MS法人(メディカルサービス法人)設立


MS法人の設立や、病院とMS法人との契約書作成のご依頼も増えてきましたので、注意点を記事にしました。ドクターの先生方にご参照いただければ幸いです。

MS法人とは


MS法人とは「メディカル・サービス法人」の略称です(MS法人、メディカル・サービス法人ともに法律で定義された法律用語ではありませんが、厚生労働省等の資料にも出てくる用語です。)。

MS法人は①医療法人や個人経営医院とは別に設立される法人で、②医療行為以外の病医院業務を行います。

ドクターを医業以外でサポートする法人ですから、本来は「メディカル【サポート】法人」という表現の方が適切かもしれませんね。

 

さて、このMS法人は、株式会社、合同会社、一般社団法人などで設立することが可能です。

また、基本的に許認可は必要ありません。

さらに、保健所の指導対象でもありません。

 

なお、医療法人自体(病医院の開設許可を受ける本体)を一般社団法人で設立したいドクターの先生は、記事「医療機関を(医療法人ではなく)一般社団法人として法人化する」をご参照ください。

医療法人は、医療行為しかできない。

医療法人の非営利性に反しますので、医療法人は原則として「収益業務」を行うことはできません(医療法39、同42)【1】。

医療法人は、不動産の有効活用や、医療に関連しない物販などを行うことはできないのです。

そこで、何でもできるMS法人の出番となります。

 

【1】認定を受けて社会医療法人となった場合は、定款に定めることにより、その収益を社会医療法人が開設する病院、診療所等の経営に充てることを目的として、収益業務を行うことができます(医療法42の2)。

医療法人は、配当ができないため肥大化しがち。

医療法人は、配当することができない(医療法54)ため、開業後十数年、数十年経過するうちに財産が大きくなり(結果、出資持分の価額が高くなって)、事業承継のときに苦労するのは良くある話です。

そこで、配当ができるMS法人の出番となります。

MS法人設立のメリット

MS法人を設立しておけば、次のようなメリットがあります。

  • 医療法の窮屈な縛りなく、積極的かつ多様な経営(患者様のニーズに応じてサービスを開発)もできます。
  • MS法人は医療法人ではないため、不動産投資や株式投資なども制限されません。
  • 医療法人とMS法人とで、事業を分散することができます。
  • 事業を分散すると、節税やリスク分散をすることができます。例えば、医療法人が利用する土地建物をMS法人が所有し、それを医療法人に賃貸して賃料をMS法人が得ることで、医療法人に蓄積される利益をMS法人に分散できます。
  • 利益を分散できると、医療法人の出資持分の評価額を下げることも可能で、事業承継が楽になります。

MS法人設立のデメリット

  • キッチリMS法人を設計しないと、逆に税負担や手間が増える可能性がある(この点は、医療に詳しい税理士をご紹介します。)。
  • MS法人と医療法人(個人事業主であるドクター)との取引では、契約書や利益相反行為承認決議が必要になる(手間)。
  • MS法人と医療法人(個人事業主であるドクター)との取引に合理性・妥当性がない場合、行政からの指導を受けるリスクがある。
  • MS法人と医療法人(個人事業主であるドクター)との取引に合理性・妥当性がない場合、税務調査で否認されるリスクがある。
  • MS法人による医療機器や医療用具の販売には許可が必要です。

MS法人の事業目的


MS法人の設立を決意なさったら、次は何をするMS法人とするかを決定します。

医院系列、歯科医院系列のMS法人の事業目的で多いものを列挙すると、次のとおりです。

医院系列のMS法人の場合

  1. 病医院の受付事務の受託
  2. 病医院の診療報酬請求事務の受託
  3. 病医院の経理事務及び一般事務の受託
  4. 病医院の患者リストの作成及び管理の受託
  5. 病医院の清掃及び保全管理の請負
  6. 病医院内の食堂、売店の経営
  7. 病医院の広告及び宣伝
  8. 医薬品及び医薬部外品の販売
  9. 医療用機器及び医療用具の販売、レンタル又はリース
  10. 患者への給食の提供
  11. 患者の移送
  12. 老人保健施設その他の療養施設の経営
  13. セミナー及び研修の企画、運営及び実施
  14. 書籍の出版
  15. 不動産の売買、賃貸及び管理
  16. 前記各号に附帯関連する一切の業務

歯科医院系列のMS法人の場合

  1. 歯科医院の受付事務の受託
  2. 歯科医院の診療報酬請求事務の受託
  3. 歯科医院の経理事務及び一般事務の受託
  4. 歯科医院の患者リストの作成及び管理の受託
  5. 歯科医院の清掃及び保全管理の受託
  6. 歯科技工の受託
  7. 歯科医院内の食堂、売店の経営
  8. 歯科医院の広告及び宣伝
  9. 医薬品及び医薬部外品の販売
  10. 医療用機器及び医療用具の販売、レンタル又はリース
  11. 老人保健施設その他の療養施設の経営
  12. セミナー及び研修の企画、運営及び実施
  13. 書籍の出版
  14. 不動産の売買、賃貸及び管理
  15. 前記各号に附帯関連する一切の業務

MS法人運用の注意点


医療法人によるMS法人への出資

MS法人は、誰の出資を受け入れることも可能です。

個人、法人、営利、非営利を問いません。

MS法人による医療法人への出資

  • 出資又は寄附によって医療法人に財産を提供する行為は可能であるが、それに伴っての社員としての社員総会における議決権を取得することや役員として医療法人の経営に参画することはできないことになる。 」(平成3年1月17日東京弁護士会会長あて厚生省健康政策局指導課長回答)。
  • 医療法人社団の社員には、自然人だけでなく法人(営利を目的とする法人を除く。)もなることができるとされています(厚生労働省医政局長/平成28年3月25日付『医療法人の機関について』/4頁参照)。しなしながら、「営利を目的とする法人を除く。」となっていますので、営利法人たるMS法人は、医療法人社団の社員になることはできません。

MS法人の「本店所在地」は、病院以外の場所

病院内においては、営利事業を行うことはできないためです。

個人開業医が、MS法人役員になる場合の制限

原則 開設者である個人及び当該医療機関の管理者については、原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと。
例外A 以下いずれの要件も充たす場合
  1. 営利法人等から医療機関が必要とする土地又は建物を賃借する商取引がある場合であって、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること
  2. 契約の内容が妥当であると認められること
  3. 医療機関の非営利性に影響を与えることがない
例外B

以下いずれの要件も充たす場合

  1. 営利法人等との取引額が少額である【1】
  2. 医療機関の非営利性に影響を与えることがない

以上、厚生労働省医政局総務課長、同指導課長平成24年3月30日付「医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について」(医政総発0330第4号、医政指発0330第4号)最終アクセス240913を筆者において見やすく加工。

【1】どの程度を「少額」というかは、規定・通達を見つけられていません。後掲の厚生労働省医政局長『令和3年2月26日付医療法人の計算に関する事項について』(医政発0226第10号)の第2-1-⑵が参考になるかもしれません。

なお、医院開設許可を取得するための要件に関する厚生労働省医政局総務課長、同指導課長平成24年3月30日付「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」/医政総発0330第4号、医政指発0330第4号/最終改正令和5年2月3日/最終アクセス240913という通達があります。

そして、同通達の「第一 開設許可の審査に当たっての確認事項」の「1 医療機関の開設者に関する確認事項」の「⑵開設・経営の責任主体とは次の内容を包括的に具備するものであること。」の③には、上記と全く同じ除外事由が定められている。

医療法人役員とMS法人役職員は、原則兼務禁止

原則 開設者である法人の役員については、原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと。
例外ア

以下の要件をいずれも満たす場合

  1. 営利法人等から物品の購入若しくは賃貸又は役務の提供の商取引がある場合であって、開設者である法人の代表者でないこと、
  2. 営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、
  3. 契約の内容が妥当であると認められること
  4. 開設者である法人の役員(監事を除く。)の過半数を超えないこと
  5. 医療機関の非営利性に影響を与えることがないもの
例外イ

以下の要件をいずれも満たす場合

  1. 営利法人等から法人が必要とする土地又は建物を賃借する商取引がある場合であって、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること
  2. 契約の内容が妥当であると認められること
  3. 開設者である法人の役員(監事を除く。)の過半数を超えないこと
  4. 医療機関の非営利性に影響を与えることがないもの
例外ウ

以下の要件をいずれも満たす場合

  1. 株式会社企業再生支援機構法又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき支援を受ける場合であって、両機構等から事業の再生に関する専門家の派遣を受ける場合(ただし、開設者である法人の代表者とならないこと。)
  2. 開設者である法人の役員(監事を除く。)の過半数を超えないこと
  3. 医療機関の非営利性に影響を与えることがないもの

なお、医院開設許可を取得するための要件に関する厚生労働省医政局総務課長、同指導課長平成24年3月30日付「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」/医政総発0330第4号、医政指発0330第4号/最終改正令和5年2月3日/最終アクセス240913という通達があります。

そして、同通達「第一 開設許可の審査に当たっての確認事項」の「1 医療機関の開設者に関する確認事項」の「⑵開設・経営の責任主体とは次の内容を包括的に具備するものであること。」の④には、上記と全く同じ除外事由が定められている。

例外に該当し、兼務した場合

医療法人理事長たるドクターが、MS法人の取締役を兼務した場合、MS法人において医療法人との取引ごとに利益相反行為の承認決議を行う必要となります(若干面倒です)。詳細は、記事「会社役員間の利益相反取引『見分け方』と『具体的な対応方法』」をご参照ください。

医療法人とMS法人の取引状況は届出義務がある【関係事業者との取引の状況に関する報告書】

平成29年4月以降、医療法人とMS法人が取引をした場合、一定の条件に当てはまったとき【1】には、都道府県知事へ届け出る義務があります(医療法51Ⅰ、同52→厚労省通達【1】)。

この報告により、取引内容が適切でないと認められる場合には、立入検査ほかの指導が行われる可能性もあります(医療法63以下)。

 

当然、実態のないMS法人との取引は認められませんので、同業他社との取引金額を参考にするなどして取引金額を決定します。また、第三者との取引をする際と同様に契約書を作成しておくなど実態を整える必要があります。

医療法第51条
 
  1. 医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。)との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。
  2. (以下略)
医療法第52条
 
  1.  医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
    一 事業報告書等
    二 監事の監査報告書
    三 第51条第2項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書
  2. 都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

個人情報保護法上の義務も忘れない。

病院もMS法人も個人情報取扱事業者ですので、個人情報保護法を遵守する必要があります。
MS法人を設立した場合に行うべきTODOを3点ご紹介します。


第1.個人情報保護方針の作成(改訂)公開と、患者様からの同意取得

  1. 病院は、個人情報を取り扱うにあたって、その利用目的をできるだけ特定しなければなりません(個人情報保護法17)。通常は、個人情報保護方針などの規定を定めて具体的に特定します。
  2. 「受付事務の受託」「診療報酬請求事務の受託」を事業目的とするMS法人を設立した場合、病院は、MS法人に対して、病院が取得した個人情報を渡すことになります。これは個人情報の利用目的の変更になりますので、個人情報をMS法人に提供することについて個人情報保護方針の利用目的にその旨を明記する必要がございます(個人情報保護法17)。なお、MS法人名まで明記する必要はありません。
  3. さらに、病院は、患者様から個人情報を取得するときには、患者様から個人情報保護方針への同意(書)を取得する必要があります(個人情報保護法20)。個人情報の利用目的を追加したときも同様です。
  4. したがって、病院の個人情報保護方針の利用目的に「業務委託」が含まれていない場合には、改訂したうえ、患者様から再度同意書を取得する必要があります。
  5. また、作成(改訂)した個人情報保護方針を病院のHPや掲示板などで公開する必要があります。

 

ちなみに、他の病院の個人情報保護方針をそのまま流用するのは、著作権法上、不適切ですので、ご注意ください。

 

第2.病院によるMS法人(委託先)に対する監督(個人情報保護法25)

病院は、個人情報の取扱について、委託先であるMS法人に対するに監督義務があります。

  1. 病院とMS法人間で作成する業務委託契約書には、①個人情報の取扱に関する注意事項、②病院がMS法人を個人情報の適切な管理が行われているかについて監査する権限(定期監査、随時監査)を付与しておく必要があります。
  2. 病院は、いつ、誰にどんな情報を渡したかについて個人情報の提供に関し記録、保管の必要があります(個人情報保護法29)。

 

第3.MS法人の義務

MS法人側にも次のような義務が生じます。

  1. MS法人でも個人情報の漏洩が起きないようにし、万一漏洩が起きた場合の対策を検討するなど管理体制を整える必要があります(個人情報保護法23)。
  2. MS法人は、病院から個人情報を取得した日付等を記録する必要があります(個人情報保護法30)。

 

第4.個人情報保護法違反

個人情報保護法に違反すると次のようなペナルティを受ける可能性があります。

  • 個人情報保護委員会による報告徴収・立入検査(個人情報保護法146)
  • 個人情報保護委員会による指導・助言(個人情報保護法147)
  • 個人情報保護委員会による勧告・命令(個人情報保護法148)
  • 個人情報保護委員会からの指示に従わない場合、刑事罰(個人情報保護法178、182)
  • 個人情報保護委員会による事業者名・違反内容の公表(個人情報保護法148Ⅳ)
  • 個人情報の不正提供、盗用には刑事罰(個人情報保護法179)

事業者名・違反内容を公表されてしまうのが、医院経営に対するダメージは大きいと思います。

MS法人の設立の流れ


会社設立手続は複雑です。

当グループにご依頼いただいた場合に「ドクターにご注意いただきたい点」を抜粋して記載しています。

 

ご予約・ご相談

最寄りの当グループ事務所にご予約ください。

まず、設立する法人の種類(株式会社、合同会社等)をご提案します。

なお、一般社団法人は、MS法人には向いていないと考えます。配当ができないからです。

「ご要望のお問い合わせ」へのご記入

当グループ定型の「ご要望お問い合わせ」シートをお渡しいたします。

ご記入のうえ、どのような会社にするのかご相談ください。

公証人との打合せ

まず、公証人に対して「実質的支配者の届け」を行ないます。その際に必要ですので、発起人の本人確認書類(運転免許証など)と印鑑証明書をあらかじめ司法書士に交付ください。

その後の定款案の作成、公証人との打合せは司法書士にお任せください。

類似商号・商標の調査

せっかく設立した会社が、後日、不正競争だと言われないために、しっかりと調査します。

類似商号・類似商標など調査の必要性についてはコチラ

会社印・看板・名刺などの作成

会社印の発注代行を当グループが承ることも可能です。

看板・名刺などは、当グループ顧客企業をご紹介することも可能です。

出資金の入金

出資金の入金については、よく間違いをなさいます。コラム「会社設立の際の出資金の入金方法、通帳コピーの作成方法(出資払込証明)」もご参照ください。

定款認証・登記申請

司法書士が公証役場で定款認証を受け、法務局に登記申請を行います(ドクターやMS法人の方に同行いただく必要もございません。)。

この日が会社の誕生日になります。

登記事項証明書・印鑑証明書

1週間程度で、登記が完了します。司法書士が登記事項証明書・印鑑証明書を取得し、正確に登記・登録できているかを確認のうえ、お引渡しいたします。

病院とMS法人との間で業務委託契約を締結

この記事の「医療法人とMS法人の取引状況は届出義務がある」をご参照ください。

病院の個人情報保護方針を作成(改訂)公開

この記事の「個人情報保護法上の義務も忘れない。」をご参照ください。

MS法人において必要な許認可を取得

銀行口座の開設

登記事項証明書、定款謄本、公証人認証済みの実質的支払者の届出書、会社印鑑証明書、社長の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください(金融機関によっては他の書類を要求されることもございますので、念のため事前に電話でご確認ください)。

主たる業務内容などについて聞かれますので、ご回答ください。

▼約2週間後

銀行から口座開設の可否について電話連絡がありますので、指示に従ってください。

各種行政機関の手続

●会社設立後に必要な諸手続のご案内を行います。税務署、県、市、年金事務所、労基署などへの手続が必要ですが、マイナンバーカードがあれば、マイナポータルから一括手続をすることが可能です。

●必要に応じて、おすすめの税理士・社会保険労務士などの専門家をご紹介します。


司法書士の報酬・費用


司法書士による法律顧問サービスを締結いただいている場合、司法書士手数料の割引きがございます。

業務の種類

司法書士

の手数料

実費 合計
MS法人設立(株式会社の場合)
  • 公証人への実質的支配者申告
  • 類似商号・類似商標調査【1】
  • 定款案作成オンライン申請
  • 議事録等作成
  • 株主名簿管理ファイル作成【2】
  • 印鑑届出
  • 会社印鑑証明取得(1通)
  • 会社登記事項証明取得(3通)
165,000円

(税込)【3・4】

資本金100万円未満の場合

183,600円【5】

348,600円

資本金100万円以上300万円未満の場合

193,600円【5】

358,600円

資本金300万円以上2,142万円未満の場合

203,600円【5】

368,600円
MS法人設立(合同会社の場合)
  • 類似商号・類似商標調査【1】
  • 定款案作成・電子化
  • 議事録等作成
  • 印鑑届出
  • 会社印鑑証明取得(1通)
  • 会社登記事項証明取得(3通)

143,000円

(税込)【3・4】

63,000円 206,000円
病院MS法人間の業務委託契約書作成

220,000円~

(税込)

220,000円~
病院の個人情報保護方針の改訂

110,000円

(税込)

110,000円

【1】お客様の利用したい商号と同様の商号等がすでに商標登録されている場合には、会社設立後に商号の変更をせざるを得ない可能性もあります。また、先に登録していた会社から損害賠償請求を受けることもありえます。これらのリスクを排除するために、「類似商号・商標調査」おすすめしています。確かに、会社法上は、同一商号・同一事業目的の会社を設立することが可能になりました。しかし、・・・(詳しくはコチラ「類似商号・登録商標等の調査は必要か?」をご参照ください。)

【2】株主名簿(会社の出資者一覧)は、会社で保管・整備していただく必要があります。そして、株主名簿はとても大切な書類です(「株主名簿管理」詳細はコチラ)。当事務所グループでは、これだけ見ればわかる!「株主名簿管理ファイル」をお客様にご提供いたします。

【3】概ね1時間程度で打合せが完了する場合を想定しております。それ以上のご説明をご要望の場合には、別途お見積りをご用意いたします。

【4】低価格な最低限パックもご用意しております。

最低限パックは、

  1. 将来的に第三者との取引を全く予定していない会社
  2. 将来的に規模を大きくしない会社
  3. 個人の資産管理会社

である場合にのみ、お請けいたします。

最低限パックは、類似商号・登録商標などの調査を行わないほか、株主名簿などを作成しないことにより費用をできるだけ抑えております。

【5】定款認証手数料が資本金の額により変わることとなりました(手数料令40)。

資本金の額 公証人手数料 実費総額
100万円未満の場合 32,020円  183,600円

100万円以上300万円未満の場合

42,020円 193,600円
その他の場合 52,020円 203,600円

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