会社や法人が子会社を設立するとき(発起人が会社のとき)の注意点


会社の株主になる資格に制限はありません。ですから、会社も他の会社の株主になることができますし、発起人(会社設立後株主になる)にもなることができます。

ただし、次の【3つの注意点】と【2つの気にしなくて良いこと】があります。

事業目的の類似性が必要


発起人法人の登記された事業目的が、設立法人の目的と類似していることが必要です。

会社は事業目的の範囲内の事業しか行うことができません。

もしも発起人法人の登記された事業目的が、設立法人の目的と類似していない場合には、次の2つの対応方法のいずれかを行う必要があります。

  1. 会社設立前に「発起人法人」の事業目的の変更登記を行なう。
  2. 「設立法人」の事業目的に「発起人法人」の事業目的の一つを追加する。

定款認証を受けるときの注意点


公証人に定款認証を受ける際には、次の書類も提出する必要があります。

  1. 発起人法人から司法書士にあてた定款認証用の委任状(原本。発起人法人の実印を押印。)
  2. 発起人法人の印鑑証明書(原本)
  3. 発起人法人の登記事項証明書(インターネット登記情報でも可とする公証人もいますが、事前に確認が必要です。)
  4. 発起人法人の株主名簿(代表者が「当社現行株主名簿に相違ない」旨を奥書し、法人印を押印したもの。司法書士の職印押印のうえ「会社代表者が作成した株主名簿に相違ない」旨を奥書したものでも可とする公証人もいますが、事前に確認が必要です。)
  5. 発起人法人の代表者の運転免許証(写し)、

CF. 登記申請を行なう際には、発起人法人の印鑑証明書と登記事項証明書は不要です。

役員兼任禁止


発起人(親会社)の監査役は、新会社(子会社)の取締役・支配人・使用人・会計参与・執行役に就任することができません(会社法335Ⅱ)。

受験予備校時代には「取監取監Zはダメ」と覚えるよう指導されました。

取監取監Zはダメ(役員の兼任禁止)
取監取監Zはダメ(役員の兼任禁止)

気にしなくて良いこと


(出資金入金口座)

発起人たる会社・法人名義の口座に入金すれば大丈夫です。

その他の注意点は、コラム「会社設立の際の出資金の入金方法、通帳コピーの作成方法(出資払込証明)」をご参照ください。

(登記申請)

登記申請の際には、発起人法人の印鑑証明書と登記事項証明書は不要です。