そんなときには「組織再編」を利用します。
「会社・法人の事業承継」はこちらの記事でまとめています。
「M&A・ジョイントベンチャー(合弁事業)」はこちらの記事でまとめています。
もくじ | |
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1.組織変更、2.吸収合併、3.新設合併、4.吸収分割、5.新設分割、6.株式交換、7.株式移転、8事業譲渡、9.株式譲渡の9つのスキームのことを言います。
そんなとき…あなたのまちの司法書士事務所グループでは、上記以外の手続をも利用したご提案を行ないます。
早めに対策して安心!当グループに全てお任せください。
問題点を整理して、組織再編プランの作成・実行をお手伝いします。
組織再編は、利用目的によって、使えるスキームが異なります。
1.組織変更、2.吸収合併、3.新設合併、4.吸収分割、5.新設分割、6.株式交換、7.株式移転、8事業譲渡、9.株式譲渡の9つのスキームのことを言います。
そんなとき…あなたのまちの司法書士事務所グループでは、上記以外の手続をも利用したご提案を行ないます。
早めに対策して安心!当グループに全てお任せください。
問題点を整理して、組織再編プランの作成・実行をお手伝いします。
組織再編は、利用目的によって、使えるスキームが異なります。
何をご希望されているのか、最終的にどのような形になることをご希望されているのか?
当グループ定型の「ご要望のお問合せ」をお渡しいたしますので、ご回答ください。
司法書士が組織再編計画を立案し、ご提案いたします。
最終形に至るまでに複数の方法が考えられる場合には、複数に甲乙の検討を加えてご提案します。
貴社にて、司法書士が提案した計画の採否をご検討ください。
プランを実行に移します。
豊富な実務経験!
最新の法令・手続に精通!
豊富な実務経験にアグラをかくことなく、日本一勉強し続ける司法書士事務所グループで有り続けます。
幅広い人脈に基づき徹底支援!
組織再編には、
幅広い専門士業の協力が必要です。当事務所グループでは、常に最高の外部人脈と提携することにより、最高のサービスを提供します。
組織再編は、通常資産の移転を伴います。税務上、資産を移転する場合には、原則として時価により移転したものとして取り扱われます。
しかし、一定の条件を充たす場合には、例外として帳簿価格により移転したものとして取り扱うことが認められています。適格の条件を充たすことにより、資産の時価を計算する手間・コストを省くことが可能になります。
(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
税務上の移転資産評価 | |
原則 | 時価 |
例外(適格) | 一定の条件を充たす場合、帳簿価格 |
その他