会社法は、会社の状態にあわせて、株主を守るため、様々な機関を設置することを要請しています。
分かりにくい会社法の条文を分かりやすく一覧表にまとめました。
当グループでも、機関設計のお手伝いをさせていだきます。
お決めいただくに際しては、各制度のメリット・デメリットについて詳しくご説明します。
〇=設置必要、△=設置任意、×=設置不可
←機関の種類→ |
根拠条文 |
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株 主 総 会 |
取 締 役 |
取 締 役 会 |
会 計 参 与 |
監 査 役 |
会 計 監 査 人 |
監 査 役 会 |
執 行 役 |
監 査 等 委 員 会 |
指 名 委 員 会 等 |
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↑ 会 社 の 状 態 ↓ |
全ての株式会社 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | 会326 | |
取締役会設置会社 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 【4】 |
× | 会327Ⅱ本文 | |||||||
取締役会設置会社(公開会社でない場合) | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 | × | 会327Ⅱ但書 | |||||||
公開会社【1】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 会327Ⅰ①、327Ⅱ | |||||||
大会社【3】 かつ 公開会社【2】 |
監査役会設置会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
会327Ⅰ②、328Ⅰ、 327Ⅲ |
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監査等委員会設置会社 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | × |
会327Ⅰ③、327Ⅳ、 327Ⅴ、327Ⅲ |
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指名委員会等設置会社 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
会327Ⅰ④、327Ⅳ、 327Ⅴ、327Ⅲ、402Ⅰ |
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大会社【3】かつ非公開会社【2】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 会社328Ⅱ、327Ⅲ |
【1】公開会社は、発行済株式の一部にでも、株式譲渡制限に関する規定を導入していない株式会社をいいます(会2⑤)。証券取引所に株式を上場している上場会社という意味ではありません。
【2】非公開会社は、発行済株式の全部について、株式譲渡制限に関する規定が設定されている株式会社をいいます。
【3】大会社とは、資本金5億円以上または負債200億円以上の会社をいいます(会2⑥)。
【4】取締役会設置会社において置くべき監査役は、会計監査限定監査役でも良い(∵会389は取締役会設置、非設置で区別していない。)。