取締役会議事録に記載すべき事項は法律で決められています(会社法369Ⅲ)。
議事録を作成する役員だけでなく、議事録に押印する取締役も議事録をチェックしてから押印する必要があります。なぜなら、取締役会の決議に参加した取締役であって取締役会議事録に異議をとどめない者は、その決議に賛成したものと推定され(会社法369Ⅴ)、会社に損害が生じたときには損害賠償責任を負う可能性がある(会社法423Ⅲ③等)からです。
この記事では、取締役会議事録から漏れがちなポイントをチェックリスト形式でお伝えします。
もくじ | |
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取締役会の決議後、数日経ってから、議事録が回ってきて押印を求められた。ところが今すごく忙しくて細部を見る時間がない。そんなときでも最低限チェックすべきポイントです。
ご自身が異議を述べた議案には、ご自身の名前とともに異議を述べた旨が記載されているかは必ずチェックし、漏れている場合には、追記してもらうようにしましょう。
取締役会の決議に参加した取締役であって取締役会議事録に異議をとどめない者は、その決議に賛成したものと推定され(会社法369Ⅴ)、会社に損害が生じたときには損害賠償責任を負う可能性がある(会社法423Ⅲ③等)からです。
取締役会議事録の細かい記載事項は、会社法施行規則101Ⅲに記載があります。
順に見ていきましょう。
あなたが議事録作成担当者である場合には、必ず記載しましょう。
異議か意見か分かりにくいときには(議長に発言許可を求めたのち)「議事録に残す必要があるので確認いたします。今の○○さんのご発言は、議案に対するご異議でしょうか。それともご意見でしょうか」という具合に確認します。
<漏れがちなポイント>
<招集権者以外が招集できる場合>は次のとおりです。
<漏れがちなポイント>
通常の会社では定款で「招集権者を代表取締役」と定めていることが多いと思います。したがって
の場合には、その旨記載するように注意が必要です。
<漏れがちなポイント>
取締役会において次の意見又は発言が述べられたときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 競業取引、利益相反取引(法第365条第2項〔法第419条第2項で準用する場合を含む〕)
ロ 取締役の法令定款違反の行為を発見した株主の陳述した意見(法第367条第4項)
ハ 会計参与の陳述した意見(法第376条第1項)
ニ 取締役の不正、法令定款違反の行為を発見した監査役の報告(法第382条)
ホ 監査役の意見(法第383条第1項)
ヘ 取締役の不正、法令定款違反の行為を発見した監査等委員の報告(法第399条の4)
ト 取締役・執行役の不正、法令定款違反の行為を発見した監査委員の報告(法第406条)
チ 補償契約に基づく補償をした取締役及び当該補償を受けた取締役は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を報告(法第430条の2第4項)
<漏れがちなポイント>
<漏れがちなポイント>
取締役会を書面決議によって成立させた場合の記載事項は、次のとおりです。
詳細は、コラム「取締役会の書面決議(決議省略・みなし決議)/書面による議決権行使・委任状出席/テレビ会議・電話会議による出席」をご参照ください。
会社法第101条(取締役会の議事録) | |
1~3 (略)
4 次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした取締役の氏名
ハ 取締役会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
二 法第372条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 取締役会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
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