司法書士から類似商号の調査が終わったから、法人印(ハンコ)作ってくださいって言われたけれど忘れていた。印鑑屋さんが製作に時間がかかって、予定の設立日に間に合わない。
だけど、どうしても〇月〇日に設立したい!
そんなときには、次のとおりにすれば大丈夫です。
もくじ | |
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会社法人は、最初に登記するときに、同時に「法人実印」を法務局へ届出する義務があります。
商業登記法には、次の規定があります。
商業登記法第20条(印鑑の提出) 1 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。 2 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。 |
設立登記申請の際には、何等かの印鑑を法人印として届け出ないといけないのです。
こんな用紙に押印して提出します(法務省HPのひな型)。
法人印の製作が間に合わなかったら・・・社長個人の印鑑を暫定的な法人印として届け出ましょう。
一時的なものでも法人の実印であれば、保管は厳重に行なう必要があります。
よって、社長『個人の実印』を法人実印として、届け出ることをオススメします。
社長の個人実印が小さすぎたり、大きすぎては、法人実印として登録できませんのでご注意ください。
印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない(商業登記規則第9条〔印鑑の提出等〕第3項) |
という規定があるからです。
1cm< 届け出る印鑑 ≦ 3cm (1cm超・3cm以内) |
その後の改印届で使うためです。
本当の法人実印が完成したら、再度届出をして改印しましょう。
用紙は、最初の届出に使った用紙と同じです。
社長個人の印鑑証明書を添付する必要があります。
設立登記で原本還付した印鑑証明書を使いましょう。
なお、設立登記申請書に「個人実印を法人実印として届け出た『印鑑届出書』」と「本来届け出たかった法人実印を法人実印として届け出る『印鑑届出書』」を同時に(2-1、2-2として)添付して提出しても、法務局は1通の印鑑届出書しか受理しません。
したがって、法人実印を改印する印鑑届出書は、会社設立登記完了後に提出するようにしましょう。
本来、法人実印が押印されているべき書類に、社長個人実印が押されていることに将来疑義が生じる可能性もあります。通常保管すべきとされている会社設立登記に添付した議事録などに加えて、次の書類も保管ください。
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「会社が保管すべき書類」の詳細は、当メディア「書類保存期間一覧」を参照ください。
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