役員が会社と取引する場合、役員の一部が重複している会社同士が取引をする場合、利益相反取引になることがあります。
利益相反取引に該当する場合には、取締役会の承認が必要であったり、その取締役(特別利害関係人)は承認決議などに加わることができないなどの規制を受けることになります。
分かりにくい利益相反取引を分かりやすく、具体的な対応を含めてご説明します。
もくじ | |
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会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限) | |
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
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上記会社法356条の1号は「競業取引」、2号は「利益相反取引(のうちの直接取引)」、3号は「利益相反取引(のうちの間接取引)」と言われるものです。
取締役は、会社のために忠実に職務を行う義務があります(忠実義務。会社法355)。
その忠実義務を負った取締役が、会社を代表して、個人である自分自身と取引すると、会社にとってベストな条件で取引するのか疑念が湧いてしまいます。
したがって、会社法では利益相反取引を行う際には、予め「重要な事実を開示して」会社の承認を得ておきなさいとなっているのです。
下記形式は、利益相反になります。
〔理由〕A社の代表取締役甲さんは、A社の利益の代表者であるのに、甲個人と取引すると甲個人に利益があるように取引価格を設定しかねないからです。
株式会社A | 取引 | 個人 | ||
代表取締役甲 取締役甲 |
←ーーー→ | 個人である甲 | ||
下記状態のとき、株式会社Aと株式会社Bが取引すると利益相反になるでしょうか?
〔回答〕 株式会社Aは、株式会社Bと取引しても利益相反にはなりません。 株式会社Bは、株式会社Aと取引すると利益相反になります。 |
株式会社A | 取引 | 株式会社B | ||
代表取締役 甲 取締役 甲乙丙 |
←ーーー→ |
代表取締役 丁 取締役 甲乙丁 |
||
〔考え方〕
会社が誰と取引をすれば利益相反になるのかを考えると理解しやすいです。
すなわち、
株式会社Aは、甲・乙・丙と取引をしようとすると利益相反になります。
株式会社Aは、丁と取引しても利益相反にはなりません。
株式会社Aは、(丁が代表する)株式会社Bと取引しても利益相反にはなりません。
株式会社Bは、甲・乙・丁と取引をしようとすると利益相反になります。
株式会社Bは、(甲が代表する)株式会社Aと取引すると利益相反になります。
完全子会社の取締役に対し第三者との取引の指示をした完全親会社の代表取締役に、当該完全子会社に対する不法行為責任が認められた事例(東京地裁平成 20.4.22 判決)
森・濱田松本法律事務所/編『M&A法大系』(有斐閣、2015年)736pは、以下2つの場合を利益相反構造のあるM&Aと定義する。
ここまでは、形式的に利益相反を見てきました。
ここからは、実質的に利益相反の可能性があるのかによって対応の有無を決定します。
次のいずれかに該当する場合には、利益相反に該当しても対応を要しないとされています。
会社の利益を害するおそれがないから
会社の利益を害するおそれがないから(最判昭和38.12.6)
会社の利益を害するおそれがないから
利益相反取引規制は、あくまでも株主の利益を保護するためだから(最判S45.8.20)。
利益相反取引規制は、あくまでも株主の利益を保護するためだから(大阪地裁昭和58.5.11判決・判タ502)
完全親会社と完全子会社の合併なども利益相反に該当しない。
取締役会のない会社は株主総会で利益相反の承認決議を行います(会社法356)。
取締役会のある会社は取締役会で利益相反の承認決議を行います(会社法365)。
最判昭和49.9.26
「会社とその一人株主との取引」や「完全親子会社間の取引」である場合には、利益相反に該当しても特段の対応を要しないとご説明しました。
では、株主全員の同意がある場合にも、特段の対応を要しないのでしょうか?
実務上は、株主全員の同意書を作成するか、次に説明する利益相反承認決議のいずれかを経ておいた方が無難です。
複数株主がいる場合には、自分以外の株主まで同意したのか、後日争いになることを予防するためです。
どの程度、具体的な項目を承認される必要があるのか?
株主総会議事録が不動産権利登記の添付書類となる場合、押印すべき者について疑問が生じますが、議事録作成者が記名押印しなければなりません(不動産登記令19Ⅰ)が、作成者以外の出席取締役・監査役については、記名押印を要さず、議事録作成者以外の出席取締役・監査役については印鑑証明書の添付も要しないとされています(愛知県司法書士会権利登記法司研究委員会編「名古屋法務局・愛知県司法書士会 不動産権利登記研究会協議結果集」H29年/33P参照)。
議長、出席取締役、出席監査役及び議事録作成者の氏名は、株主総会議事録において明らかにしなければならないとされています(会社法318Ⅰ→会社法施行規則72)ので、注意が必要です。
また、会社定款に「出席取締役及び監査役が株主総会議事録に記名押印する」と定められている場合には、出席取締役・監査役の押印がないことは、コンプライアンス上、問題があります。
承認決議すべき機関が取締役会の場合、特別利害関係人である取締役は議決権を行使できません。
その他に、議論を支配できる取締役会議長も務めてはいけない。出席すらしてはいけないとした裁判例もございます。
承認決議すべき機関が株主総会の場合、特別利害関係人である株主は議決権を行使できます。
利益相反取引に関する規制は、あくまでも株主の利益保護のためです。
したがって、次の点には注意が必要です。
利益相反行為の承認は、事前に得ておくのが原則です。
もっとも利益相反行為を行った後、その承認決議が必要なことに気づき、承認を得ることもあろうかと思います(これを「事後承認決議」といいます。)。
事前承認を受けるのが、原則です。
事前承認を受けない利益相反取引の効力については、学説上は大別すると、有効説、取消説、絶対的無効説、追認説、および相対的無効説がありますが、現在実務上は、判例【1】によって相対的無効説にほぼ確定しています。
この相対的無効説とは、当該取引は本来無効であるが、取引の安全の見地から、これをもって善意の第三者に対しては、無効であることを主張できないとするものです。 すなわち、直接取引における会社の取引相手となった取締役に対しては、当該取締役が当然、当該取引に取締役会の承認を受けなかったことを知っていることから、その取引の無効を主張することができますが、第三者に対しては、当該取引について取締役会の承認を受けなかったことのほか、相手方である第三者が悪意(当該取引について取締役会の承認を受けていなかったことを知っていた)ということを主張・立証できてはじめて、その無効を主張することができるということになります。 |
(以上、最新取締役の実務マニュアル/編集・第一東京弁護士会新進会/新日本法規/1067頁。ハイライト及び【】は当メディア筆者による。)
事前承認のない利益相反取引については、一種の無権代理行為と解することができることから、取引の相手方は、会社に対して、相当の期間を定めて、その期間内に事後承認をなすか否かの確答をすべき旨を催告し、その期間内に確答がなされなかった場合には、事後承認は拒絶されたものとみなすことができます【2】。 |
(以上、最新取締役の実務マニュアル/編集・第一東京弁護士会新進会/新日本法規/1068頁。ハイライト及び【】は当メディア筆者による。)
事後承認がなされた場合、当該取引は、取引時に遡って有効になるとされています【3】。 |
(以上、最新取締役の実務マニュアル/編集・第一東京弁護士会新進会/新日本法規/1067頁。ハイライト及び【】は当メディア筆者による。)
また、事後承認決議の効力を間違いなく遡求させたいのであれば「本決議(利益相反行為を承認する決議)の効力は、年月日(利益相反行為時点)にさかのぼって効力が生ずるものとする。」旨の条件付き決議をしておけば、なお安心です【4】。 |
【1】最高裁大法廷昭和46年10月13日判決・判タ270-113ほか
【2】民法114条(無権代理の相手方の催告権)
【3】民法116条(無権代理行為の追認)、東京高裁昭和34年3月30日判決・東高民時報10-3-68。
【4】最高裁平成17年2月15日判決・裁判集民216-303・判タ1176-135ほかをご参照。
事後承認の期限については、法律上の制約はありません。
取引の相手方には、取引の効力を確定させるための催告権(民114)が認められています。
事前の承認を得ることなく利益相反取引を行った取締役については、任務懈怠による損害賠償責任(会423)を負い、また、解任請求(会854)の対象となることがあります。 |
以上、最新取締役の実務マニュアル/編集・第一東京弁護士会新進会/新日本法規/1067頁
など