株式譲渡制限会社における譲渡とその承認の手続は、とても複雑で、期限も短かく設定されています。全体の流れを完璧に把握して、間違いなく手続を実施する必要があります。
なお、こちらでは、会社支配権にまで影響を及ぼさない株式譲渡についてご説明します。
当グループでは、頻繁にM&Aのスキーム構築、契約書作成、実行立会いを行なっておりますので、会社の経営権に影響を与えない小規模な株式譲渡は、十分ご安心いただけます。
株式譲渡に必要な全ての書類(株式譲渡契約書、株式譲渡承認請求書、同承認(通知)書、株式売買代金領収書、名義書換請求書、株主名簿、同記載事項証明書)を作成可能です。
また、貴社のご都合により、カスタマイズも可能。
「そんな事まで、考えてくれたんですね。ありがとう」そう言っていただけることを喜びにしています。
以下のフローでは、株券不発行会社、株式譲渡制限のある会社、取締役会のある会社、監査役に業務監査権限もある会社を想定しています。
上場していない会社のほとんどは、登記簿に「当会社の株式を譲渡するには、当会社(取締役会や株主総会)の承認を要する」旨記載されています(会社法138)。この承認を求める手続です。
会社が新株主を審査し、新株主を株主として迎えて良いか否か(会社にとって不都合な方ではないか)を話し合います(会社法139)。上場していない会社のほとんどは、登記簿に「当会社の株式を譲渡するには、当会社(取締役会や株主総会)の承認を要する」旨記載されています。この承認を求める手続です。
会社は譲渡を承認しないときには、株式を買い取る必要があります(会社法140)。
承認請求から2週間内に会社は譲渡を承認するか、しないか回答しないときなどには、株式譲渡を承認したことになります(会社法145)ので、注意が必要です。【1】
※ 譲渡承認機関が「株主総会」である場合においては、株主総会の普通決議で承認します。
会社としては、株主同士がトラブルにならないよう株式譲渡契約書のフォーマットを用意しておくべきです。
株式譲渡は、株主名簿に名前が載らない限り、株式会社や第三者に対抗できません。つまり、議決権を行使出来なかったり、配当を貰えなかったり、第三者に株式を二重譲渡されてしまったり・・・忘れずすべき手続です。
【1】会社が株式譲渡を承認したものとみなされる場合(会社法145、会社法施行規則26)は次の5つの場合です。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との間で(買い取りなどの協議が進むなどして)別段の合意があるときには、承認したとみなされることはありません。
株式譲渡契約書の作成・チェックの標準所要時間は、1か月間です。
作業内容 | 所要時間 |
ヒアリング(契約書に反映する内容の聴取) | 7日 |
ドラフト(案)作成・送付 | 14日 |
ヒアリング(ドラフトの修正など) | 7日 |
合計 | 1か月ほど |
次のような基準でお願いしております。
業務の種類 | 司法書士の報酬 | 実費 |
株式一部譲渡契約書 | 55,000円(税込)~【1】 | 株式譲渡契約書に印紙は不要です。 |
上記以外の株式譲渡関連書類 |
5,500円(税込)~/通 |
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株式譲渡立会い【2】 |
55,000円(税込)~ |
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日当(出張で、移動時間が2時間を超える場合) | 22,000円(税込)/時間 | |
小計 | 137,500~550,000円(税込) |
【1】株式譲渡は支配権の移転(持株比率の大きな変動)を伴う場合とそうでない場合で契約書の内容とすべき事項が大きく変動しますので、案件に応じて、お見積もりいたします。
株式全部譲渡契約書は、M&Aとなり、決めるべき事項が多数出て参ります。株式全部譲渡契約につきましては、コチラをご覧ください。
【2】株式譲渡と代金の交付を同じに行う場への司法書士の立ち会いをお求めの場合に立ち会い報酬を頂戴いたします。
多数の注意点がありますが、主なものは次のとおりです。
①株式譲渡には、役所の関与がありませんので、契約書や手続の適法性を自社でチェックする必要がございます。
②株券発行会社である場合には、売買するには、株券の引渡が必要になります。会社法128条が「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない」と定めているからです。
③どのような会社であっても、会社に対する株主名簿の名義書換請求も必要です。
④株式譲渡制限に関する規定がある会社の場合には、定款に定められた機関(株主総会や取締役会)で譲渡承認手続が必要です。
⑤会社が、自社株を買い取るときには、財源規制があります。
⑥対税務署に対する関係では、適正な売買価格でないと、贈与税などが発生することがあります。
以上のとおり株式の売買には、注意すべき点が多数ございますので、ご自身でなさらずに、当グループに事前にご相談されることをオススメします(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
登記簿をご覧いただければ分かりますが、登記されていません。
株主が誰であるかは、会社が管理することになります。
株式を売買した場合、会社に対して株主名簿名義書換請求を行ない、正確に記載されたかは、会社に対して、株主名簿記載事項証明書を請求することで確認できます。
もっとも、法務局の関与がありませんので、手続の適法性がチェックされていません。ややこしい会社法手続は、あなたのまちの司法書士事務所グループにお任せください(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
株券がない理由によります。株券がない理由とその対処方法は、次の三通りです。
1.株券不発行会社の場合(登記簿に「株券を発行する」との記載がない会社の場合)
株式の売買に株券は不要ですので、問題なく売買できます。
2.株券発行会社(登記簿に「株券を発行する」との記載がある会社)だが、株券を一度も発行していない場合
(1)株券発行会社において株式譲渡する際には、通常の流れは次のとおりです(最高裁昭和33年10月24日判決)。
①譲渡人が、会社に対して株券発行請求をし、
②会社が株券を発行し、
③譲渡人・譲受人が共同して株券を添付して、株主名簿書換請求をし、
④会社が株主名簿発行する。
(2)さらに、株券発行後、株券不発行会社に移行するには、株券提供公告が必要になります。
(3)これでは、大変な手間とお金がかかります。そこで、次のとおりの手順をご提案します。
【結論】
株券発行会社において、株式譲渡をするためには、次のとおりの手順が良いです。
(1)まず、株券不発行会社への移行を先に行ない(過去に株券を本当に発行していないかを要確認)
(2)その後、株式譲渡を行ってもらう(売買に株券は不要)。
3.株券発行会社だが、株主が株券を紛失していた場合(登記簿に「株券を発行する」との記載がある会社の場合)
(1)株券を紛失した株主が会社に対して、株券喪失登録を申請します(会社法223)。
(2)会社は株券喪失登録簿を作成します(会社法221)。
(3)株券喪失登録を申請した株主が株券を見つければ、株券喪失登録の抹消を申請します
(4)喪失登録の翌日から1年経過すれば、株券は無効となって新株券が再発行されます(会社法228)。
(5)株主は新株券を提出して、譲受人とともに会社に対して、株主名簿の書換請求を行ないます。
(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔
多数の注意点がありますが、主なものは次のとおりです。
⑴株式の相続を認めるのか否かを一定期間内に検討し、回答する必要がございます。
⑵相続を認めない場合には、相続人に対する株式売渡請求を行ないます。
⑶相続を認める場合でも、①相続人は誰か、②それら全相続人で話し合って決めたことなのかを書面で確認する必要がございます。
①を証明できる書類は、被相続人(元の株主)の出生から死亡までの戸籍すべて、または、法定相続情報証明書です。戸籍を読み込むのは大変ですし、会社での保管も大変ですので、法定相続情報証明書を依頼すべきです。
②を証明できる書類は、全相続人が実印を押印した遺産分割協議書と印鑑証明書です。遺産分割協議書は会社でフォーマットを用意されていると、提出を受けた後のチェックが簡単になります。
相続の承認・不承認は、大変手間な手続で、注意すべき点が多数ございますので、ご自身でなさらずに、当グループにご相談されることをオススメします(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
次の場合には、取得することができます(限定列挙)。また、取得事由ごとの財源規制の適用有無については右列のとおりです(平成31年4月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
会社法155 | 会社法施行規則27 | 取得事由 | 財源規制 |
1号 | 取得条項付株式の取得事由が生じた場合 | ||
2号 | 譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合に株主又は株式取得者から買取請求があった場合 | ||
3号 | 当社が株主との合意により当社の株式を有償で取得する旨の株主総会決議があった場合 | ||
4号 | 取得請求権付株式の取得の請求があった場合 | ||
5号 | 全部取得条付株式を取得する株主総会決議があった場合 | ||
6号 | 相続人等に対して売渡しの請求をした場合 | ||
7号 | 単元未満株式の買取りの請求があった場合 | 規制なし | |
8号 | 所在不明株主等の株式を当社が買取る場合 | ||
9号 | 1株未満の端数処理として会社が買取る場合 | ||
10号 | 他の会社(外国会社を含む)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当社の株式を取得する場合 | 規制なし | |
11号 | 合併後消滅する会社から当社の株式を承継する場合 | 規制なし | |
12号 | 吸収分割をする会社から当社の株式を承継する場合 | 規制なし | |
13号 | その他法務省令(会社法施行規則27条)で定める場合 | ||
1号 | 無償で取得する場合 | 規制なし | |
2号 | 当社が他の法人等の株式等を保有する場合に、当該他の法人が剰余金の配当等として、当社に対して、当社の株式を交付する場合 | 規制なし | |
3号 | 当社が他の法人等の株式等を保有する場合に、当該他の法人等が行なう組織変更等(組織変更、合併、株式交換、取得条項付株式、全部取得条項付種類株式)に伴い、当社に対して、当社の株式を交付する場合 | 規制なし | |
4号 | 当社が他の法人等の新株予約権を保有する場合に、その新株予約権と引換えに当社の株式の交付を受ける場合 | 規制なし | |
5号 | 組織再編等に反対する株主からの買取請求に応じて、当社が、当社の株式を取得する場合 | 規制なし | |
6号 | 合併後消滅する法人等(会社を除く)から当社の株式を承継する場合 | 規制なし | |
7号 | 他の法人(会社及び外国会社は除く)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する当社の株式を譲り受ける場合 | 規制なし | |
8号 | その権利の実行に当たり目的を達成するために当該株式会社の株式を取得することが必要かつ不可欠である場合 |
次のとおり5パターンです。
注意すべきは、期間の短さです。すなわち、下記書面交付については、民法の一般原則である到達主義(民法97)が適用され、請求者が株主であっても、会社法126条の適用はありません(新基本法コンメンタール会社法Ⅰ267p)ので、ご注意ください。
❶ 期限内に回答しなかったとき
❷ 期限内に誰が買い取るか、株主に通知しなかったとき
(株主→貴社)株式譲渡承認請求 |
||
▼2週間以内に | ||
(貴社→株主)不承認の通知(会社法139Ⅱ) |
☛「しなかったとき」 承認したとみなされる (会社法145①) |
|
▼10日以内に | ▼40日以内に | |
(指定買取人→株主) 指定買取人の通知 |
(貴社→株主) 貴社自身又は指定買取人が買い取る通知 |
☛両方「しなかったとき」 承認したとみなされる。 (会社法145②) |
❸ 期限内に会社が売買代金を供託しなかったとき
(貴社→株主)不承認の通知 |
||
▼10日以内に | ▼40日以内に | |
(指定買取人→株主) 指定買取人の通知 |
(貴社→株主) 貴社が売買代金供託した書面送付 |
☛両方「しなかったとき」 承認したとみなされる。 (会社法145③、施行規則26①) |
❹ 期限内に指定買取人が売買代金を供託しなかったとき
(貴社→株主)不承認の通知 |
||
▼10日以内に | ||
(指定買取人→株主) 指定買取人が売買代金供託した書面送付
|
☛「しなかったとき」 承認したとみなされる。 (会社法145③、施行規則26②) |
❺ 期限内に供託まで行なったが、金額の不足などで、株主が貴社や指定買取人との売買契約を解除したとき(会社法145③、施行規則26③)
(平成31年4月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
確かに譲受予定者が個人の場合、どのような方であるかを調べる方法は少ないですね。
株式譲受人に提出させる資料としては、法律で定められた添付資料はありませんが、 『反社会的勢力の関係者ではないことの誓約書』(銀行の新規口座開設などで記載するものと同様のもの)を提出させることにより、誓約書提出後、反社であることが発覚した場合、譲渡承認を無効などとすることが可能です。
また、貴社が承認の可否を検討する際には、インターネットの検索エンジン(Googleなど)で譲受予定者を検索することで、その方の属性がある程度明らかになることもございます。例えば、「譲受人名 反社」「譲受人名 住所 反社」「譲受人名 右翼」「譲受人名 左翼」「譲受人名 逮捕」「譲受人名 容疑者」などいくつかで検索をかけ、万一ヒットした場合には、承認を拒否しましょう。
なお、譲受予定者が会社法人である場合には、法人登記簿をはじめ種々調べる方法がございます。
(令和元年5月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
原則:譲渡承認請求は、株主と株式取得者が共同で請求する必要があります(会社法137Ⅱ)ので、貴社は拒否できます。
例外:次表に〇がある場合には、利害関係人の利益を害するおそれがないとして株式取得者が単独で請求でき、貴社はこれを拒否できません。〇内の数字は、会社法施行規則24Ⅰ又はⅡにおける号数です。
株券不発行会社の場合(会社法施行規則24Ⅰ) | 株券発行会社の場合(会社法施行規則24Ⅱ) | |
株式取得者が確定判決を提供して請求した場合 |
❶ |
☓ |
株式取得者が確定判決同様の効力を有する書面(和解調書など)を提供して請求した場合 |
❷ | ☓ |
株式取得者が指定買取人である場合に、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 |
ー∵承認請求必要なし | ー∵承認請求必要なし |
株式取得者が相続などの一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 |
ー∵承認請求必要なし | ー∵承認請求必要なし |
株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 |
❸ | ☓ |
株式取得者が株式売渡請求により当該株式会社の発行する売渡株式の全部を取得した者である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。 |
ー∵承認請求必要なし | ー∵承認請求必要なし |
株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。 |
❹ | ❷ |
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。 |
❺ | ❸ |
株式取得者が所在不明株主の株式売却(会社法197)により株式を取得した者である場合において、競売又は売却に係る代金全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 |
❻ | ❹ |
株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
|
❼ | ☓ |
株式取得者が端数株の株式売却(会社法234・235)により株式を取得した者である場合において、競売又は売却に係る代金全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 |
❽ | ❺ |
株式取得者が株券を提示して請求した場合 |
☓ | ❶ |
(平成31年4月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
株式譲渡制限を設定されている貴社が名義書換に応じる場合は、次のとおり限定されています。
①株式取得者が株式譲渡の前に、貴社から譲渡承認を受けた場合(会社法134①) ②株式取得者が株式譲渡の後に、貴社から譲渡承認を受けた場合(会社法134②) ③株式取得者が貴社の指定した指定買取人【1】である場合(会社法134③) ④株式取得者が相続その他の一般承継により株式を取得した者【2】である場合(会社法134④) |
【1】株式をある者に売却したい株主が貴社に対して、株式譲渡承認請求を行なった場合に、貴社がある者への株式譲渡を不承認とした上で、貴社が別人を買主として指定した場合、その別人を「指定買取人」といいます。
【2】「株式譲渡制限に関する」定款規定は、売買・贈与などの特定承継を制限するためのものです。相続などの一般承継の場合にも、会社が口を出せるようにするためには、「相続人に対する売渡請求に関する」定款規定を設ける必要があります。
(平成31年4月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
原則:名義書換は、株主と株式取得者が共同で請求する必要があります(会社法133Ⅱ)ので、貴社は拒否できます。
例外:次表に〇がある場合には、利害関係人の利益を害するおそれがないとして株式取得者が単独で請求でき、貴社はこれを拒否できません。〇内の数字は、会社法施行規則22Ⅰ又はⅡにおける号数です。
株券不発行会社の場合(会社法施行規則22Ⅰ) | 株券発行会社の場合(会社法施行規則22Ⅱ) | |
株式取得者が確定判決を提供して請求した場合 |
① |
☓ |
株式取得者が確定判決同様の効力を有する書面(和解調書など)を提供して請求した場合 |
② | ☓ |
株式取得者が指定買取人である場合に、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 |
③ | ☓ |
株式取得者が相続などの一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
|
④ | ☓ |
株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 |
⑤ | ☓ |
株式取得者が株式売渡請求により当該株式会社の発行する売渡株式の全部を取得した者である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。 |
⑥ | ② |
株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。 |
⑦ | ③ |
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。 |
⑧ | ④ |
株式取得者が所在不明株主の株式売却(会社法197)により株式を取得した者である場合において、競売又は売却に係る代金全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 |
⑨ | ⑤ |
株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
|
⑩ | ☓ |
株式取得者が端数株の株式売却(会社法234・235)により株式を取得した者である場合において、競売又は売却に係る代金全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 |
⑪ | ⑥ |
株式取得者が株券を提示して請求した場合 |
☓ | ① |
(平成31年4月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)