分散株主整理


  • 株主が亡くなって、相続が発生し、自社株式が分散した。
  • 所在不明の株主がいる。
  • 事業を売却したいけれど…少数の株主に反対されている。

そんなとき、法令を遵守しながら、劇的な株主整理を行う必要が発生します。

 

  • 株式分散を食い止めるための予防策を知りたい

そんなときも、当グループにお任せください。

 

早めに対策して安心!

当グループに全てお任せください。

問題点を整理して、分散株主整理・予防プランを作成し、実行をお手伝いします。

 手続 当グループのサービス
前提

所在不明株主や名義株主がいては、整理が出来ません。

予防/準備

所在不明株主が発生しないよう、予防策を講じます。将来買戻しを行うための、準備を行ないます。

排除

具体的スキームを講じて、強制的に株式を買い戻したりします。

  • 持株併合
  • 株式交換
  • 種類株式
  • M&A
  • 特別支配株主による株式売渡請求(キャッシュアウト)
  • 特別目的会社設立
  • 株式買取資金準備

当グループの強み!


豊富な実務経験!

当グループへの初めての相談で、納得いただけない場合、相談料を返金いたします。


最新の法令・手続に精通!

豊富な実務経験にアグラをかくことなく、日本一勉強し続ける司法書士事務所グループで有り続けます。


幅広い人脈に基づき徹底支援!

  • 公認会計士(会社の評価)
  • 税理士(税務)
  • 社会保険労務士(人の承継)
  • 行政書士(許認可の承継)
  • FP(生命保険を使った遺留分対策など)
  • 弁護士(金融機関との担保はずし交渉)など

幅広い専門士業の協力が必要です。当事務所グループでは、常に最高の外部人脈と提携することにより、最高のサービスを提供します。



Q&A よくあるお問い合わせ

株式売買(株式譲渡)について


Q.株式の売買について注意すべき点を教えてください。

多数の注意点がありますが、主なものは次のとおりです。

①株券発行会社である場合には、売買するには、株券の引渡が必要になります。会社法128条が「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない」と定めているからです。

②どのような会社であっても、会社に対する株主名簿の名義書換請求も必要です。

③株式譲渡制限に関する規定がある会社の場合には、定款に定められた機関(株主総会や取締役会)で譲渡承認手続が必要です。

④会社が、自社株を買い取るときには、財源規制があります。

⑤対税務署に対する関係では、適正な売買価格でないと、贈与税などが発生することがあります。

 

以上のとおり株式の売買には、注意すべき点が多数ございますので、ご自身でなさらずに、当グループに事前にご相談されることをオススメします(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。


Q.株主が株式を売ってくれることになりました。株券がないのですが問題ありますか?

株券がない理由によります。株券がない理由とその対処方法は、次の三通りです。

 

1.株券不発行会社の場合(登記簿に「株券を発行する」との記載がない会社の場合)

株式の売買に株券は不要ですので、問題なく売買できます。

 

2.株券発行会社(登記簿に「株券を発行する」との記載がある会社)だが、株券を一度も発行していない場合

(1)株券発行会社において株式譲渡する際には、通常の流れは次のとおりです(最高裁昭和33年10月24日判決)。

①譲渡人が、会社に対して株券発行請求をし、

②会社が株券を発行し、

③譲渡人・譲受人が共同して株券を添付して、株主名簿書換請求をし、

④会社が株主名簿発行する。

(2)さらに、株券発行後、株券不発行会社に移行するには、株券提供公告が必要になります。

(3)これでは、大変な手間とお金がかかります。そこで、次のとおりの手順をご提案します。

【結論】

株券発行会社において、株式譲渡をするためには、次のとおりの手順が良いです。

(1)まず、株券不発行会社への移行を先に行ない(過去に株券を本当に発行していないかを要確認)

(2)その後、株式譲渡を行ってもらう(売買に株券は不要)。

 

3.株券発行会社だが、株主が株券を紛失していた場合(登記簿に「株券を発行する」との記載がある会社の場合)

(1)株券を紛失した株主が会社に対して、株券喪失登録を申請します(会社法223)。

(2)会社は株券喪失登録簿を作成します(会社法221)。

(3)株券喪失登録を申請した株主が株券を見つければ、株券喪失登録の抹消を申請します

(4)喪失登録の翌日から1年経過すれば、株券は無効となって新株券が再発行されます(会社法228)。

(5)株主は新株券を提出して、譲受人とともに会社に対して、株主名簿の書換請求を行ないます。

(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔


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