DV被害に遭われた方が、不動産を売買しようとする場合、次のような特例が用意されています。
いずれも、引越先住所を加害者に知られないようにするための特例です。
もし、依頼された司法書士が知らないというのであれば、このページを印刷して、お見せください。
もくじ | |
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原則 | 不動産を売却するときに住所が変わっている売主は、売却直前の現住所を登記してから(住所変更登記といいます。)でないと売却登記(買主への所有権移転登記)をすることができません。 |
例外
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DV被害者が、支援措置を受けていることを証する書面を添付した場合、住所変更登記を省略することができます(平成25年12月12日法務省民二第809号通達。ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に係る住民基本台帳事務処理要綱)。 |
原則 | 不動産を購入したときは、現住所で登記しなければなりません。 |
例外
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下記全ての要件を充たしている場合には、前住所・前々住所等で登記できる(平成27年3月31日法務省民二第196号通知)。 ➊ 支援を受けていることを証する書面の登記申請書への添付 ❷ 「住民票上の住所を秘匿する必要がある」旨及び「住民票に現住所として記載されている住所地は、配偶者等からの暴力を避けるために設けた臨時的な緊急避難地であり、飽くまで申請情報として提供した住所が生活の本拠である」旨の上申書(印鑑証明書付き) ❸ 登記申請書に記載された住所が、前住所又は前々住所等として公務員が職務上作成した住所を証明する書類に記載があること。 |
登記簿上から被害者の住所を隠すことができても、登記申請書などを閲覧されてしまっては、意味がありません。そこで、登記申請書等の閲覧制限を申し出ることもできます。
残念ながら、一度、実行された登記を跡形もなく抹消することは困難です。
もっとも、依頼者がDV被害者であったことを証明したうえで、買主を甲区1番の所有者として移記してもらい、売主と売主の住所変更登記がなされた部分を閉鎖してもらうことができます。一度、登記官と掛け合ってください(令和元年8月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。