相続税・贈与税の納税猶予及び免除



要件を充たすことで、自社株の相続税・贈与税が大幅に納税猶予&免除される制度です。

 

条件充足⇒猶予

  ▼

条件充足⇒猶予継続

  ▼

条件充足⇒納税免除

 

※ 税理士さんのお仕事ですが、猶予条件などを確認するために掲載しています。

もくじ
  1. 納税猶予を受けるための要件
    1. 会社の要件
    2. 先代経営者の要件
    3. 後継者の要件
    4. 手続
  2. 納税猶予を継続するための要件
  3. 納税猶予額が免除となる要件

納税猶予を受けるための要件


1.会社の要件

⑴ 中小企業であること

資本金5,000万円以下で、従業員が50人以下であれば、どんな業種でもOK。

⑵ 上場企業でないこと

⑶ 風俗営業企業でないこと

⑷ 資産保有会社でないこと

⑸ 従業員が一人以上であること

2.先代経営者の要件

相続税 贈与税

⑴ 会社代表者であったこと

⑴ 会社代表者であったこと
⑵ 相続開始直前において、現経営者とその親族などで総議決権数の過半数を保有しており、かつ、これらの者の中で筆頭株主であったこと。 ⑵ 贈与直前において、現経営者とその親族などで総議決権数の過半数を保有しており、かつ、これらの者の中で筆頭株主であったこと。
 

⑶ 贈与時に代表者を退任していること

有給役員として残っていてもOK

3.後継者の要件

相続税 贈与税
⑴ 相続開始時において、後継者とその親族などで総議決権数の過半数を保有しており、かつ、これらの者の中で筆頭株主であったこと。 ⑴ 贈与時において、後継者とその親族などで総議決権数の過半数を保有しており、かつ、これらの者の中で筆頭株主であったこと。
⑵ 相続開始直前において役員であり、相続開始から5か月後に代表者であること。

⑵ 贈与時に20歳以上、贈与直前において3年以上役員であり、代表者であること。

4.手続

提出先   相続税 贈与税
    ①相続開始   ①贈与実行  
県庁   ②認定申請 相続開始8か月目までに申請 ②認定申請 贈与翌年1/15までに申請
  審査後、認定書を受領 審査後、認定書を受領
税務署   ③税務申告 相続税申告書+認定書写 ③税務申告 贈与税申告書+認定書写
  担保提供【1】 担保提供【1】
    ④納税猶予開始   ④納税猶予開始  
県庁  

⑤申告期限後

5年間

年次報告(年1回)【2】

⑤申告期限後

5年間

年次報告(年1回)【2】
税務署   継続届出(年1回)【3】 継続届出(年1回)【3】
税務署   ⑥5年経過後 継続届出(3年に1回)【3】 ⑥5年経過後 継続届出(3年に1回)【3】

【1】特例を受ける株式全部を担保提供すれば、十分な担保提供ありとみなされます。

【2】要件を引き続き充たしている旨

【3】引き続き猶予を受けたい旨

納税猶予を継続するための要件


  【相続税・贈与税】共通 要件を充たせなかった場合
申告期限後5年間

➊後継者が会社代表者

❷雇用の8割以上を5年間平均で維持

❸後継者が筆頭株主

❹上場会社でない

❺風俗営業でない

❻資産管理会社でない

❼猶予対象株式を継続保有

全額納税する
5年経過後 ●猶予対象株式を継続保有 譲渡した株式の割合分だけ納税
●資産管理会社でない 全額納税する

納税猶予額が免除となる要件


相続税 贈与税
 

⑴ 現経営者(贈与者)が死亡

⑵ 後継者が死亡

⑵ 後継者(受贈者)が死亡

⑶ 申告期限後5年間の間

やむを得ない理由により、後継者が代表権を有しなくなった日以降に、後継者が更に次の後継者に、猶予継続贈与【1】を行った場合

⑷ 申告期限後5年経過後

後継者が猶予継続贈与【1】を行った場合

⑸ 申告期限後5年経過後

会社が破産手続開始、特別清算開始命令を受けたとき

【1】猶予継続贈与とは、

納税猶予を受けている後継者(2代目経営者)が、株式を継ぎの後継者(3代目経営者)に贈与し、

3代目経営者が納税猶予を受ける場合の贈与を言います。

2代目経営者の納税猶予額のうち、3代目経営者が納税猶予を受ける株式に対応する部分が免除されます。

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