消滅時効制度が大幅に整備された改正民法が令和2年4月1日施行されています。
債権管理をする企業・事業者の皆様は、改正内容をキッチリと理解いただき、新法に適した時効管理を行なう必要があります。
改正前 | 改正後 | |||
債権の種類 | 期間 | 債権の種類 | 期間 | |
債権 | 10年 | ⇒ |
債権の履行請求権 債務不履行に基づく損害賠償請求権 |
権利行使できることを知った時~5年 権利行使できる時~10年 (改正民法166) |
商行為によって生じた債権 |
5年 (改正前商法522) |
商行為によって生じた債権の短期消滅時効廃止 | ||
職業別の報酬などの請求権 |
1~3年 (改正前民法170-174) |
職業別短期消滅時効廃止 |
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人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権 |
権利行使できることを知った時~5年 権利行使できるとき~20年(時効期間)
(改正民法167) |
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不法行為による損害賠償請求権 |
損害及び加害者を知った時~3年 不法行為の時~20年(除斥期間) |
⇒ | 不法行為による損害賠償請求権 |
損害及び加害者を知った時~3年 不法行為の時~20年 (改正民法724) |
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権 |
損害及び加害者を知った時~5年 不法行為の時~20年 (改正民法724の2) |
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製造物責任 |
損害及び損害賠償義務者を知った時~3年 製造物引渡し~10年(除斥期間) (改正前製造物責任法5) |
⇒ | 製造物責任 |
損害及び損害賠償義務者を知った時~3年 製造物引渡し~10年(時効期間) (改正製造物責任法5Ⅰ) |
人の生命又は身体を害する製造物責任法による損害賠償請求権 |
損害及び損害賠償義務者を知った時~5年 製造物引渡し~10年(時効期間) (改正製造物責任法5Ⅱ) |
民法改正附則(平成二九年六月二日法律第四四号)
(時効に関する経過措置) 第10条 1~3項(省略) 4 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。 |
整備法(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)
(商法の一部改正に伴う経過措置) 第4条 1~6項(省略) 7 施行日前にされた商行為によって生じた債権に係る消滅時効の期間については、なお従前の例による。 8~11項(省略) |
令和2年4月1日改正民法施行と同時に、改正労働基準法も施行され、次のとおりになりました。
労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号) 労働基準法第115条の適用については
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変更点は、次の3つです。
①用語の変更
時効中断→時効更新
時効停止→時効完成猶予
②一部中断事由の格下げ
旧法では、時効中断事由であった「仮差押・仮処分」と「催告」が
新法では、時効の完成猶予に格下げされました。
③新しい「時効の更新」事由の追加
新法では、「財産開示手続」が「時効の更新」事由に追加されています。
④新しい「完成猶予」事由の追加
新法では、「協議を行なう旨の合意」が「時効の完成猶予」事由に追加されています。
旧法 | 改正法 | |||
経過した時効期間がリセットされ、 ゼロから再スタート |
時 効 の 中 断
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裁判上の請求(旧民147、149) 支払督促(〃、150) 和解・調停(〃、151) 破産手続参加等(〃、152)
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時 効 の 更 新
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裁判上の請求 支払督促 和解・調停 倒産手続参加 (新民147) |
差押・仮差押・仮処分(旧民147、154~155)
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強制執行 担保権の実行 形式競売 財産開示手続 (新民148) |
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債務の承認(旧民147、156) |
債務の承認(新民152) |
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催告(旧民153) |
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時効期間満了も 時効完成が猶予 される。 |
時 効 の 停 止 |
未成年者・成年被後見人の権利(旧民158) 夫婦間の権利(旧民159) 相続財産に関する権利(旧民160) 天災等(旧民161)2週間 |
時 効 の 完 成 猶 予 |
未成年者・成年被後見人の権利(新民158)6か月 夫婦間の権利(新民159)6か月 相続財産に関する権利(新民160)・・・6か月 天災等(新民161)3か月間 |
協議を行なう旨の合意(新民151) |
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仮差押・仮処分(新民149) | ||||
催告(新民150) |
民法改正附則(平成二九年六月二日法律第四四号)
(時効に関する経過措置) 第10条 2 施行日前に旧法第147条に規定する時効の中断の事由又は旧法第158条から第161条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。 |
民法改正附則(平成二九年六月二日法律第四四号)
(時効に関する経過措置) 第10条 3 新法第151条の規定は、施行日前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録〔新法第151条第4項に規定する電磁的記録をいう。附則第33条第2項において同じ。〕によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。 |
ない。
∵新145条は、旧145条に下記最高裁判決を取り込んだだけ。
旧145条 | 新145条 |
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 |
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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最高裁昭和48年12月14日判決 |
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消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべき(判S48.12.14) ▼ 権利消滅により直接利益を受ける者・・・ 債務者本人、保証人、物上保証人、第三取得者ほか |
念のために・・・民法改正附則(平成二九年六月二日法律第四四号)
(時効に関する経過措置) 第10条 施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第145条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
業務の種類 | 司法書士の報酬・手数料 | 実費 | |
消滅時効援用の 内容証明郵便 |
お客様名(司法書士の職・名を記載せず) | 11,000円(税込)~ | 1,200円ほど |
司法書士の職・名を記載 | 16,500円(税込)~ | 1,200円ほど | |
消滅時効中断・ 取得時効援用の 内容証明郵便 |
お客様名(司法書士の職・名を記載せず) |
110,000円以内(税込) で応相談 |
1,200円ほど |
司法書士の職・名を記載 |
110,000円以内(税込) で応相談 |
1,200円ほど |
【1】内容証明について