会社法人の種類を変える(組織変更、種類の変更、商号変更)


会社や法人には、その種類ごとに色々なメリットやデメリットがあります。

  • 他の種類の法人のメリットを享受したいとき
  • 今の種類の法人のデメリットが我慢できなくなったとき

法人の種類を変更することを検討します。

営利法人の場合


営利法人の場合には、比較的自由に会社の種類を変更することが可能です。

変更行為 会社法上の正式名称
株式会社→持分会社(合同・合資・合名) 組織変更(会社法2条26号)
持分会社→株式会社 組織変更(会社法2条26号)
持分会社→別の種類の持分会社 定款変更による種類の変更(会社法638)
有限会社→株式会社 商号変更(整備法45Ⅰ)
株式会社→有限会社 不可
登記の事由 根拠条文 課税価格 税率

組織変更による株式会社の設立

種類の変更による株式会社の設立

組織変更による合同会社の設立

種類の変更による合同会社の設立

資本金の額

1.5/1000

(登録免許税法施行規則12に規定する

金額を超える部分は7/1000)

(計算した税額が3万円未満なら3万円)

非営利法人の場合


非営利法人の場合には、種類の変更の場面でも、規制が多くなっています。

  変更後の種類
一般社団法人 一般財団法人 公益社団法人 公益財団法人 NPO法人

一般社団法人   不可 公益認定 不可 不可
一般財団法人 不可   不可 公益認定 不可
公益社団法人 公益認定取消申請 不可   不可 不可
公益財団法人 不可 公益認定取消申請 不可   不可
NPO法人 不可 不可 不可 不可  

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