せっかく後継者に株式を譲っても、他の相続人から貰い過ぎだ(「遺留分」といいます。)と主張されると、株式が分散し、後継者の立場が不安定になります。これを防止するために、特例が設けられています(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)。
但し、特例利用には、経済産業大臣の確認と、家庭裁判所の許可が必要で複雑です。
もくじ | |
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当グループでは、メリットを最大発揮し、デメリットを最小にする制度設計を心がけています。
何もしない | 遺留分の放棄 | 民法特例 | |
概要 |
非後継者である相続人一人一人から家裁に遺留分を放棄する許可の申立を行う。
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①遺留分の算定基礎財産から自社株を除く【除外合意】。 ②遺留分算定の自社株評価を贈与時に固定する【固定合意】。 ③除外合意と固定合意を併用する。 |
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メリット |
メリットは何もない。
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◎遺留分減殺請求を予防できる。 ◎後継者が安定した会社経営をできる。
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◎遺留分減殺請求を予防できる。 ◎後継者が安定した会社経営をできる。 ◎条件さえ充たせば、手続は後継者一人で進められる。 |
デメリット |
遺留分減殺請求を受けると、株式が分散し、後継者が安定経営を出来なくなる。
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①非後継者である相続人の手続負担大。 ②相続人全員が遺留分を放棄してくれるとは限らない。 ③相続人ごとに家裁の判断が異なる可能性がある。 |
①固定合意の場合、合意時より相続時で株価評価が下がれば、後継者相続人は損をする。
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次のすべての条件を満たしている必要があります。
会社 |
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旧代表者・ 現経営者 |
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後継者 |
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その他 |
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【1】後継者が2人又は3人である場合には、
議決権の10%以上を融資、かついずれの後継者の有する議決権数が贈与者の有する議決権数を上回る贈与
当グループにご依頼いただいた場合には、次のようにすすめます。
貴社に導入が可能かご相談をお受けします。
司法書士が貴社にぴったりマッチした事業承継を設計し、ご提案いたします。
司法書士が戸籍を収集し、推定相続人を確定します。
各相続人との協議を行っていただきます。
司法書士が合意書を作成します。
合意書作成から1か月以内に申請が必要です。申請書は行政書士が作成します。後継者が単独で申請します。
要件を充たしているか、チェックされます。
確認から1か月以内に申立が必要です。許可申立書は司法書士が作成します。後継者が単独で申請します。
当事者全員の真意に基づくものかチェックされます。許可が出れば合意の効力が発生します。
合意の効力が発生した後、次の場合には、合意が失効しますので、ご注意が必要です。
業務の種類 | 司法書士の報酬・手数料 | 実費 | |
事業承継プラン作成 |
110,000円(税込) | ||
戸籍収集(親子間のご相続の場合) |
11,000円(税込)~ | 3,000円~ | |
相続関係説明図作成 | 33,000円(税込)~ | 0円 | |
不動産関係(登記簿・評価証明書・近隣地等)調査書類取得 | 1,100円(税込)/通 | 400円~/通 | |
合意書の作成 | 22,000円(税込)~ | 0円 | |
家裁への許可申立書作成・提出 | 55,000円(税込) | 10,000円ほど | |
合計【親子間の民法特例適用の場合】 | 231,000円~ | 20,000円ほど |
【1】これらの他に「都道府県への確認申請書作成・提出」が必要となります。
行政書士の業務です。