契約は、口頭(口約束)でも成立するのが原則です。しかし、消費者保護などの理由で、公正証書で契約することが要求されることや、書面によることを要求されている契約があります。
まとめましたので、ご参照ください。
もくじ | |
1.公正証書作成が必要な契約 2.書面作成が必要な契約(公正証書までは要求されていない) 3.口頭でも良いとされている契約 4.人気の関連ページ |
公正証書以外の書面や口頭で契約しても、無効になる契約類型は次のとおりです。
公証人にご本人の契約締結能力の有無を確認させるため公正証書での作成が要求されています(任意後見契約に関する法律3)。
保証人の責任は大きく、これまでも度々問題になってきました。
事業に関係のない第三者が保証人になる場合には、「本当に大丈夫なのか」と公証人が意思確認を行う必要があります。(民465の6)
保証に関する法律、法改正の流れはコチラ(根保証契約【図解民法改正】2020.4.1以降締結契約)をご覧ください。
事業用定期借地権者には、普通の借地権者であれば認められている権利の一部が認められていません。例えば、建物買取請求権や更新がありません。
よって、本当に事業用定期借地権であるのか(居住用の建物は建たないのか)を公証人に審査させるため公正証書での契約が要求されています(借地借家法23)。公証人は、建物の図面などの提出させて審査します。
公正証書でなくてもよいが、書面の作成が要求されている契約などの類型です。
書面で締結する場合であっても、油断してはいけません。
契約書には絶対に漏らしてはいけない項目があります。
例えば、お金を貸したのに「年月日、あなたから金〇円受け取りました。」とだけ記載されている場合には、お金を貸した契約書とは言えません。
また、公証役場や法務局で確定日付を取得しておいた方がよい場合もあります。
デジタル遺言やビデオ遺言などが話題になっていますが、これらの遺言は様式に違反しており、法律上の効果はありません。
遺言は書面で作成する必要があります(民967以下。船舶遭難者の遺言〔民979〕を除く。)。
平成17(2005)年4月1日以降に締結された保証契約は、書面によらなければ効力を生じません(民446ⅡⅢ)
令和2(2020)年4月1日以降に締結された保証契約の場合には次の要件もあります。
・保証人が個人である場合、極度額の定めがなければ無効(民465条の2Ⅱ)。
・事業のための貸金を個人保証する場合(根保証に限らず)、公正証書による保証意思確認が必要。
・事業のための保証を個人に依頼する場合、主債務者は債務額などの情報提供を要する。
従来の消費貸借契約は貸借物の貸主から借主に交付することが契約の成立条件でしたが、実務上は契約だけ先行させ物の交付が後日に行われるケースが多かったため、令和2年4月1日施行改正民法で明文化されました(民587の2)
更新がない建物賃貸借契約です。
定期建物賃貸借契約であって、普通の賃貸借契約とは異なることが後日紛争にならないよう書面での契約が要求されています(借地借家法38) 。
更新がない建物所有目的の土地賃貸借契約です。
定期借地権設定契約であって、普通の賃貸借契約とは異なることが後日紛争にならないよう書面での契約が要求されています(借地借家法22) 。
工事の請負契約書:建設業許可が不要な小さな建設工事でも、契約書作成が必要です(建設業法19)
ほとんど全ての契約を口頭でも成立させることができますが、口頭で契約した場合に問題となるのは揉めたときです。
契約を書面で作成するときに、司法書士などの専門家に依頼されると、取り決めるべき項目の記載漏れを防ぐことが可能です。