団地管理組合法人の設立


マンション管理組合法人の設立」を参照

もくじ
  1. 団地管理組合って何?
  2. 団地管理組合は「法人」になることができます
  3. 法人化のメリット
  4. 法人化のデメリット
  5. どんなときに法人化しますか?
  6. 法人化の流れ
  7. 標準的な所要時間
  8. 司法書士の報酬・費用
  9. マンション管理組合法人と団地管理組合法人の相違点<団地管理組合法人の設立後の運営>
  10. 人気の関連ページ

〔凡例〕この記事では下記のとおり略記します。

区:建物の区分所有等に関する法律

区分所有法:建物の区分所有等に関する法律

団地管理組合って何?


団地って何?

区分所有法の定義規定?

団地管理組合の「当然成立」

建物の区分所有に関する法律第65条(団地建物所有者の団体)
  一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

区分所有法第65条の規定ぶりからして(同第3条とも比較しても)、条件をみたせば自動的に「団地建物所有者の団体」ができていることになります。

すなわち、区分所有者としては、「マンション管理組合」を設立するか、「団地管理組合」を設立するか、選択権はありません。

建物の区分所有に関する法律第3条(区分所有者の団体)
  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

ここまでご覧になり、うちのマンションは「団地とは違うな。マンションだな。」という方は、こちら「マンション管理組合法人の設立」をご覧ください。

団地管理組合は「法人」になることができます


法人化のメリット


法人化のデメリット


どんなときに法人化しますか?


団地管理組合法人の設立要件


一筆の土地上にないとダメとかありそう。

法人化の流れ


「マンション管理組合」ではなく「団地管理組合」という名称で登記するよう注意すること。

設立登記では「マンション管理規約」を添付する必要はないけれども、必ず見直しを行うこと。2年後の役員変更登記では添付必要になる。

標準的な所要時間


司法書士の報酬・費用


マンション管理組合法人と団地管理組合法人の相違点<団地管理組合法人の設立後の運営>


マンション標準管理規約(単棟型)

マンション標準管理規約(団地型)

マンション標準管理規約(複合用途型)

をLEGALForceして、相違点を把握

 

 

区分所有法第66条(建物の区分所有に関する規定の団地管理組合への準用)

      準用の有無とコメント
第1章建物の区分所有 第1節 総則 第1条(建物の区分所有)

×準用せず

なぜ準用しないのか?

    第2条(定義)

×準用せず

なぜ準用しないのか?

    第3条(区分所有者の団体) ×準用せず
    第4条(共用部分) ×準用せず
    第5条(規約による建物の敷地) ×準用せず
    第6条(区分所有者の権利義務等) ×準用せず
    第7条(先取特権)  
    第8条(特定承継人の責任)  
    第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定) ×準用せず
    第10条(区分所有権売渡請求権) ×準用せず
  第2節 共用部分等 第11条(共用部分の共有関係) ×準用せず
    第12条 ×準用せず
    第13条(共用部分の使用) ×準用せず
    第14条(共用部分の持分の割合) ×準用せず
    第15条(共用部分の持分の処分) ×準用せず
    第16条(一部共用部分の管理) ×準用せず
    第17条(共用部分の変更)  
    第18条(共用部分の管理)  
    第19条(共用部分の負担及び利益収取)  
    第20条(管理所有者の権限) ×準用せず
    第21条(共用部分に関する規定の準用) ×準用せず
  第3節 敷地利用権 第22条から第24条 ×準用せず
  第4節 管理者 第25条(選任及び解任)  
    第26条(権限)  
    第27条(管理所有) ×準用せず
    第28条(委任の規定の準用)  
    第29条(区分所有者の責任等)  
 

第5節 規約及び集会

第30条(規約事項)第1項  
    第30条(規約事項)第2項 ×準用せず
    第30条(規約事項)第3項  
    第30条(規約事項)第4項  
    第30条(規約事項)第5項  
    第31条(規約の設定、変更及び廃止)第1項  
    第31条(規約の設定、変更及び廃止)第2項 ×準用せず
    第32条(公正証書による規約の設定) ×準用せず
    第33条(規約の保管及び閲覧)  
    第34条(集会の招集)  
    第35条(招集の通知)  
    第36条(招集手続の省略)  
    第37条(決議事項の制限)  
    第38条(議決権)  
    第39条(議事)  
    第40条(議決権行使者の指定)  
    第41条(議長)  
    第42条(議事録)  
    第43条(事務の報告)  
    第44条(占有者の意見陳述権)  
    第45条(書面又は電磁的方法による決議)  
    第46条(規約及び集会の決議の効力)  
  第6節 管理組合法人 第47条~第56条の7 「管理組合法人」に関する規定はすべて準用
  第7節 義務違反者に対する措置 第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

×準用せず

同種別規定がないと厳しくないか?

    第58条(使用禁止の請求)

×準用せず

同種別規定がないと厳しくないか?

    第59条(区分所有権の競売の請求)

×準用せず

同種別規定がないと厳しくないか?

    第60条(占有者に対する引渡し請求)

×準用せず

同種別規定がないと厳しくないか?

  第8節 復旧及び建替え 第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

×準用せず

同種別規定がないと厳しくないか?

    第62条(建替え決議)

×準用せず

同種別規定がないと厳しくないか?

    第63条(区分所有権等の売渡し請求等)

×準用せず

同種別規定がないと厳しくないか?

    第64条(建替えに関する合意)

×準用せず

同種別規定がないと厳しくないか?

第2章団地   第65条(団地建物所有者の団体)  
    第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)  
    第67条(団地共用部分)  
    第68条(規約の設定の特例)  
    第69条(団地内の建物の建替え承認決議) 第62条から第64条類似の規定か?
    第70条(団地内の建物の一括建替え決議) 第62条から第64条類似の規定か?
第3章罰則      

第7条、第8条、第17条から第19条まで、第25条、第26条、第28条、第29条、第30条第1項及び第3項から第5項まで、第31条第1項並びに第33条から第56条の7までの規定は、前条の場合について準用する。

 

この場合において、これらの規定(第五十五条第一項第一号を除く。)中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、「管理組合法人」とあるのは「団地管理組合法人」と、第七条第一項中「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは「第六十五条に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。)」と、「区分所有権」とあるのは「土地等に関する権利、建物又は区分所有権」と、第十七条、第十八条第一項及び第四項並びに第十九条中「共用部分」とあり、第二十六条第一項中「共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設」とあり、並びに第二十九条第一項中「建物並びにその敷地及び附属施設」とあるのは「土地等並びに第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、第十七条第二項、第三十五条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十四条第一項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と、第二十九条第一項、第三十八条、第五十三条第一項及び第五十六条中「第十四条に定める」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、第三十条第一項及び第四十六条第二項中「建物又はその敷地若しくは附属施設」とあるのは「土地等又は第六十八条第一項各号に掲げる物」と、第三十条第三項中「専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)」とあるのは「建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、第三十三条第三項、第三十五条第四項及び第四十四条第二項中「建物内」とあるのは「団地内」と、第三十五条第五項中「第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項」とあるのは「第六十九条第一項又は第七十条第一項」と、第四十六条第二項中「占有者」とあるのは「建物又は専有部分を占有する者で第六十五条に規定する団地建物所有者でないもの」と、第四十七条第一項中「第三条」とあるのは「第六十五条」と、第五十五条第一項第一号中「建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)」と、同項第二号中「建物に専有部分が」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)が第六十五条に規定する団地建物所有者の共有で」と読み替えるものとする。

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