医療法違反事件ー医療法人の義務違反(選任懈怠や登記懈怠)についての過料


株式会社など会社の場合、役員を選任すべき期間内に選任しなかった場合(「選任懈怠ケタイ」といいます。)や、決まったことを期限内に登記しなかった場合(「選任懈怠」といいます。)には過料が科せられます。

医療法人の場合にも、同様にこのような過料はあるのでしょうか? 

もくじ
  1. 結論
  2. 理由(登記懈怠過料の根拠規定)
  3. 理由(選任懈怠に過料がかからない根拠)
  4. 医療法人では選任懈怠が過料にならない理由

〔凡例〕この記事では次のとおり略記します。

(46Ⅱ):医療法第46条第2項。法律名・法律略称の記載なく数字のみの場合。

登記令:組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)

一般法人法:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)

結論


結論だけ知りたい方は、次のとおりです。

  過料の有無/内容

登記すべき事項を登記しなかった

(=登記懈怠)

20万円以下の過料(医療法93、組合等登記令1→同3)

期限内に選任すべき理事を選任しなかった

(=選任懈怠)

過料はかからない(医療法に規定がない)

理由(登記懈怠過料の根拠規定)


登記すべき事項が発生したときに、登記しなかった(登記懈怠)

登記懈怠に過料がかかる根拠規定はすぐに発見できます。

医療法第93条第1号です。

医療法第93条
  次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事若しくは清算人又は地域医療連携推進法人の理事、監事若しくは清算人は、これを20万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
  1. この法律に基づく政令【1】の規定による登記をすることを怠つたとき。
  2. ~13.(省略)

 

【1】組合等登記令(昭和39年政令第29号)のことです(組合等登記令1、同別表に「医療法人」が含まれています。)。

医療法人の登記事項と登記すべき時期

「登記漏れ」や「登記遅滞」が発生しないように、登記すべき事項と時期を確認しておきましょう。

登記すべき事項 登記すべき時期
目的及び業務 変更発生後2週間以内(登記令3Ⅰ)
名称 変更発生後2週間以内(登記令3Ⅰ)
事務所の所在場所 変更発生後2週間以内(登記令3Ⅰ)
代表権を有する者の氏名、住所及び資格

二年に一回(46の5)

変更発生後2週間以内(登記令3Ⅰ)

存続期間、解散事由(定めたときのみ) 変更発生後2週間以内(登記令3Ⅰ)
資産の総額

毎年(53)

毎事業年度末日現在により当該末日から3か月以内(登記令3Ⅲ)

理由(選任懈怠に過料がかからない理由)


他の法律では「選任懈怠過料」はどのように規定されているか?!

似たような法律は、似たような構造(条文の並びなど)になっています。

会社法と一般法人法は、それぞれ会社と一般社団法人について規定した法律で、医療法人について規定している医療法と似ています。

そこで、役員の選任を怠った場合の過料について、会社法と一般法人法ではどのように規定しているか確認してみます。

会社法976条(過料に処すべき行為)
 

発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、(略)、代表取締役、(略)、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

 

1.~21.(省略)

22.取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。

 

23.~35.(省略)

 
   
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律342(過料に処すべき行為)
 

設立時社員、設立者、設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、(略)、代表理事(略)は、次のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1.~12.(省略)

13.理事、監事、評議員又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。

14.~22.(省略)

 

会社法、一般法人法ともに役員が過料を科される場合としてまとめて規定されています。

また「役員の選任漏れ」についてもここに規定されています。

 

医療法に「選任懈怠を過料とする」規定があるか?

医療法では、第93条に役員が過料を科される場合がまとめて規定されています。

ところが、会社法や一般法人法には規定されている「役員がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くことになった場合において、その選任の手続をすることを怠ったとき。」が、医療法では規定されていません。

 

念のため、周辺の条文も引用して確認します(条文そのままでは、読み慣れてない方には苦痛でしょうから、条文に司法書士が適宜コメントを加えています。)。

医療法第9章 罰則

医療法第77条~医療法第86条

 

社会医療法人に関する罰則であるため省略(77-85)

医師等から提出を受けた診療録を受け取った公務員の守秘義務違反等のため省略(86)

 

医療法第87条

 

次の各号のいずれかに該当する者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

  1. 広告制限(6の5Ⅰ、6の6Ⅳ、67Ⅰ)違反、診療所開設許可を得ず営業(7Ⅰ)違反
  2. 助産所管理者の定員オーバー受け入れ(14違反)
  3. 広告是正命令(6の8Ⅱ)違反、病床数削減許可措置命令(7の2Ⅲ)違反、人員増員命令・業務停止命令(23の2)違反、病院等の使用禁止等命令(24)違反、病院等管理者変更命令(28)違反、病院等開設許可取消し・閉鎖命令(29Ⅰ)違反、基準日病床機能を基準日後病床機能に変更しないこと等措置命令(30の15)違反
 
医療法第88条
  医療事故調査・支援センターの役員又は職員に対する罰則であるため省略  
医療法第89条
 

次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

  1. 病院・診療所・助産所でないのにこれらを名乗った者(3違反)、地域医療支援病院でないのに名乗った者(4Ⅲ違反)、特定機能病院でないのに名乗った者(4の2Ⅲ違反)、臨床研究中核病院でないのに名乗った者(4の3Ⅲ違反)、臨床研修等修了医師等の診療所等開設時の知事への届出義務(8)違反、病院等休止時・再開時の届出義務(8の2Ⅱ)違反、病院等廃止時の届出義務(9)違反、病院管理に関する義務(10)違反、助産師による助産所の管理義務(11)違反、病院開設者が管理者になれる場合の自ら管理者になる義務(12)違反、医師の宿直義務(16)違反、病院・診療所の専属薬剤師の設置義務(18)違反、助産所の嘱託医師等を定める義務(19)違反、人員・施設・記録の備置義務(21~22の3)違反
  2. 行政から医師等への診療録の提出命令(5Ⅱ)違反、報告命令・立入検査(6の8Ⅰ、25)への協力拒否
  3. 病院・診療所・助産所の管理者の掲示義務(14の2)違反
 
医療法第90条(両罰規定)
  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第87条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。  
医療法第91条
  社会医療法人に関する罰則であるため省略  
医療法第92条
  第30条の13第5項(知事による病床機能報告対象病院等の管理者に対する報告命令、報告是正命令)又は第30条の18の2第2項(知事による外来機能報告対象病院等の管理者に対する報告命令、報告是正命令)の規定による命令に違反した者は、30万円以下の過料に処する。
 
医療法第93条
  次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事若しくは清算人又は地域医療連携推進法人の理事、監事若しくは清算人は、これを20万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
  1. この法律に基づく政令【1】の規定による登記をすることを怠つたとき。
  2. 医療法人成立時の財産目録作成、備付け義務(46Ⅱ)違反、虚偽記載

  3. 社員総会議事録(46の3の6→一般法人法57Ⅱ~Ⅳ)、評議員会議事録(46の4の7→一般法人法193Ⅱ~Ⅳ)、理事会議事録(46の7の2Ⅰ→一般法人法97Ⅰ~Ⅲ)の備付義務違反、閲覧・謄写請求の不当拒否

  4. 事業報告書の公告義務(51の3Ⅰ〔70の14で準用する場合を含む。〕違反、虚偽公告

  5. 事業報告書、監査報告書、定款又は寄付行為の備付義務(51の4Ⅰ~Ⅲ)違反、虚偽記載、又は正当理由なく閲覧請求(51の4ⅠⅡ)拒否

  6. 事業報告書等の知事への届出義務(52Ⅰ)、定款変更の届出義務(54の9Ⅴ)違反、虚偽届出

  7. 剰余金の配当をしたとき(54、70の14)

  8. 破産手続開始の申立義務(55Ⅴ、56の10Ⅰ、70の15)違反

  9. 清算人の公告義務(56の8Ⅰ、56の10Ⅰ、70の15)違反、虚偽公告

  10. 合併、分割に際して作成した財産目録、貸借対照表の備付義務(58の3Ⅱ、59の2、60の4Ⅱ、61の3)違反、記載不備、虚偽記載、閲覧請求拒否

  11. 債権者異議手続(58の4ⅠⅢ、59の2、60の5ⅠⅢ、61の3)を行わずに吸収合併、新設合併、吸収分割又は新設分割をしたとき。

  12. 知事からの報告請求、立入請求、検査請求(63Ⅰ、70の20)に適切に対応しなかったとき

  13. 知事からの業務停止命令(64Ⅱ、70の20、64の2Ⅰ)に違反して業務を行ったとき

 
医療法第94条
  医療法人でないのに名乗った者(40)、地域医療連携推進法人でないのに名乗った者(70の5Ⅳ)、地域医療連携推進法人が不正目的で他の地域医療連携推進法人と類似の名称・商号を使用した者(70の5Ⅴ)は、これを10万円以下の過料に処する。  
     

やはり医療法には「役員がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くことになった場合において、その選任の手続をすることを怠ったとき。」に過料を科す旨の規定がないことが明らかです。

 

したがって、「医療法人では、役員の選任を失念しても過料に処せられない」こととなります。

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