会社がその株主から自社株を買い取ることを自己株式取得といいます。
その方法は、大きく分けて2通りあります。すなわち「総株主を対象に広く呼び掛ける方法」と「特定の株主をターゲットにして呼び掛ける(他の株主にも売渡す機会は与える)方法」です。
この記事では、「特定の株主をターゲットにして呼び掛ける(他の株主にも売渡す機会は与える)方法」について、ご説明します。
もくじ | |
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総株主から買取 (ミニ公開買付) |
特定の株主から買取 | |
条文 |
会社法第156~159条 |
会社法第160条 会社法施行規則第28条、第29条 |
株主への売主追加請求権の通知 | 不要 | 必要(会160Ⅱ) |
株主総会の承認 | 普通決議(会156、309Ⅱ②) |
特別決議(会156、309Ⅱ②) 特定株主には議決権なし(会160Ⅳ) |
株主への取締役会決定事項の通知 | 総株主に対して必要(会158) | 特定株主にのみ必要(会160Ⅴ) |
「総株主から取得する場合」と比べて、相当複雑です。
最寄りの当グループ各事務所にご相談ください。
貴社であれば、どのような方法で自己株式を取得すれば良いかアドバイスいたします。
自己株式取得計画(株主総会に提出する議案)や株主総会招集などについて決議いただきます。
売主となっていない株主に対して「売主に自己を加えたものを株主総会の議案にすることを請求できる」旨を通知します(会160Ⅱ)。
売主追加請求の通知 | |
原則 | 必要 |
上場企業が市場価格以下で取得する場合(会161) | 不要 |
相続人その他一般承継人から取得する場合(会162) | 不要(ただし更なる例外あり) |
子会社から取得する場合(会163) | 不要 |
定款に「売主追加請求権がない」旨の定めがある場合(会164) | 不要 |
いつ通知すれば良いか、そのタイミングは次のとおりです(会規28)。
通知すべき時(タイミング) | |
原則 | 株主総会の2週間前 |
株主総会招集通知の発送時期が総会の1~2週間前であるとき | 株主総会招集通知を発送すべき時 |
株主総会招集通知の発送時期が総会の1週間未満前であるとき | 株主総会の1週間前 |
株主全員の同意で招集手続なく開催する(会300)とき | 株主総会の1週間前 |
売主となっていない株主は、会社に対して「売主に自己を加えたものを株主総会の議案にすること」を請求できます(会160Ⅲ)。
いつまでに請求すれば良いか、そのタイミングは次のとおりです(会規29)。
請求すべき時(タイミング) | |
原則 | 株主総会の5日前 |
定款で5日前より下回る期間を定めた場合 | 定款で定めた日前 |
株主総会招集通知の発送時期が総会の1~2週間前であるとき | 株主総会の3日前(ただし、定款で5日前より下回る期間を定めた場合には、定款で定めた日前) |
株主総会招集通知の発送時期が総会の1週間未満前であるとき | |
株主全員の同意で招集手続なく開催する(会300)とき |
定款に「売主追加請求権を与えない」旨の規定があれば、通知は不要です(会164)。
株主総会で、下記事項の承認を得ます(会160Ⅰ→156Ⅰ)。
特定株主は、この株主総会において議決権を行使することができません(会160Ⅳ)。
また、特定株主が子会社である(子会社からの取得の)場合には、この株主総会承認決議は不要です(会163)
【1】自己株式取得には財源規制があります。詳細はこちら「自己株式取得の財源規制(会社が株主から自社株を買い取るときの規制)」をご参照ください。
株主総会決議を経ずに自己株式を取得した場合の効果
取得の都度、次の事項を決定します(会157)。
【1】申込期日には次の二つの意味があります。
会社から特定株主に対して、取締役会決議内容を通知します(会158Ⅰ、160Ⅴ)。
公開会社の場合には、通知の代わりに公告でも良いです(会158Ⅱ)。
会社への自己株式の譲渡を希望する特定株主は、株式会社に対して「譲渡する株式の種類及び数」を通知して申し込みします(会159Ⅰ)。
会社は、株主から申込を受けた(自己)株式の譲り受けを承諾したものとみなされます(会159Ⅱ)。
株主からの譲渡申込が募集した株式数を超過する場合には(定款に排除規定がない限り)按分して買い受けることになります(会159Ⅱ)