株主間契約は、複数人が共同で出資をして会社を設立したりする際には必須の契約です。
株主間契約は、株主間協定やSHA(=Share Holders Agreement)ともいわれます。
このうち特に「創業時に株主同士で結ぶ契約」のことを「創業株主間契約」又は「創業者株主間契約」といいますが、詳しい解説はコチラ「2人以上の出資で会社設立するとき必要な『創業(者)株主間契約』」 を参照ください。
もくじ | |
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株主同士のルールについては、会社法やそれぞれ会社の定款で定められています。
ところが、これらの定めだけでは十分ではありません。
また、株主一人一人に違うルールを適用する場合には、定款に定めることは困難です。
株主間の契約であれば、株主一人一人に異なるルールを定めて定款に記載する属人的株式とは異なり、株主総会の決議なども不要です。
そこで、株主同士で個別に契約を結ぶことが行われます。それが「株主間契約」です。
次のような場合には、実際にお金を動かす前に、株主間契約を結んでください。お金が動いてしまうと事業が始まり、有耶無耶になってしまうことが多いからです。
株主間契約の中でも、創業者である株主同士が結ぶものを特に「創業(者)株主間契約」といいます。
詳しくは次の項目でお伝えします。
投資を受ける場合、通常は、投資してくれた対価として株式を渡します。
新しい株主が発生することになりますので「株主間契約」が無難です。
投資家から締結を求められることも多いです。
新しい株主が発生することになりますので「株主間契約」が必要です。
株主間契約と創業(者)株主間契約は異なります。
契約する目的と契約当事者が異なるため、次のような違いが生じます。
株主間契約 | 創業(者)株主間契約 | |
契約の目的 |
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契約当事者 |
創業経営者(株主)と外部投資家 | 創業株主同士 |
契約条項の違い |
みなし清算条項を入れる(別途「分配合意書」を作成して、そちらに入れることも多い。)。 | みなし清算条項を通常は入れない。 |
取締役指名権=取締役派遣条項を入れることもある。 | 取締役指名権=取締役派遣条項を入れないことが多い(ジョイントベンチャーを除く。)。 | |
リバース・ベスティング条項を通常は入れない。 | リバース・ベスティング条項を入れることも多い。 |
詳しくは、コラム「2人以上の出資で会社設立するとき必要な『創業(者)株主間契約』」をご参照ください。
株主間契約は、投資契約の一部です。
大切なのは、契約書の表題(タイトル)だけで何の契約書であるのか判断しない(中身をキッチリと検討する)ことです。
投資契約書 | ||||
①株式引受契約書 | ②株主間契約書 | ③分配契約書 | ||
主な内容 |
いくら投資して、その対価の株式は何株か合意する。 |
株主になった投資家の権利について合意する。 【1】 |
買収されたときの分配について合意する。 | |
契 約 当 事 者 |
今回の投資家 | ○ | × | × |
発行会社 | ○ | ○ | ○ | |
経営株主 | ○ | ○ | ○ | |
全株主 | × | △(親族株主、従業員株主を除いて締結することもある。) | ○(全株主) | |
盛り込まれる 重要条項 【2】 |
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特長 |
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一般的な名称 【3】 |
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【1】複数名で起業する場合に必要な(スタートアップに限りません。)「創業(者)株主間契約」は特殊ですので、コラム「2人以上の出資で会社を設立するとき必要な『創業(者)株主間契約』」をご参照ください。
【2】それぞれの条項の意味については、次の項目で説明します。
【3】一般的な名称について、経産省「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」(2018.3発表、令和4年3月改訂)11頁。
次のような項目を入れるよう投資家から要求されることが多いです。
各項目の意味及び経営側の対策は、それぞれ次のとおりです。
優先引受契約書とは、発行会社が募集株式等の発行を行う場合には、元々の投資家が優先的に引き受けることができる権利です。投資家は、一定程度の持株比率を維持しようと考えるのが通常だからです。
経営株主としては次の点に注意が必要です。
経営株主(取締役)の専念義務、経営株主の取締役辞任禁止、上場等の努力義務、競業避止義務などが定められることが多いです。
投資家が取締役を指名し、会社に送り込める権利です。
取締役の決定は、取締役の過半数の人数の賛成で成立します。経営側が過半数を握っていないと思うように経営ができなくなってしまいます。
そのため経営株主としては、次のような対策が必要です。
オブザーバーとは、議決権はないものの取締役会に参加することができる人のことです。
基本的に全投資家にオブザーバー指名権が与えられますので、経営株主としては、次のような対策が必要です。
事前承認権とは、発行会社が「投資契約書に定められた事項」を行う際には、事前に投資家が承認しなければならないという権利です。
発行会社は、重要事項を決定するためには株主総会を開催する必要があります。ところが、多額の投資をした投資家であってもその持株数(持株比率)は小さく、株主総会決議の成立を防止することができません。そこで、投資家は事前承認権を求めてくるのです。
事前承認権は大変強力ですので、経営株主としては、次のような対策が必要です。
事前協議権とは、発行会社が「投資契約書に定められた事項」を行う際には、投資家に対して事前に通知をしたうえで誠実な協議を求めることができる権利です。
経営株主としては、次のような対策が必要です。
情報請求権とは、投資家が発行会社に対して財務、会計帳簿、議事録等の開示を請求できる権利のことです。
先買権とは、経営株主や投資家が発行会社の株式を売却しようとした場合に、他の投資家や経営株主が「同条件で自分に売れ」と請求できる権利です。
次のパターンがあります。
経営株主としては、次のような対策が必要です。
共同売却権とは、経営株主や投資家が発行会社の株式を売却しようとした場合に、他の投資家や経営株主が「自分の株式も同条件で売れ」と請求できる権利です。
最恵待遇条項とは、投資家が締結した契約条件よりもさらに有利な契約条件を後続の投資家が発行会社と合意した際は、先の投資家に対し、当該有利な条件が与えられるものとする定めをいいます。
最恵待遇条項を強く主張する既存投資家がいると、資金調達に支障を及ぼすことがあります。
そこで、経営株主としては、次のような対策が必要です。
株式買取請求権とは、投資契約の表明保証事項が事実に反していた場合又は発行会社や経営株主が投資契約の規定に違反した場合において、投資家が発行会社や経営株主【1】に対して、投資家の株式を買い取るよう請求できる権利です。
経営株主としては、次のような対策が必要です。
【1】発行会社に対する株式買取請求はまだしも、経営株主に対する株式買取請求については、返済を約束させるなら融資と同じではないかなどとの批判があります。下記ご参照ください。
「創業株主への買取請求権など個人に発行会社との連帯責任を求める慣行は、グローバルな観点からはあまり例が無く、起業や企業経営へのインセティブを阻害すると考えられる。また、融資に関しては『経営者保証に関するガイドライン』(平成25年12月経営者保証に関するガイドラン研究会)で、経営者の個人保証について、『法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の保証を求めない』ことを示し、融資慣行として浸透・定着しているところである。以上の点に鑑み、買取請求の対象は発行会社に限定し、創業株主等の個人を除いていくことが望ましい(同留意事項32頁)。」
ベンチャーキャピタルでも「個人に対する買取請求権」を契約書から除外する動きを見せています。
「従来の契約書では、『支援先又は経営株主において投資契約違反等があった場合、支援先又は経営株主に対し、株式買取請求権を行使できる』としていました。一方で、株式の買取請求権については、公正取引委員会及び経済産業省の『スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針』のなかで、『スタートアップの起業意欲を向上させていく観点等から、投資契約において株式の買取請求権を定める場合であっても、その請求対象から経営株主等の個人を除いていくことが、競争政策上望ましいと考えられる』という旨が記載されています。こうした点を踏まえ、ZVCはより起業家に寄り添うことを目的に、投資契約から『経営株主に対する株式買取請求権』を削除いたします。(Z venture capital/投資契約のアップデート/https://zvc.vc/content/3ghy_e_nw/最終アクセス240521)」
表明保証条項とは、ある事項を表明して、その内容に虚偽がないことを保証する条項のことです。
通常は、契約締結時と払込時の両方の時点における発行会社と経営株主の状態に異常がないことを表明し、保証します。
表明保証違反があった場合には、投資家が経営株主に対して、株式の買い取りを請求することができるように定められます。
そのため経営株主としては、次のような対策が必要です。
投資契約のうち「株式引受契約」「分配契約」に独自の条項については、コラム「スタートアップと投資家との『投資契約』」をご参照ください。
他の株主との間で締結した株主間契約で定められた事項を全て実践したうえ、株主間契約その他必要な投資契約を結び、その後、資金を受け入れるようにしてください。
お金が動いてしまうと、有耶無耶になってしまうことが多いからです。
創業時の株主間契約は、11万円(税込)で承ります。
投資を受け入れる際の株主間契約は、22万円(税込)で承ります。
株主間契約もそうですが、契約書の作成を承るときに、一番困るのが、契約当事者全員が揃ってお越しになることです。
あまり知られていませんが、契約書はAさんBさんどちらかに有利に作成することが可能です。ところが皆さんがお揃いでお越しになった場合には、皆さん平等にいわゆる玉虫色の契約書を作成することとなるからです。
どうかこの記事を「ご覧になった貴方様が、お一人で」司法書士事務所にお越しください。あなたに有利な契約書の条項を作成させていただきます。
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