「名前だけで流行るわけないでしょう?!」というお声が聞こえてきそうですが・・・
ビジネスは全力勝負!効果がありそうなものは、何でも全部取り入れたら、よろしいかと思います。
会社名だけでなく、個人事業の新規開業、新サービスの名称を考える際にもご参照ください。
もくじ | |
商号・屋号・商標と良く似た名前が三つもあります。
屋号・商号・商標は、ハッキリと区別して、必要な登記・登録を行なうことをオススメします。
どうすれば良いのか分からないときには、当グループにご相談ください。
会社、法人や個人事業主が商売上使う営業上の名称のことです。
たとえば、司法書士の佐藤大輔は「あなまち司法書士事務所」という屋号を使っています。
会社や法人は、屋号を登記することが必要です(義務)。
これを商号(法人の場合には名称)といいます。
個人事業主は、屋号を商号として登記することができます(義務はなし)。
義務はありませんので、「あなまち司法書士事務所」を商号登記していません。
もっともグループ以外の司法書士やその他の専門家が「あなまち」を名乗ると、市民の方が誤解してしまいますので「あなまち」を商標登録しています。
屋号・商号、サービス名・商品名を特許庁に申請して「商標」として登録することができます。
登録が完了すると「登録商標」となります。
名前の後ろなどにⓇと表記されていることがありますが、これは「登録商標」だから他人は使うなよと警告しているのです。
知的財産は、弁理士が専門としています。
注意点 | 理由 |
使用不可文字を使わない。 | 次の項目「商号の登記に使える文字は?!」をご参照ください。 |
他社と類似商号・他社の登録商標を使わない。 | 不正競争防止法・商標法などにより、損害賠償請求や、商号使用差し止め請求を受ける可能性がある。 |
読みにくい商号は避ける。 |
商号の読み方は登記されていません。 難読な漢字、難読なアルファベットは避けましょう。 |
複数の読み方が出来る商号は避ける。 | 取引相手から、会社名を読み間違えられるのが続くと...イラっとするかもしれません。 |
公序良俗に反するものは避ける。 | |
長すぎる商号は避ける。 | 伝票など書くとき(顧客に書いていただくのが)大変 |
商号だけで商売がわかるものが望ましい。 |
会社や各種法人が登記する際に使用可能・使用不可能な文字は次のとおりです(平成14年法務省告示第315号)。
文字 | 使用の制限 |
漢字・ひらがな・カタカナ | 商号の先頭・中間・末尾どこでも使える。 |
小さな「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」 | 商号の先頭で使えるかは未確認。 |
以下は、平成14年の商業登記規則などの改正により使用できるようになった文字です(商業登記規則50)。 | |
ローマ字(大文字及び小文字)
アルファベット(大文字及び小文字) |
商号の先頭・中間・末尾どこでも使える。 |
アラビヤ数字「0」「1」「2」「3」「4」「5」「6」「7」「8」「9」 |
商号の先頭・中間・末尾どこでも使える。 |
「&」(アンパサンド) 「’」(アポストロフィー) 「,」(コンマ) 「-」(ハイフン) 「・」(中点) |
字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。商号の先頭又は末尾に用いることはできません。 |
「.」(ピリオド) |
字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用できます。 商号の先頭に用いることはできません。 省略を表すものとして商号の末尾に使用できます。 ○株式会社さとう. ×さとう株式会社. |
「 」(スペース・空白) | ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために用いることもできます。 |
「〇」(マル)
「×」(バツ)。「X」(エックス)を使うことは可能です。
ローマ数字「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」「Ⅳ」「Ⅴ」「Ⅵ」「Ⅶ」「Ⅷ」「Ⅸ」「Ⅹ」「Ⅺ」「Ⅻ」など
商標の「標準文字」として使用できるのは特定の全角文字のみです。半角や文字修飾は不可。
使用できる全角文字は、以下のとおり(詳細は、商標ガイドラインの「商標法第5条第3項に規定する標準文字」を参照してください)。
文字 | 区点 | 名称 |
---|---|---|
、 | 1-2 | 読点 |
。 | 1-3 | 句点 |
, | 1-4 | コンマ |
. | 1-5 | ピリオド |
・ | 1-6 | 中点 |
! | 1-10 | 感嘆符 |
ゝ | 1-21 | 平仮名繰返し記号 |
ゞ | 1-22 | 平仮名繰返し記号(濁点) |
々 | 1-25 | 繰返し記号 |
ー | 1-28 | 長音記号 |
― | 1-29 | ダッシュ |
~ | 1-33 | 波ダッシュ |
‘ | 1-38 | 左シングル引用符 |
’ | 1-39 | 右シングル引用符 |
( | 1-42 | 始め小括弧 |
) | 1-43 | 終わり小括弧 |
〔 | 1-44 | 始め亀甲括弧 |
〕 | 1-45 | 終わり亀甲括弧 |
[ | 1-46 | 始め大括弧 |
] | 1-47 | 終わり大括弧 |
「 | 1-54 | 始めかぎ括弧 |
」 | 1-55 | 終わりかぎ括弧 |
+ | 1-60 | 正符号 |
- | 1-61 | 負符号 |
% | 1-83 | パーセント |
& | 1-85 | アンパサンド |
@ | 1-87 | 単価記号 |
(特許庁HP・https://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Rules/HyojunMoji.htm・最終アクセス210216)
旧商法にあった規定「同一市町村における同一商号の使用禁止」は、平成18年に施行された会社法には引き継がれませんでした。
それでは、流行っているお店と、同じ名前のお店を近所に開店して良くなったのでしょうか?
結論から言います!
開店するのは勝手ですが「有名なうちの店と同じ名前つけて商売しやがって!うちの客も間違えてソチラに行ってるのでは!」と訴えられるでしょう。
そりゃそうです。
類似商号の規制緩和は行なわれていません。
事前規制が、事後救済に変更されただけなのです。
「名前だけで流行るわけないでしょう?!」というお声が聞こえてきそうですが・・・
起業するなら全力勝負!何でも全部取り入れたら、よろしいやん♪ということで、商標のプロである弁理士に教えてもらいました。
機械的な、メカニカルな印象を受けるような名称が良い。
パピプペポなど跳ねる音が入っていると良い。
たとえば・・・PRADA(プラダ)
濁音を使いましょう。
たとえば・・・DUNHILL(ダンヒル)、VUITTON(ヴィトン)、PRADA(プラダ)
業務内容 | 司法書士の報酬 | 費用 |
会社法人の商号変更登記
|
66,000円(税込) | 35,000円 |
会社法人の商号更正登記【1】
|
66,000円(税込) | 25,000円 |
【1】改正省令の施行日(平成14年11月1日)前から、定款上、商号にローマ字を用いている場合。
従来から、定款で定める商号にローマ字を用いることは可能とされていたため、定款上は商号中にローマ字を用い、登記上はその部分がカタカナで表記されている会社があります。このような会社が登記上の商号にもローマ字を用いる場合には、商号の更正の登記の申請をすることにより、ローマ字を用いた商号に訂正することができます(法務省HP・http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html・最終アクセス210216)。