定款を紛失してしまった。どうしたら良いかという問合せが相当数ございます。
なかには、過去に司法書士が確認した時点ではお持ちであったにもかかわらず、数年後紛失するお客様もいらっしゃいます。
このようなとき、過去に当事務所に会社登記をご依頼いただいた企業様の定款は、当事務所において厳重に保管しておりますので、すぐにご提供することが可能です。
しかし、そうでない企業様(どこからも定款を出せと言われたことがない。役員任期を10年に設定していて登記簿を変更することが稀(マレ)である。会社登記を自社で行っているなどの企業)の中には、保管に自信のない企業様もいらっしゃると思います。
そこで、当グループでは定款データ保管サービスを開始いたしましたので、お知らせいたします。
なお、この「➌定款データ保管サービス」は、「➊定款見直し、紛失定款再現サービス」「➋定款再入力WORDデータ化サービス」とは異なり、貴社のお手元にある定款をお預かりしておき、ご要望に応じてそのままの状態でお渡しするサービスです。
この「➌定款データ保管サービス」は、貴社のお手元にある定款をお預かりしておき、ご要望に応じてそのままの状態でお渡しするサービスです。
をご利用ください。
下記のどの方法でも結構です。送付いただく定款がない場合には当サービスをご利用いただけません。別サービス「➊定款見直し、紛失定款再現サービス」をご利用ください。
また、送付と同時に、下記情報お知らせください。
保管を承れる場合には、請求金額と振込先口座をお伝えしますので、お振込ください。
必要なときに、電話又はメールにて定款提供をご依頼ください。
司法書士が登記情報を取得して、定款提供を依頼してきた方に対して開示してよいか(開示請求権者であるか)を確認します。
定款提供を依頼してきた方がご本人であるのかを確認します。
定款を提供した際には、ご請求いたしますので、お振込ください。
業務の種類 | 司法書士報酬 | 費用 | |
定款データ保管サービスによる保管開始時 | 11,000円【1】 | 登記情報取得費用 | |
提供時 | 納品方法:メール添付 | 1,100円【2】 | 登記情報取得費用 |
納品方法:CD又はDVDに封入して郵送 | 2,200円 |
登記情報取得費用 CD又DVD実費 郵送費 |
【1】商業登記のご依頼を契機としてお預かりした場合には、司法書士報酬などを頂戴しません。
【2】当事務所との継続的な取引関係が続いている場合には、司法書士報酬をご請求しないこともございます。