今回のコロナ危機では、全世界的に多くの企業が大きなダメージを受け、危機に瀕しています。
内部留保が余程十分でなければ、資金不足に陥ってしまう企業も多いですし、解雇され住宅ローンなどで窮地に追い込まれた方も多いでしょう。だから、あなただけではありません。
ネット上には、破産に関する誤った情報が氾濫しています。
正しい知識を身につけて、怖がらずに手続をご依頼ください。
一番最初にデメリットを書くのは、デメリットがそれ程大きくないからです。
信用情報の事故情報に10年間登録されます。
事業が破産の原因になっている場合が多いからです。
また、事業用資産のうち価値があるものは、現金化して債権者の配当に回されることになりますので、価値があるものは管財人に引き継がないといけません。
もっとも無価値のものを管財人に返してもらうことができます。
賃貸住宅の場合、家賃を滞納していない限り、退去する必要はありません。
持ち家の場合、住宅ローンの支払いを止めると競売手続が開始されます。競売手続完了までに賃貸住宅への転居が必要となります。
生活必需品以外の財産を処分させられますが、余程の高価品でない限り家財道具が没収されることはありません。
破産手続中の方や、免責不許可となった方は、就けない仕事があります。
免責不許可となった場合にも、復権を得ることが出来れば、資格制限は解除されます。
官報は、政府発行の新聞ですが、一般の方が見るようなことはほとんどありません。
良くある誤解 | 正しい知識 |
1. 会社をクビになる。 |
会社をクビになりません。 |
2. 戸籍・住民票に自己破産が載る。 |
戸籍や住民票に掲載されることはありません。 免責不許可になると市町村にある破産者名簿に登載されますが、破産者名簿は本人しか見ることが出来ません。ご本人が身分証明書の発行を市役所に請求すると記載されます。免責不許可になった場合でも「復権」を得ることで破産者名簿から抹消されます。 |
3. 配偶者もカードを使えなくなる。 |
家族カードを使うことはできなくなるでしょうが、配偶者といえでも他人です。 |
4. 選挙権を失なう。 | 失いません。 |
5. 日本からの出国を禁止される。 | 管財事件の場合には、引っ越しが制限されますが、それも手続中のみです。 |
6. 賃貸住宅や携帯電話などが契約できなくなる | 滞納していなければ、そもそも退去する必要もありません。契約できないこともありません。 |
7. 年金や生活保護を受給できなくなる。 | 受給することに問題ありません。 |