法律や手続に関する不安を司法書士にお任せいただければ、皆様は起業アイデアの具体化に集中することができます。
起業すると、今まで会社員だったときには思いもつかなった様々な疑問・難問が次々に出てきます。
疑問の種類も法人のステージによって様々です。
私たちであれば、たいていのご相談に回答することができるでしょう。
また、契約書の作成やチェック、紛争解決の実績も多数ございます。
私たちは、設立後も身近な相談相手でありたいと願っています。
法人登記は、登記だけじゃない『あなたのまちの司法書士事務所グループ』にご用命ください。
もくじ | |
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他の種類の法人と比較すると一番分かりやすいので・・・
一般社団法人 | その他の法人 | |
事業目的 | 制限なし |
法律で定められた特定非営利活動20分野に限定される(NPO法人) |
設立費用 |
資本金の払込み不要 低コスト |
資本金1円でも可の拠出必要(株式会社) 基金300万円以上必要(一般財団法人) 所轄庁の認証が必要でその分高い(NPO法人) |
設立所要時間 |
短かい |
所轄庁の認証が必要でその分長い(NPO法人) |
イメージ |
公益法人でなくても、公益性がありそうなイメージで信頼性が高く、人・資金を集めやすい。 |
商売のイメージ(株式会社など) 公益のイメージ(NPO法人) |
必要な人数 |
社員2名以上【1】 理事1名以上 |
株主1名、取締役1名(株式会社) 社員10名、理事3名、監事1名(NPO法人) |
役員任期 |
2年 ※任期ごとに登記が必要 |
なし(合同会社) 最長10年(株式会社) 2年(NPO法人) |
行政の監督 |
なし |
なし(株式会社など) 年度ごとに事業報告を所轄庁へ提出(NPO法人) |
情報公開義務 |
なし |
事業報告などの情報公開義務(NPO法人) |
税制優遇 |
非営利要件を充せばその事業は非課税 |
あり(NPO法人、公益社団法人) |
利益配当 | 不可 |
可能(合同会社、株式会社など) 不可(NPO法人) |
残余財産帰属 |
定款で「残余財産は社員へ」と定めることは不可(法人法11Ⅱ) 解散後社員総会で「社員に帰属させる」は可能 |
株主(株式会社) 社員(合同会社)
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【1】社員2名以上が要求されるのは、設立時のみです(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律10「共同して」)。
設立後は社員1名になったとしても一般社団法人の要件が欠けることはありません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律148④)
当グループにご依頼いただいた場合には、次のようにすすめます。
設立するのは、一般社団法人なのか、それ以外の法人の方が良いのかから、ご相談させていただきます。【会社・法人の種類】
当グループ定型の「ご要望お問い合わせ」シートをお渡しいたします。ご記入のうえ、どのような法人にするのかご相談ください。
司法書士から公証役場に対して、代表理事に誰が就任するのか、事前に届出を行ないます。
せっかく設立した法人の名称が、後日、類似商号だ、不正競争だなどとと言われないために、しっかりと調査をいたします。
定款は、法人の憲法にあたる大切な文書です。定款案を司法書士が作成いたしますので、ご確認をお願いいたします。
司法書士が公証役場で定款認証を受けます。
テレビ電話による定款認証も可能になりました【1】。
司法書士が登記申請を行います。この日が法人の誕生日となります。
1週間程度で、登記が完了します。司法書士が登記事項証明書・印鑑証明書を取得し、正確に登記・登録できているかを確認のうえ、お引渡しいたします。
登記事項証明書、定款謄本、公証人認証済みの実質的支払者の届出書、法人印鑑証明書、社長の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください(金融機関によっては他の書類を要求されることもございますので、念のため事前に電話でご確認ください)。
主たる業務内容などについて聞かれますので、ご回答ください。
▼約2週間後
銀行から口座開設の可否について電話連絡がありますので、指示に従ってください。
●法人設立後に必要な諸手続のご案内を行います。税務署、県、市、年金事務所、労基署などへの手続が必要ですが、マイナンバーカードがあれば、マイナポータルから一括手続をすることが可能です。
●必要に応じて、おすすめの税理士・社会保険労務士などの専門家をご紹介します。
【1】テレビ電話による定款認証
定款認証は、これまでは公証役場に出頭して行なう必要がありましたが、現在ではテレビ会議による定款認証を受けることができるようになりました。
テレビ認証の手順は、次のとおりです。
①司法書士が公証人に対して、定款認証委任状、印鑑証明書などを郵送します。
②公証人から司法書士に連絡があるので、定款認証日と公証人費用の入金方法を調整します。
③公証人は入金確認後、司法書士に対して、テレビ会議用のURLを送ります。
④認証日に、公証人と司法書士がテレビ会議で定款認証を受けます。
詳細は、コチラ(公証人連合会HP)を参照ください。
司法書士業務の内容 | 所要時間 |
打合わせ・類似商号調査 | 1週間程度 |
書類作成 | 1~2週間程度 |
登記申請~登記完了 | 1~2週間程度 |
登記が正確に完了しているかのチェック | 3日程度 |
合計 | 4週間弱 |
特急料金加算(5割増し)をいただくことで、納期を短縮することが可能です。
など多数(許可を得た法人様のみを掲載しています。)
※手数料には、基本的な議事録などの作成報酬を含みます。
※司法書士による法律顧問サービスを締結いただいている場合、割引きがございます。
※手数料改定のお知らせ
平成31年から法人設立の際、事前に、公証人に対して、「実質的支配者となるべき者の申告」が必要になりました当該申告書作成費用として次のとおり司法書士手数料を11,000円(税込)加算いたしました。ご理解くださいますようお願いいたします。
業務の種類 | 司法書士の手数料 | 実費 | |
一般社団法人設立 | |||
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220,000円(税込) 【1】【2】 |
120,000円ほど 【3】 |
【1】お客様に生じうるリスクを完全に排除するために、おすすめします。概ね1時間程度で打合せが完了する場合を想定しております。それ以上のご説明をご要望の場合には、別途お見積りをご用意いたします。
【2】最低限パックもご用意しております。最低限パックは、
である場合にのみ、お請けいたします。
最低限パックは、類似商号・登録商標などの調査を行わないことにより費用をできるだけ抑えます。
【3】内訳は次のとおりです。
商業登記は、会社法等によって決められた登記事項(商号、本店、事業目的、代表者など)をおおやけに公開するための制度です。登記所(法務局と言います)に行けば誰でも簡単に取引しようという相手方の会社登記簿を確認することができます。
次のような変更があれば、2週間以内に、その登記をする必要があります。 登記を怠ると、代表理事個人に過料の制裁が科されますのでご注意が必要です。
他にもございますので、お気軽にお問合せください。
会社・法人の種類によっても異なりますが、登記されている事項は、①屋号(商号)、②本店所在地、③どんな事業をしているか、④資本金(株主が会社にいくらのお金を入れたのか)、⑤役員とその就任・辞任年月日などです。 反対に登記されていない事項は、①決算期、②借金の額、③株主の氏名などです。これらの事項について、お知りになりたい場合には、その会社のホームページ、EDINET(エディネット)、日経会社情報、会社四季報によって確認することができます。 「帝国データバンク」などの有料の信用調査会社を使うこともできます。 もっとも未上場会社の決算書情報は入手が結構困難です。
確かに、法律上は、同一商号・同一事業目的の法人を設立することが可能になりました。しかし、不正目的で他の会社と類似の商号を用いることは、不正競争防止法により禁止されており、商号使用の差し止めや、損害賠償請求を受ける可能性があります。他社と同一・類似の商号の使用はなさらないようお薦めします。 当事務所に会社設立手続をご依頼いただいた場合、従来の商業登記簿による類似商号調査のほか、他社が商標登録をしていないか、不正競争に該当しないかなど、多角的観点から確認し、ご報告いたします。
次のとおりです。
(注)登記申請の際には、発起人法人の印鑑証明書と登記事項証明書は不要です。
会社・法人は、事業目的の範囲内の事業しか行なうことができません。事業目的外の事業を行なったときは、経営陣は、株主などから定款違反の行為であるとして、責任追及される可能性があります。新規事業を行なう際には、事業目的の追加が必要か検討する必要がございます。 事業の中には、行政の許認可を必要とするものがあります。許認可取得に適した目的を決める必要があります。 融資を受ける際には、銀行が融資対象事業が、貴社の事業目的の範囲内であるかチェックします。 余りに多くの事業目的を当初から入れておくことには反対です。何をする会社か対外的に明らかに出来ないからです。中小企業であれば10個前後が宜しいかと思います。(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
旧姓登記を抹消することは可能です。その手続は次のとおりです。
(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
タイミング | 再任登記や、氏名変更登記の際のみ |
添付書類 | 不要 |
登録免許税 | 役員変更登記の登録免許税のみ(併記抹消の登録免許税はなし) |
次のとおりです。法律・定款にのっとった株主総会をキッチリ開催することが大切です。特に、敵対的な株主がいる場合には、当事務所グループでは、招集通知の発送代行や、株主総会への立会いを通じてこれらのリスクを軽減します。
(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
法律・定款違反の内容 | リスク | 当グループのリスク対策サービス |
招集手続が法律・定款違反・著しく不公正 | 株主総会決議取消の訴え(会社831)の対象となりうる | 招集通知の発送代行 |
決議方法が法律・定款違反・著しく不公正 |
株主総会シナリオ・想定問答集作成 株主総会立会い |
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決議内容が定款違反 | ||
利害関係人の議決権行使により、著しく不当な決議がされた | ||
決議内容が法律違反 | 株主総会決議無効確認の訴え(会830)の対象 | |
株主総会を開催していない | 株主総会決議不存在確認の訴え(会830)の対象 |