会社の株主になる資格に制限はありません。ですから、会社も他の会社の株主になることができますし、発起人(会社設立後株主になる)にもなることができます。
ただし、次の【3つの注意点】と【2つの気にしなくて良いこと】があります。
発起人法人の登記された事業目的が、設立法人の目的と類似していることが必要です。
会社は事業目的の範囲内の事業しか行うことができません。
もしも発起人法人の登記された事業目的が、設立法人の目的と類似していない場合には、次の2つの対応方法のいずれかを行う必要があります。
公証人に定款認証を受ける際には、次の書類も提出する必要があります。
CF. 登記申請を行なう際には、発起人法人の印鑑証明書と登記事項証明書は不要です。
発起人(親会社)の監査役は、新会社(子会社)の取締役・支配人・使用人・会計参与・執行役に就任することができません(会社法335Ⅱ)。
受験予備校時代には「取監取監Zはダメ」と覚えるよう指導されました。
発起人たる会社・法人名義の口座に入金すれば大丈夫です。
その他の注意点は、コラム「会社設立の際の出資金の入金方法、通帳コピーの作成方法(出資払込証明)」をご参照ください。
登記申請の際には、発起人法人の印鑑証明書と登記事項証明書は不要です。