会社が破産すると、社長個人はどうなるか?
社長個人が破産すると、会社はどうなるか?
詳しく解説します。
会社が破産すると、金融機関は連帯保証人に請求してきます。
昔は、社長個人の財産で保証債務を返済できないときには、社長個人も破産する必要がありました。
今では、経営者保証ガイドラインを使うことで、社長個人は破産を免れることもあります。
担保に入っている社長の個人資産は取り上げられてしまいますが、連帯保証人になっていない限り、社長個人にこれ以上の請求を受けることはありません。
言い換えると、自社が社長個人に貸し付けをしている場合です。
会社の社長個人に対する貸付は、会社側から見ると財産です。よって、会社が破産すると、破産管財人は、社長個人に対して、自社から借りたお金を返済するよう請求してきます。
自社からの借り入れを、社長個人の財産で返済できないときには、社長個人も破産する必要があります。
社長が会社の株主であっても関係ありません。社長の株式が無価値になるだけです。
会社の破産によって、社長の貸付金も返済されなくなります。
賃貸借契約の成立時期と、抵当権の設定時期の先後によります。
会社の社長に対する債権も破産手続の対象となりますので、会社の債権は、回収不能になります。
社長の財産ですので、自社への貸付金は財産として、破産管財人の手によって回収されます。
家賃を期限どおりに支払っている場合、退去する必要はありません。
かつては欠格事由でしたが、破産者の再起を阻害するという理由から欠格事由【1】から削除されました。もっとも就任中の役員が破産すると委任の終了事由【2】となり(民653)、続投するためには、株主総会で再選される必要があります。
【1】欠格事由は、役員になることができない理由です。
【2】役員と会社の契約関係は、委任契約です。