会社が何等かの意思決定をする場合、その意思決定を誰が行なうのかは重要です。
いつも通り取締役会で決めた事項が、実は株主総会で決めるべき事項だったとしたら、大問題です。
もくじ | |
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取締役会がある会社の場合について、可決の条件が厳しいものから順に掲載していきます。
また、議決の要件は、次項にまとめます。
議案の種類 |
決議機関 (決議種類) |
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総株主同意
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株主総会 (特殊決議2型) (特別特殊決議) 会309Ⅳ |
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株主総会 (特殊決議1型) (特殊決議) 会309Ⅲ |
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株主総会 (特別決議) |
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株主総会 (特則普通決議) |
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株主総会 (普通決議) |
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取締役会 |
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代表取締役 |
「定足数」は、出席率のことで、定足数を充さないと会議が成立しません。
「決議要件」は、出席した方のうちどの程度の方が議案に賛成すればよいかということで、決議要件を充さないとその「議案」は否決されます。
決議機関 (決議の種類) |
定足数(出席率) | 決議要件 | ||
総株主同意 | なし | 原則 | 総株主の同意 | |
例外 | なし | |||
株主総会 (特殊決議2型) (特別特殊決議) 会309Ⅳ |
なし |
原則 | 総株主の半数以上(頭数)かつ、総株主の議決権の3/4以上 | |
例外 | 前段・後段とも、定款で加重のみ可 | |||
株主総会 (特殊決議1型) (特殊決議) 会309Ⅲ |
なし |
原則 | 議決権行使可能株主の半数以上(頭数)かつ、議決権行使可能株主の2/3以上 | |
例外 | 前段・後段とも、定款で加重のみ可 | |||
株主総会 (特別決議) 会309Ⅱ
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原則 |
議決権行使可能株主の議決権の過半数を有する株主出席 |
原則 | 出席株主の議決権の2/3以上 |
例外 |
定款で「議決権行使可能株主の議決権の1/3以上を有する株主の出席」と緩和可能 |
例外 | 定款で加重のみ可 | |
株主総会 (普通決議) 会309Ⅰ |
原則 |
議決権行使可能株主の議決権の過半数を有する株主出席 |
原則 | 出席株主の議決権の過半数 |
例外 |
定款で「定足数を排除、緩和、加重」いずれも可能 |
例外 |
定款で加重のみ可【1】 |
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株主総会 (特則普通決議) 会341 |
原則 |
議決権行使可能株主の議決権の過半数を有する株主出席 |
原則 |
出席株主の議決権の過半数 |
例外 |
定款で「議決権行使可能株主の議決権の1/3以上を有する株主の出席」と緩和可能 |
例外 |
定款で加重のみ可【1】 |
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取締役会 会369 |
原則 | 議決に加わることができる取締役の過半数 | 原則 | 出席取締役の過半数 |
例外 | 定款で加重のみ可 | 例外 | 定款で加重のみ可【1】 | |
代表取締役決定 |
【1】決議要件(過半数)を緩和すると、相反する二つの議案が成立してしまいかねないため。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)14条
決議機関 | 定足数(出席率) | 決議要件 | ||
特例有限会社 株主総会 (特別決議) |
原 則 |
なし |
原 則 |
総株主の半数(頭数)以上、かつ 総株主議決権の3/4以上 |
例 外 |
例 外 |
定款で前段・後段とも加重可【1】 | ||
特例有限会社 株主総会 (普通決議) |
原則 | 議決権行使可能株主の議決権の過半数を有する株主出席 | 原則 | 出席株主の議決権の過半数 |
例外 | 定款で「定足数を排除、緩和、加重」いずれも可能 | 例外 | 定款で加重のみ可【1】 |
【1】決議要件(過半数)を緩和すると、相反する二つの議案が成立してしまいかねないため。
株主総会の運営
取締役会の運営
その他