いろいろな働き方ができるようになりました。
導入の検討をしやすいよう、労働時間の原則と例外をわかりやすいように〔要件〕と〔効果〕だけを抜粋しました。
原則 |
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時間外労働・休日労働に関する協定(36協定) |
〔要件〕
〔効果〕法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働させることができる。 |
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変形労働時間制 | フレックスタイム制 |
〔要件〕
〔効果〕決まった範囲内で始業・終業時刻を労働者が自主的に決定できる |
1年単位の変形労働時間制 |
〔要件〕
〔効果〕季節によって繁閑期のある事業において、繁忙期に長時間労働を、閑散期に短時間労働を割り振る効率的な労働時間とすることで、年間の総労働時間を適正なものとする。 |
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1か月単位の変形労働時間制 |
〔要件〕
〔効果〕一月の間に繁閑期のある事業(月末繁忙・月初暇など)において、繁忙期に長時間労働を、閑散期に短時間労働を割り振る効率的な労働時間とすることで、総労働時間を適正なものとする。 |
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1週間単位の変形労働時間制 |
〔要件〕
〔効果〕曜日によって繁閑期のある事業において、繁忙期に長時間労働を、閑散期に短時間労働を割り振る効率的な労働時間とすることで、総労働時間を適正なものとする。 |
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みなし労働時間制 | 事業場外みなし労働時間制 |
〔要件〕
〔効果〕事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす |
専門業務型裁量労働制 |
〔要件〕
〔効果〕実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす |
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企画業務型裁量労働制 |
〔要件〕
〔効果〕実際の労働時間数とはかかわりなく、労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす |