配当を想定していない「同時廃止」ではあまり気にする必要はありませんが、「管財」では気になる論点「破産手続における債権の種類(別除権付債権、財団債権、破産債権)と優先順位」について、まとめました。
司法書士は、裁判所提出書類の作成を通じて、破産申立を支援します。
もくじ | |
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下表は、ご自身の用途に応じて、次のとおりご利用ください。
破 産 法 上 の 債 権 の 分 類 |
別 除 権 付 債 権 |
別除権は破産手続によらないで行使できる(破65Ⅰ)ので、別除権付債権はその担保物権について優先弁済権を有します【0】。 |
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⑴ | 特別の先取特権、質権、抵当権 | |||
⑵ | 商法又は会社法の留置権(商31:代理商の留置権、商521:商人間の留置権、商562:運送取扱人の留置権、商574:運送人の留置権、会20:代理商の留置権) | |||
破 産 法 上 の 債 権 の 分 類 |
財 団 債 権 |
破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権(破2⑦)。 次の順位⑴~⑷で、破産債権に対する配当に先立って(破151)弁済されます。 |
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⑴ |
破産管財人の報酬(最高裁昭和45年10月30日判決) |
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⑵ | 債権者破産申立や第三者が予納した場合の予納金の還付 | |||
⑶ |
破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権(破148Ⅰ①、破152Ⅱ) 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権(破148Ⅰ②、破152Ⅱ) |
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⑷ |
その他の財団債権(破148Ⅰ③~⑧)【1】
(租税等の請求権や給与等の債権には、破産債権に含まれるものもある。) |
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破 産 債 権 |
破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第97条各号に掲げる債権【3】を含む。)であって、財団債権に該当しない債権(破2⑤)。 次の順位⑴~⑷で、配当を受けられます(破194)。 |
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⑴ |
優先的破産債権:優先的破産債権内の順位は次の通りです(破194→破98ⅠⅡ)。 ①一定範囲の公租(国税・地方税) ②一定範囲の公課(国民年金や国民健康の保険料など) ③共益費用(民法306①) ④雇用関係(民法306②) ⑤葬式費用(民法306③) ⑥日用品の供給(民法306④) |
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⑵ | 一般破産債権:金融機関の貸付債権、取引先の売掛債権など | |||
⑶ | 劣後的破産債権(破99Ⅰ)【4】 | |||
⑷ | 約定劣後破産債権(破99Ⅱ)【5】 |
【0】「別除権」とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第65条第1項の規定により行使することができる権利をいう(破2Ⅸ・Ⅹ)。
破産法第65条(別除権) | |
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破産法第66条(留置権の取扱い) | |
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【1】破産法148条各号に定める債権は次の通りです。ただし、読みやすいように①法令番号を削除し、②条文に注記を加えています(注記した文字は〔〕で囲んでいます。)。
破産法第148条(財団債権となる請求権) | |
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【1-2】国税債権優先の原則、地方税優先の原則は、次のとおりです。
国税徴収法第8条(国税優先の原則) |
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国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。 |
地方税法第14条(地方税優先の原則) |
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地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費(以下本章において「国税」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だつて徴収する。 |
【1-3】公租公課の「公課」の例は、次のとおりです(以下()内は優先順位を規定した条文。)。
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この他にも「先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。」で検索すると82件も該当します。
【2】財団債権となる使用人の給料等は次のとおりです。
破産法第149条(使用人の給料等) | |
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【3】破産法97条各号に定める債権は次の通りです。ただし、読みやすいように①法令番号を削除し、②条文に注記を加えています(注記した文字は〔〕で囲んでいます。)。
破産法第97条(破産債権に含まれる請求権) | |
次に掲げる債権(財団債権であるものを除く。)は、破産債権に含まれるものとする。
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【4】劣後的破産債権は次のとおりです。
破産法第99条(劣後的破産債権等) | |
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【5】約定劣後的破産債権は次のとおりです。
破産法第99条(劣後的破産債権等) | |
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財団債権 となるもの |
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優先的破産債権 となるもの |
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劣後的破産債権 となるもの |
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【6】租税等の請求権とは「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」のことです(破97Ⅳ)。
さらに「国税徴収法は、国税の徴収に関する手続を定めた法律であるが、単に国税の徴収についてだけ適用されるものではなく、広く地方税の徴収のほか、社会保険料などの公課の徴収についても準用されるもので、租税と公課の徴収に関する基本法(国税徴収法(基礎編)令和5年度版/税務大学校/2頁)」です。
以上を要約すると「租税等の請求権とは①国税・地方税などの『公租』と②社会保険料などの『公課』のいずれをも含む」ことになります。
公課が具体的に何を指すのかについては、【1-3】をご参照ください。
財団債権 となるもの |
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優先的破産債権 となるもの |
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劣後的破産債権 となるもの |
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【7】実質的に破産者との間に雇用関係があると認められれば足り、形式的な契約形態は問わず、委任や請負の形式がとられていても雇用関係を求めることは妨げない・・・また、その者の身分も問わず、パートタイマー、アルバイト、期間工なども含まれる(竹下守夫・編集代表/大コンメンタール破産法/青林書院/2007/589頁)。
【8】給料の請求権とは、労働の対価として支払われるあらゆるものをいい、名称は問題ではない(労基11条の賃金と同義)。破産手続開始前の給料とは、その期間内の労務の提供に対応する給料をいう。給料日が破産手続開始後であっても・・・その部分は、本条により財団債権となるものと解される・・・(竹下守夫・編集代表/大コンメンタール破産法/青林書院/2007/589-590頁)。
【9】退職手当とは、雇用関係の終了を理由として使用者から使用人に支払われる金員をいう(竹下守夫・編集代表/大コンメンタール破産法/青林書院/2007/590頁)。
【10】破産手続開始後に給料が引き下げられる場合が多いことを考慮して、使用人の保護を徹底する趣旨である(小川秀樹/一問一答新しい破産法/商事法務/2004/202頁)
独立行政法人労働者健康安全機構が実施している「倒産企業の従業員に対して未払賃金の8割(上限:退職年齢に応じて88~296万円)を立替払をする制度」です。
立替払を実施した場合、機構が賃金債権を代位取得し、倒産企業に求償します。