革新的アイデアで勝負するベンチャー企業。ベンチャーの起業支援は、伝統的な事業の起業支援とは、注力する点が大きく異なります。
あなたのまちの司法書士事務所グループでは、多くのベンチャー企業を「実体法」と「登記手続」の両面から支援しています。
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突然ですが・・・起業には、大きく分けて2種類あるということをご存じでしょうか?
この2種類は、事業開始の時点から多くの点で違います。
そして、コレを理解している専門家士業はとても少ないのが現状です。
「スタートアップ(Start-Up)」は、法律用語ではありません。したがって、専門家の中でも「起業直後の会社」や「スモールビジネス」のことだと勘違いしている方が多いです。
私たちのように日常的に「スタートアップ」と接している専門家はこのような意味では使いません。
私たちは次の要件を全て充たした企業を「スタートアップ」と呼んでいます。
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そうです。かつて「ベンチャー」と呼んでいた企業のことを、現在では「スタートアップ」と呼んでいるのです。
「ベンチャー(venture)」では、米国シリコンバレーで通じなかったため、シリコンバレーに合わせる形で「スタートアップ(Start-Up)」と呼ぶようになりました。
表にすると次のとおりです。
起業直後の会社 |
ベンチャー || スタートアップ |
①これまでに無かった革新的なサービスやアイデアを開発し、世に問う企業であって、②起業時から借入ではなく投資を呼び込み、③一気に上場又はBuyーOutを目指す企業。 |
伝統的事業 | 上記以外 |
「スタートアップ支援」という場合には、ベンチャー企業に対して、ベンチャー企業向け独自の支援を行なうことをいいます。
画期的な商品やビジネスを思いついても、それを商品化することが重要です。
革新的であるがために、法規制に違反している可能性もあります。商品・サービスが合法であるのか否か、適法性の検証も必要です。法律違反であるために誰もやらないということもあるからです。
この点、先人と同様の方法で商品化しさえすれば問題にならない「伝統的な事業の起業」とは大きく異なります。
ベンチャーの商品が革新的であればあるほど、資金を銀行からの借入れでまかなうことは困難になります。そういった意味でベンチャーは「資金を借入れではなく、投資してもらう」ことによってまかなう必要があります。そのため、伝統的事業の起業では不要な次のような注意点が出てきます。
資金力と知名度に乏しいベンチャーであれば、外部から優秀な人材を集めるためにストックオプションなどインセンティブも検討する必要もあるでしょう。
急激な組織の膨張に耐えながら、上場審査に耐えうる組織を作り上げるためには、①社内においてはルール作り、②社外関係者との間ではしっかりした契約書作成が必要です。
以上をまとめると下表のようになります。
ベンチャーの起業 | 伝統的な事業の起業 | |
具体例 |
メルカリ LINE グリー |
農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、卸売業、小売業、保険業、不動産業、宿泊業、飲食サービス業、教育・学習支援業、医療福祉業、娯楽業など 私たち司法書士も2022年に150周年を迎えた伝統的な事業の一つです。 |
スタート時 |
ビジネスモデルの設計が必要 ビジネスモデルの適法性の検証が必要 |
先人と同様にすれば良い。 |
資金調達 | 借入れではなく、投資でまかなうべき | 借入れが中心になる。 |
株主構成 |
少数株主として投資家が入る。 資本政策を作成し計画的に起業家と株主との出資比率を決めている。 |
少数株主は経営者の親族が多い。 計画的に出資比率(株主構成)を決めることが少ない(あっても相続対策)。 |
出口戦略 | 上場やBuy-Outに耐えうる組織作り(EXIT戦略)が必要 | 若いうちは余り考えなくても良い。 |
ご自身の思いついた商品やサービスが画期的で・・・
世の中に受け入れられて・・・
東証の鐘を鳴らして(上場して)・・・
若くして富豪になって、広くて綺麗なオフィスで働き、マスコミにも取り上げられる。
ベンチャーには「夢」があります。
一方で、ベンチャーで失敗しないためには、様々なルールを知り、これを守って(利用して)ビジネスを行なう必要があります。
まず、ビジネスの適法性の検証が必要なこともあると、先ほど申し上げました。
次に、ベンチャーの場合、真似をされないために特許や商標など知財を登録しておいた方が良い場合も多々あります。
さらに、人事労務に関する法律・・・
それらに加えて、税金のルール
これらのノウハウやルールを無視していた場合、株式上場(IPO)やBuy-Out(バイアウト、買収してもらうこと)の際に、それが理由で失敗してしまうこともあります。
では「社長が学べば良いのか」というと、そうではありません。革新的なアイデアを商品化することに集中すべき社長ご自身がこれらを全部自分でやると、商品化が遅れライバルに先を越されるからです。
かといって、これらを担当させるための人を正社員として雇うことは大変なリスクがあります。ベンチャーに参加しようとする若者は活発でアイデアも豊富ですが、その反面、自尊心も高く、人間関係が悪くなると社内でトラブルを起こすことも有るからです。このような場合、解雇しようとしても、日本の法律は解雇を厳しく制限しています。
そこでオススメするのが「専門家士業へのアウトソーシング」です。専門家士業は、正社員として雇用するよりも、「はるかに低コスト」で「正社員よりも良い仕事」を行います。
まず、アウトソーシングすべきは、税務会計と法務です。
あなたのまちの司法書士グループは、ベンチャー支援経験も豊富ですので、貴社の法務・総務部門の代わりを務めます。
また、ベンチャー支援経験の豊富な税理士ともガッチリとタッグを組んでいますので、ご要望に応じて、ご紹介いたします。
社内に専従者を置くのは、ビジネスが軌道に乗り、会社が大きくなってからでも遅くはありません。
スポットで登記や法律に関するご相談に応じたり、手続を行ないます。
スポットの相談料は30分あたり5,500円です。
「いつでも」「優先的に」相談したいという場合には、顧問契約をオススメしております。
顧問料は、個人事業であるうちは11,000~33,000円/月、法人化以降は33,000円~55,000円/月と設定しています。
もっとも、起業当初は資金面で苦しいという場合には「レベニューシェア型顧問契約」や「ストックオプションを付与いただく代わりに顧問料を低減する措置」も可能ですので、是非一度お声がけください。