一般財団法人の設立


財団法人を作ろうとすると・・・いろいろ不安がありますよね

法律や手続に関する不安を司法書士にお任せいただければ、皆様は、財団運営のアイデアを具体化することに集中できます。

 

末永く・・・お付き合いしましょう。

財団を設立すると、様々な疑問・難問が次々に出てくると思います。疑問の種類も法人のステージによって様々です。

そんなとき・・・私たちであれば、たいていのご相談に回答することができるでしょう。

また、契約書の作成やチェック紛争解決の実績も多数ございます。

私たちは、財団設立後も身近な相談相手でありたいと願っています。

 

財団の設立登記は、登記だけじゃない『あなたのまちの司法書士事務所グループ』にご用命ください。

 もくじ
  1. 一般財団法人とは?!
  2. 一般財団法人設立の流れ
  3. 標準的な所要時間
  4. 司法書士の報酬・費用
  5. Q&Aよくあるお問い合わせ
  6. 関連するページ

〔凡例〕この記事では次のとおり略記します。

一般法人法:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

一般財団法人とは?!


  • 財団法人は「財産の運用を目的とする集まり」、社団法人は「人の集まり」です。
  • 株式会社などであれば認められている出資者・設立者に対する配当をすることができませんので、一般社団法人を非営利目的法人と呼びます。
  • 利益をあげて儲けても問題ありませんし、役員報酬や従業員給与を支払うこともできます。
  • 収益事業、公益事業など様々な事業を行なうことができます。
  • 純資産額が2期連続で300万円未満となった場合、2期目の定時評議員会の終結の時に解散する(一般法人法202Ⅱ)ことに、気をつけなければなりません。これがネックになりますので、設立時の基金をできるだけ大きくするか、キッチリと利益を確保する仕組みがないと、せっかく設立した財団を解散せざるを得なくなります。現に私たちが設立に関与させていただいた財団も設立当初の拠出額は小さいものでも数千万円、ほとんどが億以上です。

他の種類の法人と比較すると一番分かりやすいです。

  一般財団法人 その他の法人
事業目的 制限なし

制限なし(株式会社、合同会社、一般社団法人)

法律で定められた特定非営利活動20分野に限定される(NPO法人)

設立費用

基金が300万円以上必要だが、手続費用は他の法人よりも低コスト

資本金・基金の拠出は不要(一般社団法人)

資本金などの拠出必要(株式会社)

所轄庁の認証が必要でその分高い(NPO法人)

設立の所要時間

短かい

所轄庁の認証が必要でその分長い(NPO法人)

イメージ

公益法人でなくても、公益性がありそうなイメージで信頼性が高く、人・資金を集めやすい。

商売のイメージ(株式会社など)

公益のイメージ(NPO法人)

必要な人数

評議員3名

理事3名

監事1名

・・・他の法人よりも多いです【1】

株主1名、取締役1名(株式会社)

社員2名、理事1名(一般社団法人)

社員10名、理事3名、監事1名(NPO法人)

役員任期

評議員4年、理事2年、監事4年

※任期ごとに登記が必要

なし(合同会社)

最長10年(株式会社)

2年(NPO法人)

行政の監督

なし

なし(株式会社など)

年度ごとに事業報告を所轄庁へ提出(NPO法人)

情報公開義務

なし

事業報告などの情報公開義務(NPO法人)

税制優遇

非営利要件を充せばその事業は非課税

あり(NPO法人、公益社団法人)

利益配当 不可

可能(合同会社、株式会社など)

不可(NPO法人)

解散事由 純資産額が2期連続で300万円未満となった場合、2期目の定時評議員会の終結の時に解散する(一般法人法202Ⅱ)。

なし(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人)

【1】評議員は、理事・監事を兼任できません(一般法人法73Ⅱ)ので、運営には最低7人が必要です。

一般財団法人設立の流れ


ご相談

最寄りの当グループ各事務所にご予約ください。

設立するのは、一般財団法人なのか、それ以外の法人の方が良いのかから、ご相談させていただきます。【会社・法人の種類】

「ご要望のお問い合わせ」へのご記入

当グループ定型の「ご要望お問い合わせ」シートをお渡しいたします。ご記入のうえ、どのような法人にするのかご相談ください。

類似商号・商標の調査

せっかく設立した法人の名称が、後日、類似商号だ、不正競争だなどとと言われないために、しっかりと調査をいたします。

定款の作成

定款は、会社の憲法にあたる大切な書類。じっくり打合わせをお願いします。

財産の拠出

設立者から法人に対して、財産の移転を行ないます。

設立時評議員、設立時理事、設立時監事の選任

これらの者を誰にするか具体的に定款で定めなかったときは、財産の拠出の履行が完了した後、遅滞なくこれらの者を選任しなければなりません(一般法人法159)。

理事、監事による設立時の調査

選任された理事と監事は、選任後遅滞なく、次の事項を調査します(一般法人法161)。

  1. 財産拠出の履行が完了していること。
  2. 設立手続が法令又は定款に違反していないこと。

登記申請

司法書士が登記申請を行います。この日が一般財団法人の誕生日となります。

登記完了

1週間程度で、登記が完了し、司法書士がチェックのうえ、お引渡しいたします。

その後の手続案内

一般財団法人名義の通帳などを作成することが可能になります。

標準的な所要時間


 業務の種類 期間
一般財団法人の設立登記 3週間

※打合わせ完了→書類作成→登記申請→登記完了までの期間の目安です。

司法書士報酬・費用


※手数料には、基本的な議事録などの作成報酬を含みます。

司法書士による法律顧問サービスを締結いただいている場合、割引きがございます。

※手数料改定のお知らせ

平成31年から法人設立の際、事前に、公証人に対して、「実質的支配者となるべき者の申告」が必要になりました当該申告書作成費用として次のとおり当事務所手数料を加算いたしました。ご理解くださいますようお願いいたします。

┌発起人が個人の場合には11,000円(税込)

└発起人が会社や法人の場合には22,000円(税込) 

業務の種類 司法書士の手数料 実費
一般財団法人設立
  • 一般財団法人設立登記申請
  • 類似商号・類似商標調査
  • 定款案作成申請
  • 議事録等作成
  • 印鑑届出
  • 法人印鑑証明取得(1通)
  • 法人登記事項証明取得(3通)

302,500円(税込)

【1.2】

120,000円ほど

【1】お客様に生じうるリスクを完全に排除するために、おすすめします。概ね1時間程度で打合せが完了する場合を想定しております。それ以上のご説明をご要望の場合には、別途お見積りをご用意いたします。 

【2】最低限パックもご用意しております。最低限パックでは、類似商号・登録商標などの調査を行わないことにより費用をできるだけ抑えます。最低限パックは、以下のいずれかの場合にお受けしています。

  1. 将来的に第三者との取引を全く予定していない会社
  2. 将来的に規模を大きくしない会社
  3. 個人の資産管理会社

Q&A よくあるお問い合わせ

商業登記制度、登記簿閲覧など全般について


Q.商業登記とは?

商業登記は、会社法等によって決められた登記事項(商号、本店、事業目的、代表者など)をおおやけに公開するための制度です。登記所(法務局と言います)に行けば誰でも簡単に取引しようという相手方の会社登記簿を確認することができます。


Q.どのようなときに商業登記は必要ですか?

次のような変更があれば、2週間以内に、その登記をする必要があります。 登記を怠ると、代表理事個人に過料の制裁が科されますのでご注意が必要です。

  • 代表理事の住所・氏名が変更した場合
  • 理事を改選した場合
  • 法人の商号・目的・本店の変更があった場合

他にもございますので、お気軽にお問合せください。


Q.商業登記されている事項、されていない事項とは?

会社・法人の種類によっても異なりますが、登記されている事項は、①屋号(商号)、②本店所在地、③どんな事業をしているか、④資本金(株主が会社にいくらのお金を入れたのか)、⑤役員とその就任・辞任年月日などです。 反対に登記されていない事項は、①決算期、②借金の額、③株主の氏名などです。これらの事項について、お知りになりたい場合には、その会社のホームページ、EDINET(エディネット)、日経会社情報、会社四季報によって確認することができます。 「帝国データバンク」などの有料の信用調査会社を使うこともできます。 もっとも未上場会社の決算書情報は入手が結構困難です。


設立について


Q.類似商号の規制が緩和されたと、聞きましたが?

確かに、法律上は、同一商号・同一事業目的の法人を設立することが可能になりました。しかし、不正目的で他の会社と類似の商号を用いることは、不正競争防止法により禁止されており、商号使用の差し止めや、損害賠償請求を受ける可能性があります。他社と同一・類似の商号の使用はなさらないようお薦めします。 当事務所に会社設立手続をご依頼いただいた場合、従来の商業登記簿による類似商号調査のほか、他社が商標登録をしていないか、不正競争に該当しないかなど、多角的観点から確認し、ご報告いたします。


Q.法人が発起人となる場合の注意点は何ですか?

次のとおりです。

  1. 発起人法人の登記された事業目的が、設立法人の目的と類似していること。類似していない場合には、予め発起人法人の会社の事業目的の変更登記を行います。
  2. 定款認証の際に、発起人法人の印鑑証明書と登記事項証明書が必要となります。

(注)登記申請の際には、発起人法人の印鑑証明書と登記事項証明書は不要です。


事業目的について


Q.法人では色々な事業を行ないたいと考えています。どうすれば良いですか?

会社・法人は、事業目的の範囲内の事業しか行なうことができません。事業目的外の事業を行なったときは、経営陣は、株主などから定款違反の行為であるとして、責任追及される可能性があります。新規事業を行なう際には、事業目的の追加が必要か検討する必要がございます。 事業の中には、行政の許認可を必要とするものがあります。許認可取得に適した目的を決める必要があります。 融資を受ける際には、銀行が融資対象事業が、貴社の事業目的の範囲内であるかチェックします。 余りに多くの事業目的を当初から入れておくことには反対です。何をする会社か対外的に明らかに出来ないからです。中小企業であれば10個前後が宜しいかと思います。(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


役員変更について


Q.旧姓(婚姻前の氏)を今の姓と併記して、登記していますが、消すことは可能でしょうか?

旧姓登記を抹消することは可能です。その手続は次のとおりです。

(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

 

タイミング 再任登記や、氏名変更登記の際のみ
添付書類 不要
登録免許税 役員変更登記の登録免許税のみ(併記抹消の登録免許税はなし)
  • タイミング:再任登記や、氏名変更登記の際のみ
  • 添付書類:不要
  • 登録免許税:役員変更登記の登録免許税のみ(併記抹消の登録免許税はなし)

社員総会について


Q.きっちり法律にのっとって社員総会を開催していないリスクについて教えてください。

次のとおりです。法律・定款にのっとった評議員会をキッチリ開催することが大切です。特に、敵対的な評議員がいる場合には、当事務所グループでは、招集通知の発送代行や、株主総会への立会いを通じてこれらのリスクを軽減します。

(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

 

 法律・定款違反の内容 リスク 当グループのリスク対策サービス
招集手続が法律・定款違反・著しく不公正 株主総会決議取消の訴え(会社831)の対象となりうる 招集通知の発送代行
決議方法が法律・定款違反・著しく不公正

株主総会シナリオ・想定問答集作成

株主総会立会い

決議内容が定款違反
利害関係人の議決権行使により、著しく不当な決議がされた
決議内容が法律違反 株主総会決議無効確認の訴え(会830)の対象
株主総会を開催していない 株主総会決議不存在確認の訴え(会830)の対象

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