当グループの従業員支援プログラムにご興味をもってくださってありがとうございます。
こちらのページでは、従業員支援プログラム(EAP)の内容をもう少し掘り下げてお伝えします。
従業員支援プログラム(Employee Assistance Program、EAP)とは
福利厚生のひとつです。
日本では、従業員のかかえる「職務に関しない問題」や「家庭問題」については、個人的な問題として、会社は関与せず各従業員に解決をゆだねて来ました。
しかしながら、従業員が「心身の健康問題」「借金問題」「離婚問題」その他色々な問題を抱えている状態で仕事に集中できないのは、会社にとっても大きな問題です。
そこで、1940年代米国において、従業員の抱えるアルコール依存、薬物依存などの問題を解決するプログラムが考案されました。これが従業員支援プログラムです。
日本においても、近年、特に「心身の健康問題」に関して、従業員支援プログラムを導入する企業が増えてきました。さらに、平成27年には、会社が従業員のストレスチェックをすることが義務化されました(従業員50人以上の会社。毎年1回以上。)。
ドクターではないので従業員の「心身の健康問題」に対応することはできません。法をつかさどる司法書士として、従業員支援プログラムを通じて従業員の方の「法律上の問題」の解決を支援します。司法書士は、司法書士法第3条に掲げる登記や法律の相談をお受けしています。ご相談の内容によっては他の専門家をご紹介いたします(当グループ各事務所の近隣に限ります)。
問題の種類 | 当グループでの対応 |
相続、遺言、家族信託、成年後見、離婚手続きなど家族に関する相談 |
対応可能です。 |
借金、消費者被害、交通事故など第三者とのトラブルに関する相談 |
対応可能です。 |
賃貸借トラブル、不動産購入など不動産に関する相談 | 対応可能です。 |
犯罪被害 | 対応可能です。 |
会社を相手方とする相談 | ☓【1】 |
社内でのトラブル(金銭の貸借、不倫、いじめなど) | ☓【2】 |
メンタルヘルス・心の問題(依存症、うつ病など) | ☓【2】 |
身体の問題 | ☓ |
【1】依頼者である貴社の利益に反することは、法律上出来ないため。
【2】依頼者である貴社が相手方になることが多いためです。
メリット | デメリット | |
従 業 員 |
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会 社 |
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当グループ事務所から、お好きな事務所をお選びくださり、お電話ください。
貴社と実際にご面談させていただき、ご要望や従業員数をおうかがいします。また、サービス内容を詳しくお伝えいたします。
司法書士と貴社との間で顧問契約、EAP契約を締結します。
EAP契約の内容は、概ね次のとおりです。
①司法書士が貴社従業員からの相談に無料で応じること
②貴社が司法書士に料金を支払うこと
③司法書士が貴社に法律相談を受けた件数を報告すること
従業員支援プログラムの利用を促進するためのリーフレットをお渡しします。
社内外にEAPを導入したことを広く広報してください。
会員カードは、従業員の方に普段から携帯していただくために名刺サイズです。
従業員から司法書士へメール・電話・FAXまたは面談して法律相談を行ないます【1】。
法律相談までであれば、無料です。
会社へ個別相談の報告はいたしません。
司法書士から会社へ、相談した従業員の氏名や相談内容がわからないようにして、相談分野と件数をご報告します【2】。報告サイクルは、貴社の従業員規模と相談件数によって数か月~1年で変動します。貴社のどの従業員が相談したのかを解らないようにするためです。
【1】従業員からの相談であっても、貴社を相手方とする(貴社に対して責任追及を行う)内容の相談には、応じることができません。依頼者である貴社の利益と相反し、司法書士は法律上相談に応じることが出来ないからです。
ご相談内容を伺う前に、この点を確認しますが、万一先に相談内容を知ってしまいそれが、利益相反に該当すると判断した場合、「利益相反ですので回答できません」と貴社従業員に回答します。
【2】貴社に対する報告内容を、分野(金銭トラブル・親族トラブル・不動産トラブルなど)と件数に限定するのは、司法書士には、従業員の方に対する守秘義務があるからです。
通常の顧問料に加えて、貴社から下記料金をいただきます。
業務の種類 | 司法書士の手数料 |
貴社に在籍する従業員様お一人につき【1】 | わずか月額110円(税込) |
【1】契約時点での従業員数を申告いただきます。パート・アルバイトを含みます。
【2】顧問契約の詳細については、コチラを参照ください。
司法書士であれ、弁護士であれ法律に関する顧問は必要
司法書士顧問。その弁護士顧問との違い
従業員支援プログラム(EAP特約)も付加可能