労働時間の原則と例外(時間外労働協定〔36協定〕、変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制、裁量労働制)


いろいろな働き方ができるようになりました。

導入の検討をしやすいよう、労働時間の原則と例外をわかりやすいように〔要件〕と〔効果〕だけを抜粋しました。

原則
  • 1日に8時間、1週間に40時間
  • 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩
  • 毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日
  • 年次有給休暇を付与する義務
時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)

〔要件〕

  1. 労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による労使協定
  2. 労働基準監督署への届出
  3. 労働者への周知

〔効果〕法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働させることができる。

変形労働時間制 フレックスタイム制

〔要件〕

  1. 就業規則等により制度を導入することを定めた上
  2. 労使協定により、一定期間(1ヶ月以内)を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定める

〔効果〕決まった範囲内で始業・終業時刻を労働者が自主的に決定できる

1年単位の変形労働時間制

〔要件〕

  1. 労使協定
  2. 労働基準監督署への届出

〔効果〕季節によって繁閑期のある事業において、繁忙期に長時間労働を、閑散期に短時間労働を割り振る効率的な労働時間とすることで、年間の総労働時間を適正なものとする。

1か月単位の変形労働時間制

〔要件〕

  1. 労使協定又は就業規則
  2. 労働基準監督署への届出は不要

〔効果〕一月の間に繁閑期のある事業(月末繁忙・月初暇など)において、繁忙期に長時間労働を、閑散期に短時間労働を割り振る効率的な労働時間とすることで、総労働時間を適正なものとする。

1週間単位の変形労働時間制

〔要件〕

  1. 小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で常時使用する労働者数が30人未満の事業所
  2. 労使協定
  3. 労働基準監督署への届出
  4. 1週間が始まる前に各日の労働時間を労働者に書面で通知

〔効果〕曜日によって繁閑期のある事業において、繁忙期に長時間労働を、閑散期に短時間労働を割り振る効率的な労働時間とすることで、総労働時間を適正なものとする。

みなし労働時間制 事業場外みなし労働時間制

〔要件〕

  1. 事業場外労働に必要とされる、1日についての時間数を協定
  2. 協定で定める事業場外のみなし時間が法定労働時間(1日8時間)を超える場合は、労使協定を労働基準監督署に届出

〔効果〕事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす

専門業務型裁量労働制

〔要件〕

  1. 特定業務に限り(デザイナーやシステムエンジニアなど、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない19の業務。弁護士・公認会計士・税理士など)
  2. 事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結

〔効果〕実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす

企画業務型裁量労働制

〔要件〕

  1. 企業経営や事業運営など会社の中核を担う部門での企画立案、調査、分析業務に携わる労働者を対象に導入することができます。
  2. 労使委員会の委員4/5以上の多数による議決により決議

〔効果〕実際の労働時間数とはかかわりなく、労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす

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