組合とは何か?
簡単にいうと、「2人以上」で「一つの目的に向かって」活動する「団体の一つの形」です。
団体には、組合と社団があります。
組合は、社団と比較してみることで、より明確にその姿をとらえることができます。
もくじ | |
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組合は、数人が協力して共同目的のために結成する団体の一種です。
組合と名前がついていても、法人格のある社団であったりもします。つまり、名前だけで法人格の有無を判断することはできません。
原則、組合には法人格はありません。ただし、法律で「法人とする」と規定されていれば法人格のある社団になるものだと整理いただければ結構です。
団体 |
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組合 |
社団 |
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法人格を有さない。 組合員相互の権利義務・契約。 組合員は独立の存在を有し、ただ共同目的達成のために必要な限度で統制され、そこに団体性を取得しているに過ぎない。 |
法人格を有する。 構成員は、対外関係において、独立の存在を失っている。 |
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例 |
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現代契約書式要覧・新日本法規・契約法研究会編8353p以下を参照
【1】「匿名組合」とは、当事者の一方が相手方の営業の為に出資をして、その営業により生じる利益を配分することを約する契約
【2】マンションの骨格・廊下・階段・エレベーターなど
【3】「講」とは
「宗教的講」同一の信仰を持つ人が遠路参拝のために旅費を積み立て、交代交代で参拝するもの。
「経済的講」会員が一定の少額金額を払い込み、毎回会員から少人数が選ばれて受け取る仕組み。
いずれも会員全員が受け取った段階で解散する。
【4】有限責任事業組合契約に関する法律
【5】投資事業有限責任組合契約に関する法律
【6】中小企業等協同組合法9条の2
【7】中小企業等協同組合法9条の10、9条の11
どの組合でも、組合として成立するためには、最低限次の要件を充たす必要があります。
損失が発生したときに、組合員本体の損益と通算ができる。
法人格のない組合の場合には、組合代表者個人名義で登記をすることになりますが、次のようなデメリットがあります。
民法674条(組合員の損益分配の割合) | |
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民法673条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査) | |
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。 |
組合員は、対外的に無限責任を負います(最判S36.7.31民集15.7.1982)。
民法675条(組合の債権者の権利の行使) |
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無限責任組合員(業務執行を行う組合員)と有限責任組合員(出資額を限度に責任を負う組合員)が存在します(投資事業有限責任組合契約に関する法律9)。
組合員は出資額限度の有限責任(有限責任事業協同組合契約に関する法律3Ⅰ)
組合員は出資額限度の有限責任(中小企業等協同組合法10Ⅴ)
組合員は出資額限度の有限責任(労働者協同組合法9Ⅴ)
民法681条(脱退した組合員の持分の払戻し) | |
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