会社法人の破産手続の流れ(神戸市を管轄する神戸地方裁判所本庁の場合)


破産手続の進行は、各地の裁判所によって違いがございます。

神戸市(西区を除く)・三木市・三田市に本社がある会社を管轄する神戸地方裁判所・本庁の手続の流れをご紹介します。

最初に相談すべき専門家は?!


当グループでは、会社法人の破産手続も引き受けます。

 

ただし、破産手続は、法人の規模や内容によっては司法書士よりも弁護士・法律事務所、普通の弁護士よりもある程度規模の大きい法律事務所が、申立てを担当した方が良い場合もあります。

よって、いきなり知らない弁護士事務所に飛び込んだり、インターネットで弁護士を探すよりも、まず当グループにご相談いただいた方が貴社の案件を担当するに相応しい専門家が担当することになります。 必要に応じて、貴社に必要最適な法律事務所をご紹介しますので、ご安心ください。

 

なお、司法書士・弁護士どちらに依頼した場合でも、必ず破産管財人弁護士が選任されます。

 

当グループが内容をよく把握している関与先法人様はもちろん、そうでない法人様も、最寄りの当グループ事務所にお問い合わせください。

会社法人の破産手続の流れ


ご予約

最寄りの当グループ事務所にご予約ください。

ご相談

再建するか、破産するか

破産するなら、いつ「廃業」「破産申立」をするかをご相談します。

取締役会で破産手続を進めることを決定

株主総会の承認は、法律上不要です。

取締役会を開催し、全取締役の承認を得ます。取締役会議事録は破産申立書に添付が必要です。

反対する取締役・連絡が取れない取締役がいる場合には、個々の取締役が破産申立をすることも可能です(準自己破産:破産法19)

司法書士とのご契約又は弁護士をご紹介

司法書士の説明に納得がいった場合、破産申立書作成提出や司法書士報酬を決めて契約します。

弁護士に依頼すべきだとなった場合には、貴社に最適な弁護士をご紹介します。

弁護士をご紹介した場合、弁護士との第1回目の打合わせには、少しでもご不安を和らげるために、司法書士も同行・同席させていただきます。

会社財産等の保全

会社の財産が無くなってしまわないよう重要書類などを司法書士がお預かりします。

受任通知

司法書士から債権者に対して、受任通知を送付します。

これで、金融会社からの取立は止まります(貸金業法21Ⅰ⑨)

申立準備

ゆっくり準備していると債権者から訴訟を起こされたりして余分な手間を要することとなります。

準備期間を出来るだけ短くするため、打合わせ・書類準備などにご協力ください。

破産申立

司法書士から管轄裁判所に対して、破産申立書を提出いたします。

裁判所が手持ちの名簿から破産管財人候補者へ就任打診

裁判所から破産管財人候補者に対して、貴社の申立てのうち注意して欲しい点などを記して就任が打診されます。

管財人候補者が内諾

破産管財人候補者との破産決定前面談の調整・資料送付など

神戸地方裁判所では、破産決定前に管財人候補者が事前調査する取り扱いがございます。

裁判所から司法書士に対して、破産管財人候補者が決まった旨の連絡が入ります。

司法書士は破産管財人候補者に連絡を入れ、破産決定前の面談日時を調整します。

また、司法書士から破産管財人候補者に対して資料を送付します。

破産管財人候補者との事前面談

必ず法人代表者が出席します。

通常は、司法書士も説明を補助するために出席します。

破産決定

(破産管財人候補者から報告を受けた)裁判所は、破産決定を行ないます(破30.31)。

通常は午後5時時点で行われます。

  1. 破産手続を開始する旨
  2. 破産管財人の氏名・事務所
  3. 破産債権の届出期間
  4. 債権者集会の期日
  5. 破産債権調査期間

破産決定によって、

  • 経営者は法人財産の管理処分権を喪失し、破産管財人が管理処分権をもつことになります(破78)。
  • 経営者は、裁判所の許可無く居住地を離れることができなくなります(破39、37)。
  • 破産会社宛の郵便物は破産管財人に転送され、開封されます(破81.82)
  • 債権者は個別の権利行使が出来なくなり、破産手続の中でのみ配当を受けることとなります(破100)。
  • 破産会社を当事者とする訴訟は中断します(破44)。
  • 債権者が会社財産に対して行なっていた差押などの強制執行・仮差押などの保全処分は効力を失います(破42)。

官報公告①・破産債権者への個別通知

  • 官報に公告がされます(破32Ⅰ)。
  • 破産債権者に通知されます(破32Ⅲ)。
  • 会社登記簿に「破産手続開始の登記」がなされます(破257)。
官報公告掲載例(会社)  
破産手続開始

 次の破産事件について、以下のとおり破産手続を開始した。破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない。

令和2年(フ)第〇〇1号

 本店

 債務者 有限会社〇〇

 代表者代表取締役 〇〇 〇〇

1 決定年月日時 令和2年8月7日午後4時

2 主文 債務者について破産手続を開始する。

3 破産管財人 弁護士 〇〇 〇〇

4 破産債権の届出期間 令和2年9月7日まで

5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和2年11月25日午後2時

                              神戸地方裁判所尼崎支部

令和2年(フ)第〇〇2号

(上記同様の記載がずっと続きます。)

官報公告掲載例(会社代表者個人の場合)  
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間

 次の破産事件について、以下のとおり破産手続を開始した。破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない。

令和2年(フ)第〇〇7号

 ご住所

 債務者 お名前

1 決定年月日時 令和2年8月11日午後1時

2 主文 債務者について破産手続を開始する。

3 破産管財人 弁護士 〇〇 〇〇

4 破産債権の届出期間 令和2年10月12日まで

5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和2年11月25日午前10時

6 免責意見申述期間 令和2年10月12日まで

                              神戸地方裁判所尼崎支部

令和2年(フ)第〇〇8号

(上記同様の記載がずっと続きます。)

官報公告掲載例(同時廃止の場合)  
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間

 次の破産事件について、以下のとおり破産手続を開始した。破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない。

令和2年(フ)第〇〇5号

 ご住所

 債務者 お名前

1 決定年月日時 令和2年8月11日午後1時

2 主文 債務者について破産手続を開始する。

3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。

4 免責意見申述期間 令和2年9月28日まで

                              神戸地方裁判所尼崎支部

令和2年(フ)第〇〇4号

(上記同様の記載がずっと続きます。)

破産に伴いなされる登記
  会社登記簿 所有不動産登記簿
破産者が  個人の場合   破産の旨登記される。
会社法人の場合 破産の旨登記される。

何も登記されない。

∵会社法人登記簿を見ればわかる

破産管財人への引継ぎ・事情聴取

必ず法人代表者が出席します。

通常は、司法書士も説明を補助するために出席します。

個人事業主や法人社長の破産の場合、破産手続開始決定後に記帳した通帳原本を管財人に提出します(自由財産拡張申立との関係)。

破産管財人による換価処分

  • 破産管財人が法人財産を売却などして現金化していきます(破78)。
  • 裁判所の許可を得て財産を財団から放棄することもあります。

債権者集会(1~数回)

  • 破産決定から3か月ほど後、債権者集会が開催されます。
  • 経営者は必ず出席する必要があります。申立書に押印した印鑑と身分証明書を持参ください。
  • 入口では手荷物検査があります。
  • 債権者集会への出席者は、裁判官・破産管財人・経営者のみです。
  • 通常は債権者が出席することはありません。
  • 管財人が配当の有無や免責について意見を述べます。
  • 経営者は申立後変更があった場合には、その事項を報告します。
  • 債権者集会の回数は、現金化すべき財産の有無によって変わります。全く財産がないときには1回で終わります。

破産債権の確定

破産管財人が、債権者が届け出た債権額を調査し、破産債権額を確定します(破115~)


債権者への配当(無し~数回)

破193~

破産手続廃止決定・破産手続終結決定

全く財産がないときには、

1回目の債権者集会の期日において「破産(異時)廃止決定」がなされます(破217)。

法人代表者個人の破産申立もなされている場合には、個人の「破産(異時)廃止決定」と「免責決定」がなされます(破252)。

 

配当財産があるときには、配当が終われば破産終結決定がなされます(破220)。

 

これらの決定書は、債権者集会期日において、裁判所からあなたに手渡しされます。

なお、会社の場合には、破産手続の終結によって法人格が消滅しますので「免責決定」はなされません。

官報公告②、債権者への個別通知はなし

決定から2週間程度で官報に次の事項が掲載されます。

  • 会社の場合:破産手続廃止決定(破産法217Ⅳ)又は終結決定(破産法220Ⅱ)。なお、会社は破産廃止又は終結によって法人格が消滅するため免責の概念がありません。
  • 代表者個人の場合:破産手続廃止決定(破産法217Ⅳ)又は終結決定(破産法220Ⅱ)、免責許可決定(破産法252Ⅲ)。官報に掲載された場合、債権者に対して「免責許可決定主文を記載した書面」が個別に送達されることはありません(破産法10Ⅲ)。

なお、破産手続異時廃止決定、終結決定は、債権者に対して個別通知されません(破産法217Ⅳ、220Ⅱ)。(代表者個人の)免責許可決定も、債権者に対して個別通知されません(破産法252Ⅲ、10Ⅲ)。後日、司法書士から債権者に対して決定書の写しを個別に送付します。

官報公告掲載例(会社:異時廃止の場合)  
破産手続廃止

令和2年(フ)第〇〇5号

 本店

 破産者 有限会社〇〇

1 決定年月日 令和2年8月11日

2 主文 本件破産手続を廃止する。

3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。

                              神戸地方裁判所尼崎支部

令和2年(フ)第〇〇4号

(上記同様の記載がずっと続きます。)

官報公告掲載例(会社:配当して終結の場合)  
破産手続終結

令和2年(フ)第〇〇5号

 本店

 破産者 有限会社〇〇

1 決定年月日 令和2年8月11日

2 主文 本件破産手続を終結する。

3 理由の要旨 配当が終了し、破産管財人の任務終了による計算の報告を目的とした債権者集会は終結した。

                              神戸地方裁判所尼崎支部

令和2年(フ)第〇〇4号

(上記同様の記載がずっと続きます。)

官報公告掲載例(会社代表者個人:配当して終結の場合)  
破産手続終結及び免責許可決定

令和2年(フ)第〇〇5号

 ご住所

 破産者 お名前

1 決定年月日 令和2年8月11日

2 主文 本件破産手続を終結する。

3 理由の要旨 配当が終了し、破産管財人の任務終了による計算の報告を目的とした債権者集会は終結した。

4 主文 破産者について免責を許可する。

                              神戸地方裁判所尼崎支部

令和2年(フ)第〇〇4号

(上記同様の記載がずっと続きます。)

決定の確定、会社の消滅

決定が官報に掲載された翌日から数えて14日間が経過する(破産法9、10)と、誰も決定に対して異議を述べることができなくなり確定します。

会社の場合:会社登記簿に「破産手続廃止決定」がなされた旨が登記され(破257Ⅶ)、会社が消滅します。債務も消滅します。

代表者個人の場合:債務の返済義務が消滅します。

債権者に対して決定書を郵送

司法書士から債権者に対して、次の書類を郵送します。

  • 会社の「破産廃止決定」又は「破産終結決定」、
  • 代表者個人の「破産廃止決定」又は「破産終結決定」及び「免責許可決定」
  • それぞれの「決定確定証明書」

これで全ての手続が終了です。

初めて管財申立をされる同業司法書士の方々へ


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