不動産登記簿には、一筆ごと(建物なら一棟ごと)に、その所有者の住所氏名が登記されています。また、不動産を売却するとき(登記簿に記録された所有者の住所が最新でないときには)最新の住所に変更登記をしたうえで売却する必要があります。
ところが、DV等の被害に遭われた方が、不動産を売買しようとする場合には、住所を秘匿する特例が用意されていますので、ご紹介いたします。
令和6年4月1日、不動産登記法119条に第6項が追加され、実務上の運用が法制化されました。
もくじ | |
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原則 | 不動産を売却するときに住所が変わっている売主は、売却直前の現住所を登記してから(住所変更登記といいます。)でないと売却登記(買主への所有権移転登記)をすることができません。 |
例外
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DV被害者が、支援措置を受けていることを証する書面を添付した場合、住所変更登記を省略することができます(平成25年12月12日法務省民二第809号通達。ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に係る住民基本台帳事務処理要綱)。 |
原則 | 不動産を購入したときは、現住所で登記しなければなりません。 |
例外
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下記全ての要件を充たしている場合には、前住所・前々住所等で登記できる(平成27年3月31日法務省民二第196号通知)。
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通達が法律になりました。
不動産登記法第119条 (登記事項証明書の交付等) | |
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非表示措置を受けるための要件(不動産登記規則202条の2)
非表示措置を受けるための手続き
上記要件を満たした方が、非表示措置を受けるための具体的な手続き
登記簿上から被害者の住所を隠すことができても、登記申請書などを閲覧されてしまっては、意味がありません。そこで、登記申請書等の閲覧制限を申し出ることもできます。
残念ながら、一度、実行された登記を跡形もなく抹消することは困難です。
もっとも、依頼者がDV被害者であったことを証明したうえで、買主を甲区1番の所有者として移記してもらい、売主と売主の住所変更登記がなされた部分を閉鎖してもらうことができます。一度、登記官と掛け合ってください(令和元年8月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。