商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めています。
内容 | 具体例 | |
優良誤認表示 (景表法5①) |
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有利誤認表示 (景表法5②) |
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その他誤認されるおそれある表示 (景表法5③) |
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【1】「著しく」がキーワードです。
「単なるお得感・良い品感」を演出するのは、商売であれば常識。セールストークの範囲内として許容されます。
表示がどの程度が行き過ぎで、どの程度はセーフなのかは、「消費者庁HP・表示対策」をご参照ください。
【1】措置命令を受けると消費者HPにおいて会社名を公表され(景品表示法関連報道発表資料2021年度/消費者庁/最終アクセス210612)、会社の信用は下落します。与えられた「弁明の機会」に最大限の弁明を行ない措置命令が下されることを回避する必要があります。
【2】課徴金納付命令:課徴金は不正に得た利益を社内に留保させないためのものであり、不正に期間の売上の3%を納付する必要があります(景表法8)
【3】刑事罰もあります(上表には記載がありません。)。
消費者の被害額は数万円から数十万円と比較的少額なことも多く、司法書士や弁護士に訴訟を依頼しても費用倒れに終わる可能性があります。
そこで「消費者団体」のうち内閣総理大臣から認定を受けた「適格消費者団体」は、消費者の利益を不当に侵害している事業者に対して、➊不当な契約条項の改正を求めて申し入れ、➋申し入れたことの公表、➌申し入れを無視したり改善されなかった場合の差止請求訴訟を行うことができます(消費者契約法12条以下)。
さらに「適格消費者団体」のうち、さらに特別の条件をみたし内閣総理大臣から認定を受けた「特定適格消費者団体」は、➍違法な契約によって受けた消費者の金銭的な被害を「共通義務確認訴訟」によって回復することができます(消費者裁判手続特例法〔正式名称:消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例法〕)。
消費者団体の情報発信力を甘く見てはいけません。事業者としては適格消費者団体・特定適格消費者団体からの申入れを無視することなく、真摯に検討対応する必要があります。
景表法に故意・過失により違反して、第三者に被害を与えた場合には、不法行為として損害賠償請求を受ける可能性があります。