会社や法人には、その種類ごとに色々なメリットやデメリットがあります。
法人の種類を変更することを検討します。
営利法人の場合には、比較的自由に会社の種類を変更することが可能です。
変更行為 | 会社法上の正式名称 |
株式会社→持分会社(合同・合資・合名) | 組織変更(会社法2条26号) |
持分会社→株式会社 | 組織変更(会社法2条26号) |
持分会社→別の種類の持分会社 | 定款変更による種類の変更(会社法638) |
有限会社→株式会社 | 商号変更(整備法45Ⅰ) |
株式会社→有限会社 | 不可 |
登記の事由 | 根拠条文 | 課税価格 | 税率 |
組織変更による株式会社の設立 種類の変更による株式会社の設立 組織変更による合同会社の設立 種類の変更による合同会社の設立 |
ホ | 資本金の額 |
1.5/1000 (登録免許税法施行規則12に規定する 金額を超える部分は7/1000) |
(計算した税額が3万円未満なら3万円) |
非営利法人の場合には、種類の変更の場面でも、規制が多くなっています。
変更後の種類 | ||||||
一般社団法人 | 一般財団法人 | 公益社団法人 | 公益財団法人 | NPO法人 | ||
変 更 前 の 種 類 |
一般社団法人 | 不可 | 公益認定 | 不可 | 不可 | |
一般財団法人 | 不可 | 不可 | 公益認定 | 不可 | ||
公益社団法人 | 公益認定取消申請 | 不可 | 不可 | 不可 | ||
公益財団法人 | 不可 | 公益認定取消申請 | 不可 | 不可 | ||
NPO法人 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
その他