主に兄弟会社間・親子会社間で行われる合併手続き。
このコラムでは、主に、合併手続きの流れについて司法書士ほか実務家の利用にも耐えられる内容で執筆しました。
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合併は、主に兄弟会社間・親子会社間で行われます。
全く関係のない会社がいきなり合併することは、なかなかありません。合併は、人間の相続と同様に、権利も義務もすべてを引き継ぐという会社法手続きだからです。
全く関係のない会社同士がM&Aする場合には、ほとんどが株式譲渡によって行います。
M&Aスキームの比較などについては、次のコラムをご参照ください。
この段階から司法書士に関与を求めるのがベストです。
当グループにご依頼いただいた場合には「ご要望のお問合せ」を使用することで漏れなく協議を進めることが可能です。
合併の内容が概ね決まった場合には、スケジュールを作成して、共有します。
合併は、スケジュールの管理が最も大切な事項の一つです。
<<存続会社>>
合併契約を締結することの承認を得ます。
株主総会の招集を決定します。
<<消滅会社>>
合併契約を締結することの承認を得ます。
株主総会の招集を決定します。
合併するためには、合併契約を締結しなければならない(会748)。
株式会社を存続会社とする合併契約書の記載事項は次のとおり(会749ⅠⅡ)。
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株主平等原則があるので「金銭等の割当に関して定めるときは、消滅会社の株主の有する株式数に応じて金銭等を交付することを内容にしなければならない(会749Ⅲ)」。
ただし①消滅会社が有する自己株式、②存続会社が有する消滅会社株式、③消滅会社が種類株式発行会社である場合に種類ごとに異なる取扱いをするときの当該種類株式については例外的な扱いが可能(会749Ⅲ括弧書き)。
官報の申込から掲載までには、意外と時間が掛かります。
異議申述期間が確保できず、合併の効力発生日を延期することの無いよう早めに申し込みましょう。
官報公告内容について【1】
株主通知併用型公告を採用すべき場合については【2】
<<存続会社>>
存続会社は・・・
備え置いて、株主・債権者に閲覧などさせる必要があります(会社法794、会社法施行規則191)。
効力発生日の20日前までに(会787ⅢⅣ)
効力発生日の前日までに吸収合併契約などの承認を受ける必要があります(会795)。
株主総会特別決議による承認(会309Ⅱ⑫)
承認を要しない場合(会796)。
会797、798
存続会社の新株予約権者には新株予約権買取請求権は発生しません。
官報掲載日には、債権者への個別催告書も送付するよう準備しておきます(会799)
<<消滅会社>>
消滅会社は・・・
備え置いて、株主・債権者に閲覧などさせる必要があります(会社法782、会社法施行規則182)。
合併効力発生後「消滅会社の事前開示書面」は、存続会社が承継して開示を継続します(会社法施行規則200⑤)。
効力発生日の20日前までに(会785ⅢⅣ)
効力発生日の前日までに吸収合併契約などの承認を受ける必要があります(会783)。
株主総会特別決議による承認(会309Ⅱ⑫)
承認を要しない場合(会784)。
会785、786
会787、788
官報掲載日には、債権者への個別催告書も送付するよう準備しておきます(会789)
合併の効力発生日は1日付にするのが通常です。∵法人が事業年度の中途において合併により解散した場合には「その事業年度の開始の日から合併の日の前日までの期間」を一の事業年度とみなすこととされています(法人税法14条2項)ので、消滅会社を月末付で締めたい場合には、合併期日は1日付にする必要があります。
合併期日は、合併の効力発生日のことで、登記申請日とは異なります。もっとも出来るだけ合併期日に登記申請できるよう、土日祝日はお避けください。
存続会社は・・・
備え置いて、株主・債権者に閲覧などさせる必要があります(会社法801、会社法施行規則200)。
なお、
消滅会社の「事後開示書面」は、合併と同時に法人が消滅するため規定されていません。
合併の効力発生日以降に次の登記を申請します。
合併の効力発生日から6か月後経過すれば、備置期間は終了します(会社法801、会社法施行規則200)。
【1】兵庫県官報販売所HPは官報文例が多数掲載されており参考になる(合併公告申込書/株式会社兵庫県官報販売所/最終アクセス220326)。
【2】株主等通知併用型の公告を行うべき場合とは、株主への個別通知(会785Ⅲ、797Ⅲ)を公告で代用できる(785Ⅳ、797Ⅳ)場合、すなわち次の2つの場合である。
簡易合併や略式合併を行うか、株主総会の承認により合併を行うかが未定の場合には、株主等通知併用型公告を行っておくべきであろう。
また、株主への個別通知は、株主総会招集通知と同時に発送しても問題はない。
事案によりますが、3か月程度いただければ幸いです。
業務の種類 | 司法書士手数料 | 実費 |
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341,000円(税込)~ 【1.2】 |
350,000円 【1.2.3】 |
【1】会社登記のみの費用です。
【2】会社が合併するときには、官報公告が義務づけられています。さらに知れたる債権者がいる場合には、個別の通知(催告)が必要です。その場合に加算される費用は次のとおりです。
【3】会社登記のための登録免許税・官報公告費用を含みます。
一方が有限会社である場合には決算公告義務がありませんので、もう少し実費は安くなります。
その他