法務部員が知っておくべき「二段の推定」とは何でしょうか?!
簡単に、分かりやすく説明します。
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文書に本人所有の印鑑が押印されていたとき
(文書に押されているのが本人所有の印鑑であると本人が認めたとき)
その押印は、本人の意思に基づいて「押印」されたものと推定される
(最判S39.5.12∵印章は第三者が勝手に押印できないよう大切に保管されているという経験則)
三文判であっても、適正に管理されていれば二段の推定が及ぶ。他の者と共有、共用している印章であれば二段の推定は及ばない(最判S50.6.12)。
その文書は、本人の意思に基づいて「作成」されたものと推定される(民訴法228Ⅳ)
契約書に書いてあることが本人の意思なのだと「推定」されれば、その契約書を根拠に話し合いや訴訟を進められるので楽です。