そんなとき、法令を遵守しながら、劇的な株主整理を行う必要が発生します。
そんなときも、当グループにお任せください。
早めに対策して安心!
当グループに全てお任せください。
問題点を整理して、分散株主整理・予防プランを作成し、実行をお手伝いします。
手続 | 当グループのサービス |
前提 |
所在不明株主や名義株主がいては、整理が出来ません。 |
予防/準備 |
所在不明株主が発生しないよう、予防策を講じます。将来買戻しを行うための、準備を行ないます。 |
排除 |
具体的スキームを講じて、強制的に株式を買い戻したりします。 |
豊富な実務経験!
当グループへの初めての相談で、納得いただけない場合、相談料を返金いたします。
最新の法令・手続に精通!
豊富な実務経験にアグラをかくことなく、日本一勉強し続ける司法書士事務所グループで有り続けます。
幅広い人脈に基づき徹底支援!
幅広い専門士業の協力が必要です。当事務所グループでは、常に最高の外部人脈と提携することにより、最高のサービスを提供します。
多数の注意点がありますが、主なものは次のとおりです。
①株券発行会社である場合には、売買するには、株券の引渡が必要になります。会社法128条が「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない」と定めているからです。
②どのような会社であっても、会社に対する株主名簿の名義書換請求も必要です。
③株式譲渡制限に関する規定がある会社の場合には、定款に定められた機関(株主総会や取締役会)で譲渡承認手続が必要です。
④会社が、自社株を買い取るときには、財源規制があります。
⑤対税務署に対する関係では、適正な売買価格でないと、贈与税などが発生することがあります。
以上のとおり株式の売買には、注意すべき点が多数ございますので、ご自身でなさらずに、当グループに事前にご相談されることをオススメします(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
株券がない理由によります。株券がない理由とその対処方法は、次の三通りです。
1.株券不発行会社の場合(登記簿に「株券を発行する」との記載がない会社の場合)
株式の売買に株券は不要ですので、問題なく売買できます。
2.株券発行会社(登記簿に「株券を発行する」との記載がある会社)だが、株券を一度も発行していない場合
(1)株券発行会社において株式譲渡する際には、通常の流れは次のとおりです(最高裁昭和33年10月24日判決)。
①譲渡人が、会社に対して株券発行請求をし、
②会社が株券を発行し、
③譲渡人・譲受人が共同して株券を添付して、株主名簿書換請求をし、
④会社が株主名簿発行する。
(2)さらに、株券発行後、株券不発行会社に移行するには、株券提供公告が必要になります。
(3)これでは、大変な手間とお金がかかります。そこで、次のとおりの手順をご提案します。
【結論】
株券発行会社において、株式譲渡をするためには、次のとおりの手順が良いです。
(1)まず、株券不発行会社への移行を先に行ない(過去に株券を本当に発行していないかを要確認)
(2)その後、株式譲渡を行ってもらう(売買に株券は不要)。
3.株券発行会社だが、株主が株券を紛失していた場合(登記簿に「株券を発行する」との記載がある会社の場合)
(1)株券を紛失した株主が会社に対して、株券喪失登録を申請します(会社法223)。
(2)会社は株券喪失登録簿を作成します(会社法221)。
(3)株券喪失登録を申請した株主が株券を見つければ、株券喪失登録の抹消を申請します
(4)喪失登録の翌日から1年経過すれば、株券は無効となって新株券が再発行されます(会社法228)。
(5)株主は新株券を提出して、譲受人とともに会社に対して、株主名簿の書換請求を行ないます。
(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔