令和5年10月1日からステルス・マーケティングは禁止されています。
解説します。
もくじ | |
〔凡例〕
この記事では、次のとおり略記します。
マーケティングにも色々な種類と意味があるそうですが、「ステルス・マーケティング」のマーケティングは「広告宣伝」の意味で、ご理解ください。
そして「ステルス」は「見えない」です。
したがって「ステルス・マーケティング」の意味は「本来は広告なのに、広告じゃないように装った(偽装した)広告」だと、ご理解ください。
消費者の立場からすると「企業自身が行う広告よりも、関係のない一般人がSNSやブログに投稿した感想の方が、信頼度が高い」気がしますよね。この消費者心理を悪用していると規制されたのが「ステルス・マーケティング(ステマ)」です。
ざっくり説明しますと、次の2つの場合がアウトです。
実際にアウトとして消費者庁のサイトに公表された事例は、下記2件です。
景表法が改正される訳でもなく、始まった「ステマ規制」ですが、どこに規定がされているのかと申しますと、「内閣府告示」なんですよね。
確かに「不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)」第5条第3号には「内閣総理大臣が指定するもの」と規定されています。
不当景品類及び不当表示防止法第5条(不当な表示の禁止) | |
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの |
ちなみに・・・
5条1号は「優良誤認表示」、5条2号は「有利誤認表示」、5条3号は「総理大臣指定表示」といわれています。
令和5年内閣府告示第19号 | |
不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号) 第5条第3号の規定に基づき、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を次のように指定し、令和5年10月1日から施行する。 令和5年3月28日 内閣総理大臣岸田文雄 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示【1】 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示【2】であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である【3】と認められるもの |
【1】この一行に対する説明が、下の2行だと思うんですけれども・・・意味わからないですよね。
次にご紹介する運用基準に詳しく解説されています。
【2】意味わからないですよね。次の運用基準「第2」において詳しく解説されています。
【3】意味わからないですよね。次の運用基準「第3」において詳しく解説されています。
令和5年内閣府告示だけでは抽象的すぎて、規制内容が明らかではありません。
そこで、消費者庁が運用基準(令和5年3月28日付消費者庁長官決定「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準。以下「運用基準」といいます。)を公表しています。
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準 令和5年3月28日 消費者庁長官決定 消費者庁長官の決定に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年内閣府告示第19号)の運用基準を次のとおり定めたので、これによられたい。 |
運用基準は、次のような内容で構成されています。
(運用基準の)もくじ | ||
第1 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の規制趣旨 | ||
1 事業者が表示内容の決定に関与したとされるものについて | ||
2 事業者が表示内容の決定に関与したとされないものについて | ||
第3 告示の「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である」についての考え方 | ||
1 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていないものについて | ||
2 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているものについて | ||
第4 その他 |
表示主体(投稿者)ごとの注意点と、それが運用基準のどこに書かれているのかを整理すると次のとおりです。
注意点 | ||
表 示 主 体 |
事業者 | |
事業者の役員従業員 |
(運用基準第2-1-⑴参照) |
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第三者 |
(以上、運用基準第2-1-⑵参照)
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「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年内閣府告示第19号)とは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示(以下、「事業者の表示」という。)であるにもかかわらず、事業者の表示であることを明瞭にしないことなどにより、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難となる表示である。
一般消費者は、事業者の表示であると認識すれば、表示内容に、ある程度の誇張・誇大が含まれることはあり得ると考え、商品選択の上でそのことを考慮に入れる一方、実際には事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示であると誤認する場合、その表示内容にある程度の誇張・誇大が含まれることはあり得ると考えないことになり、この点において、一般消費者の商品選択における自主的かつ合理的な選択が阻害されるおそれがある。
そのため、告示は、一般消費者に事業者の表示ではないと誤認される、又は誤認されるおそれがある表示を、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として規制するものである。事業者は、自らが供給する商品又は役務についての表示を行うに当たっては、一般消費者に、事業者の表示であるにもかかわらず、第三者による表示であるかのような誤認を与えないようにする必要がある。
なお、上記のとおり、告示は、事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示であると一般消費者に誤認される場合を規制するものであることから、告示が対象とするのは、事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示のように見えるものである。
したがって、事業者の表示であることが一般消費者にとって明瞭である又は社会通念上明らかであるものは、告示の対象となるものではなく、告示は、そのようなものについての事業者の自由な広告・宣伝活動を阻害するものではない。 |
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(注) 告示は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第5条第3号の規定に基づくものであり、告示においても景品表示法に規定される定義が前提となる。告示の対象となるのは、景品表示法第2条第1項に規定する「事業者」が行う同条第4項に規定する「表示」である。したがって、事業者でない者が行う行為については、何ら告示の対象となるものではない。なお、事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示であると一般消費者に誤認されないようにするためには、事業者が第三者の表示において、事業者の表示であることを明瞭にしなければならないことの結果として、第三者の表示に対しても一定の制約が事実上課せられることとなるが、かかる制約は、一般消費者の商品選択における自主的かつ合理的な選択を確保するという景品表示法の目的達成の観点から行われるものであり、第三者の自由な表現活動を不当に制約しようとするものではない。 |
告示の対象となるのは、外形上第三者の表示のように見えるものが事業者の表示に該当することが前提となる。
景品表示法は、第5条において、事業者の表示の内容について、一般消費者に誤認を与える表示を不当表示として規制するものであるところ、外形上第三者の表示のように見えるものが、事業者の表示に該当するとされるのは、事業者が表示内容の決定に関与したと認められる、つまり、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められない場合である。 なお、告示の対象となる事業者の表示において、景品表示法第5条第1号、第2号又は第3号の規定に基づく他の告示の規定に該当する表示がある場合には、これらの表示が景品表示法第5条違反とされる。 また、他法令の適用がある場合であっても、事業者が表示内容の決定に関与したとされる実態があるものについては、他法令だけでなく、告示の対象となる(例えば、特定商取引に関する法律における連鎖販売取引)。 |
1 事業者が表示内容の決定に関与したとされるものについて |
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⑴ 事業者が自ら行う表示について | ||||
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⑵ 事業者が第三者をして行わせる表示について | ||||
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(注) 「アフィリエイトプログラム」とは、インターネットを用いた広告手法の一つである(以下広告される商品又は役務を供給する事業者を「広告主」と、広告を掲載するウェブサイトを「アフィリエイトサイト」と、アフィリエイトサイトを運営する者を「アフィリエイター」という。)。アフィリエイトプログラムのビジネスモデルは、比較サイト、ポイントサイト、ブログその他のウェブサイトの運営者等が当該サイト等に当該運営者等以外の者が供給する商品又は役務のバナー広告、商品画像リンク及びテキストリンク等を掲載し、当該サイト等を閲覧した者がバナー広告、商品画像リンク及びテキストリンク等をクリックしたり、バナー広告、商品画像リンク及びテキストリンク等を通じて広告主のサイトにアクセスして広告主の商品又は役務を購入したり、購入の申込みを行ったりした場合等、あらかじめ定められた条件に従って、アフィリエイターに対して広告主から成功報酬が支払われるものであるとされている。 |
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(注) 事業者が第三者の表示に対して支払う対価については、金銭又は物品に限らず、その他の経済上の利益(例えば、イベント招待等のきょう応)など、対価性を有する一切のものが含まれる。 事業者が第三者に対してある内容の表示を行うよう明示的に依頼・指示していない場合であっても、事業者の表示とされる場合としては、例えば、以下のような場合が考えられる。 |
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2 事業者が表示内容の決定に関与したとされないものについて
事業者が第三者の表示に関与したとしても、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められるものであれば、事業者の表示には当たらない。 具体的には、次のとおりである。 |
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⑴ 第三者が自らの嗜好等により、特定の商品又は役務について行う表示であって、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合は、通常、事業者が表示内容の決定に関与したとはいえないことから、事業者の表示とはならない。
「客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合」を判断するに当たっては、第三者と事業者との間で表示内容について情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われていないか、事業者から第三者に対し、表示内容に関する依頼や指示があるか、第三者の表示の前後において、事業者が第三者の表示内容に対して対価を既に提供しているか、過去に対価を提供した関係性がどの程度続いていたのか、あるいは今後提供することが決まっているか、今後対価を提供する関係性がどの程度続くのかなど、事業者と第三者との間に事業者が第三者の表示内容を決定できる程度の関係性があるか否かによって判断する。また、「事業者と第三者との間に事業者が第三者の表示内容を決定できる程度の関係性があるか否か」の判断に当たっては、表示の対象となった商品又は役務の特性等(例えば、特定の季節のみに販売数量が増える商品であるか。)の事情を考慮する。 上記の事情を踏まえ、「客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合」、つまり、事業者の表示とならない場合としては、例えば、以下のような場合が考えられる。 |
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(注) なお、商品の購入者の投稿(表示)内容について情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われておらず、客観的な状況に基づき、当該購入者が自主的な意思により投稿(表示)内容を決定したと認められる場合に、例えば、当該購入者の投稿(表示)内容に誤記があり、当該商品を販売する事業者等の社会的評価を低下させるようなおそれがあるため、当該事業者が当該購入者に対して投稿(表示)内容の修正を依頼したとしても、それだけをもって、当該購入者の表示が当該事業者の表示とされるものではない。 | ||||
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(注) ただし、上記キについては、客観的な状況に基づき、事業者のウェブサイトの一部について第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合は、当該ウェブサイトの一部のみをもって当該事業者の表示とされないことを示すものであって、当該ウェブサイトの一部を含めたウェブサイト全体が当該事業者の表示とされることは当然にあり得る。なお、この場合、当該ウェブサイト全体は、通常、当該事業者の表示であることが明らかであるといえる。 | ||||
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⑵ 新聞・雑誌発行、放送等を業とする媒体事業者(インターネット上で営む者も含む。)が自主的な意思で企画、編集、制作した表示については、通常、事業者が表示内容の決定に関与したといえないことから、事業者の表示とはならない。 | ||||
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告示は、事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示であると一般消費者に誤認される場合を規制するものであることから、「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である」かどうかに当たっては、一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているかどうか、逆にいえば、第三者の表示であると一般消費者に誤認されないかどうかを表示内容全体から判断することになる。
1 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていないものについて 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていないものとしては、事業者の表示であることが記載されていないものと事業者の表示であることが不明瞭な方法で記載されているものに分けられる。 ⑴ 事業者の表示であることが記載されていないものについて 事業者の表示であることが記載されていないものとしては、例えば、以下のような場合が考えられる。 |
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(注) 複数の商品又は役務の価格情報や内容等を比較するアフィリエイトサイトにおいては、アフィリエイトサイト自体が一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっている限り、一般消費者が第三者の表示であると誤認することはないことから、掲載されている全ての商品又は役務について、それぞれ当該事業者の表示であることを記載する必要はない。 |
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⑵ 事業者の表示であることが不明瞭な方法で記載されているものについて 事業者の表示であることが不明瞭な方法で記載されているものとしては、例えば、以下のような場合が考えられる。 |
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2 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているものについて ⑴ 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められるためには、一般消費者にとって、表示内容全体から、事業者の表示であることが分かりやすい表示となっている必要がある。例えば、以下の場合が考えられる。 |
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(注) ただし、これらの文言を使用していたとしても、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められない場合もある。 | ||
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⑵ 前記第1のとおり、事業者の表示であることが一般消費者にとって明瞭である又は社会通念上明らかであるものは、告示の対象となるものではない。例えば、以下のような場合が考えられる。 | ||
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デジタル領域における表示は、技術の進歩等の変化が速く、現時点では想定しきれない新たな手法が将来的には生じることが考えられるため、取引の実態や社会経済情勢の変化に合わせて、事業者等における予見可能性を確保できるよう、運用基準の明確化を図っていくこととする。 |
ステマ規制に違反すると次のようなペナルティがあります。
措置を受けることそのものよりも、公表されることと、拡散されるリスクが大きなペナルティです。
ステマ規制違反を行った医療法人に対する措置命令(抜粋) | |||||
1 命令の内容
⑴ 貴法人は、本件役務の取引に関し、次に掲げる表示をしている行為〔筆者注:ステマ規制違反の表示〕を速やかに取りやめなければならない。 (略) ⑵ 貴法人は、貴法人が一般消費者に提供する本件役務に係る表示に関して、次に掲げる事項〔筆者注:法律違反(ステマ規制違反)を行ったこと〕を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 |
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ア~イ (略) | |||||
⑶ 貴法人は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記⑵アの表示と同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴法人の役員及び従業員並びにクリニックの医療従事者及び従業員に周知徹底しなければならない。 ⑷ 貴法人は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記⑵アの表示と同様の表示を行うことにより、自己の供給する役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められる表示をしてはならない。 ⑸ 貴法人は、前記⑴に基づいてとった措置、前記⑵に基づいて行った周知徹底及び前記⑶に基づいてとった措置について、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 |
消費者庁は、情報提供フォームを設けています。
消費者庁『ステルスマーケティングに関する景品表示法違反被疑情報提供フォーム』最終アクセス240907
誰でもフォームから情報提供できるようになっています。また、ステマ規制違反で公表された医院はそれほど大きな病院ではなさそうです。ライバルからの密告があったのかもしれません。
そして、法律違反を公表されると、SNSで拡散されるリスクも生じます。
そこで、私たちは、事業者の皆様へ、次のような対策をとるようご提案いたします。