止」です。
医療法人と理事長との間で取引する場合に、妥当な価格を超えた取引が行なうと、事実上医療法人の利益を分配したことになります。
例えば、兵庫県では「医療法人関係者と医療法人の間の取引について」というルールを定めています。一部を抜粋します。
<まとめ>
理事長や3親等内の親族が、医療法人に対して、不動産を売却する場合には、下記いずれかの書類を用意し、記載された金額以下でしか売却できないことになります。
なお、市町発行の固定資産税評価証明書による評価額は、通常、時価の3割引と言われていますので、安すぎるでしょう。
社団である医療法人には「定款」が、財団である医療法人には「寄附行為」があり、それぞれ都道府県の認可を受けています。
ところが、とんでもない条項が紛れていることがあり、頭を悩ませます。
医療法人は定款や寄附行為を遵守する必要があるからです。
不動産登記の場合であっても、必ず定款や寄附行為をチェックする必要があります。
記事「定款提出を求められたときの対応◎当社の定款はどこにあるのか?」もご参照ください。
医療法人が理事と取引(契約)をする場合には、利益が相反します。そこで、本当に医療法人がその理事と取引をしても良いのか、理事会で事前に承認する必要があります(医療法46の6の4→一般法人法84、医療法46の7の2→一般法人法92Ⅰ)。
理事会で承認されたことは、理事会議事録を提出すれば証明できます。
ところが、医療法人については(代表理事だけが登記され)理事や監事は登記されていません(組合等登記令1→同別表→同2Ⅱ④)。そこで、理事会に出席した理事や監事が利益相反決議当時に本当に理事や監事であったことの証明が必要となるのです。
なお、医療法人の監事には、会計監査権限のほか、業務監査権限もあります(医療法46の8①)ので、理事会への出席義務があります(医療法46の8の2Ⅰ)。
以上の内容を反映した「登記等の添付書類」については、次項でご説明します。
都道府県によっては、県庁医事課、保健所又は保険福祉事務所などが「医療法人の役員であることの証明書」を発行してくれる模様です。一方、発行してくれない都道府県もございます。
長崎県庁HP「医療法人の役員であることの証明について」最終アクセス250411
秋田県庁HP「医療法人の役員であることの証明」最終アクセス250411
また、法務局によっても「医療法人の役員であることの証明書」が必要な管轄、ダメな管轄がある模様です。
したがって、登記を担当する司法書士は、事前に都道府県及び法務局と調整する必要があります。
下記は、長崎県の例です。都道府県によっては、利害相反取引の内容も「証明願い」に記載する必要があります。
【必要書類】都道府県により違いはありますが、概ね次の書類の提出が求められます。
証明書をとるのに、選任議事録の添付が必要なら、登記には選任議事録だけを添付できれば楽なのですが、法務局の管轄によって、この証明書の提出を要求されるので仕方ありません。
医療法人には「社団」と「財団」がありますので、次のとおりに分類できます。
都道府県庁等が「証明書」発行が可能な場合で、法務局も「証明書」必要とするとき |
右記以外の場合 |
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都道府県庁等が「証明書」発行が可能な場合で、法務局も「証明書」必要とするとき |
右記以外の場合 |
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記事「医療法人の正式名称に『社団』や『財団』という文字は必要なのか?」をご参照のうえ、「社団」なのか「財団」なのかを見分けてください。